○青木村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例
平成7年3月17日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、青木村デイサービスセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 在宅の虚弱老人等の心身機能の維持向上、社会的孤立感の解消を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図るため、センターを青木村大字田沢3402番地1に設置する。
(事業)
第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 生活指導
(2) 日常動作訓練
(3) 養護
(4) 家庭介護者教室
(5) 健康チェック
(6) 送迎
(7) 入浴サービス
(8) 給食サービス
(9) その他村長が必要と認める事業
(利用者の範囲)
第4条 センターを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 村内に住所を有する65歳以上の者で、身体が虚弱等のため日常生活を営むのに支障があり、あらかじめ利用の登録をしたもの及びその介護者
(2) 前号のほか村長が必要と認める者
(登録の不承認等)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の登録を承認せず、又は利用の登録を取り消すことができる。
(1) 感染性疾患を有する者
(2) 負傷又は疾病のため入院治療が必要と認められる者
(3) その他村長が利用について不適当と認める者
(管理業務の委託)
第6条 村長は、センターの設置目的を効果的に達成するため、管理業務を社会福祉法人大樹会に委託することができる。
2 委託料は、別に定める。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、管理運営等必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。