○青木村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する規則

平成17年12月14日

規則第 号

(趣旨)

第1条 この規則は、青木村高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例(平成17年青木村条例第23号。以下、「条例」という。)第9条の規定に基づき青木村高齢者生活福祉センター(以下、「センター」という。)事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 条例第3条第1号から第4号に掲げる各事業の内容は、それぞれ次の各号に定めるところとする。

(1) デイサービス事業は、青木村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成7年青木村条例第2号。以下、「デイ条例」という。)第4条で規定する事業の内容とし、同条例に基づき設置された青木村デイサービスセンター(以下、「デイセンター」という。)において実施するものとする。

(2) ホームヘルプサービス事業

 身体の介護に関すること。

食事、排泄、衣類着脱、入浴、身体の清拭及び洗髪

 家事に関すること。

調理、衣類の洗濯、補修、住居の掃除及び整理整頓、生活必需品の買物、関係機関との連絡

 相談、助言に関すること。

介護、住宅改良、その他必要な相談及び助言

(3) 訪問看護事業

 病状、障害の観察

 医療的処置の実施及び指導

 看護及び介護技術の実施、相談、指導

 ターミナルケア、認知患者の看護

 リハビリテーション

 行政機関やサービス、他施設等社会資源の利用に関する情報提供や調整

 その他、主治医の指示による医療処置

(4) 高齢者生活福祉事業

 高齢のため居宅において生活することに不安のあるものに対し、一定の期間住宅を提供(以下、「入居」といい、住宅の提供を受ける者を「入居者」という。)すること。

 入居者に対する各種相談及び助言を行うとともに、緊急時の対応を行うこと。

 虚弱化に伴いデイサービス、ホームヘルパーの派遣等、在宅福祉サービスが必要となった者に、これらの利用手続きの援助を行うこと。

 地域住民との交流を深める各種事業及び交流のための場所の提供等を行うこと。ただし、デイ条例第3条第9号の規定を適用し、デイセンターにおいて実施するものとする。

(利用者の範囲)

第3条 前条で規定する事業を利用することができる者は、次の各号に掲げる者(以下、次の第1号から第3号の規定に基づき各事業を利用する者を「利用者」という。)とする。

(1) 前条第2号第3号及び第4号ウに規定する事業の利用者は、村内に住所を有する概ね65歳以上の身体が虚弱等のため日常生活を営むことに支障のある者で、かつ、予め利用の登録をした者とその介護者

(2) 前条第4号ア及びに規定する事業の利用者は、村内に住所を有する概ね65歳以上の独居生活者又は夫婦のみの世帯の者で、高齢等により居宅での独立した生活に不安が生じ、家族等との同居や援助を受けることが困難であり、かつ、長年に亘り継続してきた村内での生活を今後も続ける希望を有する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める者

(4) デイセンターで実施する事業を利用することができる者の範囲は、デイ条例第4条の規定による。

(入居の申請)

第4条 入居を希望する者は、次の各号に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 青木村高齢者生活福祉センター入居申込書(様式第1号)

(2) 居住施設入居身元引受書(様式第2号)

(3) 居住施設入居誓約書(様式第3号)

(4) 高齢者生活福祉センター退居に関する覚書(様式第4号)

(5) 前4号に掲げるもののほか、村長が特に必要とする書類

(入居の許可)

第5条 村長は、条例第6条の規定により入居者を決定したときは、青木村高齢者生活福祉センター入居許可書(様式第5号)により通知し、許可内容を変更したときもまた同様とする。

(利用料金)

第6条 条例第8条第2項の規定により指定管理者が定める利用料金のうち、入居に係る利用料金は、次の各号に定めるところとする。

(1) 入居に係る月毎の利用料金は、別紙で定める額の範囲内とする。

(2) 入居者が新たに入居した月若しくは退去した月において、当該月の使用期間が1月に満たないときは、日割りにより計算した額を当該月の利用料金とする。ただし、計算額に100円未満の端数があるときは、これを切捨てた額とする。

(3) 入居に係る利用料金の認定更新は、毎年7月1日に行うものとする。

(4) 指定管理者は、特に必要と認めるときは、入居に係る利用料金の減額又は免除をすることができる。

(遵守事項)

第7条 入居者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 生活援助員の指示に従うこと。

(2) 施設及び備品を損壊又は紛失しないよう努めること。

(3) 無断で居室を空けないこと。

(4) 他の入居者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。

(5) 別紙第3項で規定する対象収入額等の申告又は把握のための調査に同意し、協力すること。

(6) 居室の一部について使用の不許可又は許可の取消し、居室の変更その他村長に属する権限により下された決定

(7) 前各号に定めるもののほか、指定管理者が管理に必要と認める事項

(利用者の事故対策)

第8条 利用者に事故が生じ又は生じる恐れがあるときは、医師の診断を要請するなど緊急措置を講じるものとする。

(賠償義務)

第9条 利用者が、故意又は過失によりセンターの施設及び備品を損傷又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、経年劣化等によるもので損害賠償をさせることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月16日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。

別紙

青木村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する規則第6条第1号の規定に基づく入居に係る月毎の利用料金は、次に定めるところにより計算して得た額を超えないものとする。

1.1人用居室の利用料金及び2人用居室を2人で利用する場合における各人毎の利用料金(「1人分利用料」という。)は、次の計算式により算定する。

{(対象収入額△1,200,000)×0.36+(対象収入額△2,000,000)×0.24}÷12+1,000

注1 対象収入額△1,200,000又は対象収入額△2,000,000が、マイナスのときはそれぞれ0とする。

注2 {(対象収入額△1,200,000)×0.36+(対象収入額△2,000,000)×0.24}÷12で計算して得た額に100未満の端数があるときは切捨てとし、当該額が1,000に満たないときは、1,000に替えて切捨て後の当該額を加算する。

注3 計算して得た額が50,000以上の時は、50,000とする。

2.2人用居室を1人で利用する場合の利用料金(「2人分利用料」という。)は、1人分利用料に次の計算式により計算して得た額(「2人部屋加算」という。)を加えた額とする。

(対象収入額△1,000,000)×0.08÷12+15,000

注4 対象収入額△1,000,000が、マイナスの時は0とする。

注5 (対象収入額△1,200,000)×0.08÷12で計算して得た額に100未満の端数があるときは切捨てとする。

注6 計算して得た額が25,000以上の時は、25,000とする。

3.対象収入額は、老人保護措置費の費用徴収基準の取扱いについて(平成18年労発第0124004号厚生労働省老健局長通知)の規定に準じ、前年における収入と認定するものから必要経費を差し引いた額とする。

4.令和2年7月1日以前に入居し、2人用居室を1人で利用していた者に限り、2人分利用料は、1人分利用料に2を乗じた額を超えないものとする。

5.利用に伴う光熱水費等の実費については、入居に係る利用料金には含まれないものとし、入居者が別途負担するものとする。

青木村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する規則

平成17年12月14日 規則

(令和2年11月16日施行)