○青木村情報公開条例施行規則

平成11年9月16日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、青木村情報公開条例(平成11年青木村条例第15号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、実施機関が管理する公文書中の情報公開について、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(請求書の様式)

第3条 条例第7条に規定する請求書は、情報公開請求書(様式第1号)によるものとする。

(決定通知書)

第4条 条例第8条の規定による通知は、情報公開請求に係る決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(公開の方法等)

第5条 条例第9条の規定による公文書の公開は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 公開の日時及び場所は、実施機関が指定するところによるものとする。

(2) 実施機関は、公開することにより汚損し、又は毀損するおそれのあるとき、又は相当の理由があると認める公文書については、その写しにより公開することがあること。

(3) 公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。

2 実施機関は、公文書を閲覧するものが当該公文書を汚損し、若しくは毀損し、又はそのおそれのあるときは閲覧を中止させ、又は禁止させることができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の青木村事務処理規則、第3条の規定による改正前の青木村情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の青木村個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の青木村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則、第6条の規定による改正前の青木村税に関する規則及び第7条の規定による改正前の青木村保育の実施規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年12月14日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

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青木村情報公開条例施行規則

平成11年9月16日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3章 行政組織/第2節 執行機関
沿革情報
平成11年9月16日 規則第3号
平成26年3月18日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第1号
令和4年12月14日 規則第25号