○青木村情報公開・個人情報保護審査会規則

令和4年12月14日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、青木村情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年青木村条例第17号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、青木村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、審査会を初めて招集するときは、村長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務企画課において行う。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(青木村情報公開条例施行規則の一部改正)

2 青木村情報公開条例施行規則(平成11年青木村規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

青木村情報公開・個人情報保護審査会規則

令和4年12月14日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3章 行政組織/第2節 執行機関
沿革情報
令和4年12月14日 規則第25号