○青木村情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月14日

条例第17号

(設置)

第1条 青木村情報公開条例(平成11年青木村条例第15号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)青木村個人情報保護法施行条例(令和4年青木村条例第16号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)及び青木村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年青木村条例第5号。以下「議会個人情報保護条例」という。)の規定によりその権限に属せられた事項を調査審議するため、青木村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、青木村情報公開条例第2条第3号に規定する実施機関、個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 青木村情報公開条例第11条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 個人情報保護法施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(5) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第5条 委員は、村内に在住する識見を有する者のうちから村長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(意見の聴取等)

第6条 審査会は、審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係人に対して、意見若しくは説明又は書類の提出を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、第6項の規定による改正前の青木村情報公開条例(以下「旧条例」という。)第12条第1項の規定により村に置かれた同項に規定する青木村情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第5条第1項の規定により任命されたものとみなす。

3 村長は、施行日前においても、第5条第1項の規定の例により、審査会の委員を任命することができる。この場合において、当該任命された委員は、施行日において同項の規定により任命されたものとみなす。

4 施行日前に旧条例の規定により旧審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第12条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(青木村情報公開条例の一部改正)

6 青木村情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月17日条例第6号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

青木村情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月14日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)