○青木村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成7年3月17日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、青木村デイサービスセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 在宅の虚弱老人等の心身機能の維持向上、社会的孤立感の解消を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図るため、センターを青木村大字田沢3402番地1に設置する。

(事業)

第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 生活指導

(2) 日常動作訓練

(3) 養護

(4) 家庭介護者教室

(5) 健康チェック

(6) 送迎

(7) 入浴サービス

(8) 給食サービス

(9) その他村長が必要と認める事業

(利用者の範囲)

第4条 センターを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 村内に住所を有する65歳以上の者で、身体が虚弱等のため日常生活を営むのに支障があり、あらかじめ利用の登録をしたもの及びその介護者

(2) 前号のほか村長が必要と認める者

(登録の不承認等)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の登録を承認せず、又は利用の登録を取り消すことができる。

(1) 感染性疾患を有する者

(2) 負傷又は疾病のため入院治療が必要と認められる者

(3) その他村長が利用について不適当と認める者

(管理業務の委託)

第6条 村長は、センターの設置目的を効果的に達成するため、管理業務を社会福祉法人大樹会に委託することができる。

2 委託料は、別に定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、管理運営等必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

青木村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成7年3月17日 条例第2号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第8章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
平成7年3月17日 条例第2号