○青木村教育委員会組織規則

平成18年7月1日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定により、青木村大字田沢3252番地に置く青木村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び事務局に置かれる職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

(1) 学校教育係

(2) 社会教育係

(教育機関等の組織)

第3条 教育委員会の管理に関する事務を処理する機関として次の組織を置く。

(1) 保育所

(2) 小学校

(3) 中学校

(4) 文化会館

(5) 図書館

(6) 郷土美術館

(7) 児童センター

(8) 総合体育館

(9) 村民プール

(10) 歴史文化資料館

(11) 民俗文化資料館

(12) 五島慶太未来創造館

(13) 文書館

(職員等)

第4条 事務局及び前条に掲げる機関に、職員を置く。

2 事務局及び前条に掲げる機関に、必要に応じ非常勤職員並びに臨時職員を置くことができる。

(分掌事務)

第5条 第2条に規定する事務局の組織の分掌事務又は文書業務(以下これらを「分掌事務」という。)は、おおむね別表に定めるとおりとする。

(職制)

第6条 事務局の職制については、組織規則(昭和35年青木村規則第2号)第3章の規定を準用する。

(服務)

第7条 職員の服務については、別に定めるもののほか、職員服務規程(平成4年青木村訓令第3号)の規定を準用する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、事務局の組織に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成25年2月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日規則第16号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

事務局の分掌事務

学校教育係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局、学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免、分限及び懲戒に関すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申し出に関すること。

(4) 工事計画の策定及び教育財産の取得の申し出に関すること。

(5) 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(6) 教育財産の管理に関すること。

(7) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(8) 請願又は陳情等の処理に関すること。

(9) 公告式に関すること。

(10) 調査及び統計に関すること。

(11) 広報に関すること。

(12) 公印の管守に関すること。

(13) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(14) 職員(学校職員を除く。)の服務に関すること。

(15) 職員(学校職員を除く。)の研修及び福利厚生に関すること。

(16) 学校の設置、廃止及び管理運営に関すること。

(17) 小中学校の通学区域の設定、変更及び廃止に関すること。

(18) 学齢簿の調製、整理及び保管に関すること。

(19) 県費負担教職員の任免、分限及び懲戒の内申に関すること。

(20) 学校職員の服務に関すること。

(21) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。

(22) 学級編成に関すること。

(23) 教育内容及びその取扱いに関すること。

(24) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(25) 学校保健に関すること。

(26) 学校安全に関すること。

(27) 学校給食に関すること。

(28) 学校職員の研修及び福利厚生に関すること。

(29) 児童及び生徒の就学に関すること。

(30) 奨学金の貸与及び就学相談委員会に関すること。

(31) 学校教育功労者の表彰に関すること。

(32) 保育所事業に関すること。

(33) 保育所入退所、保育料及び特別保育事業に関すること。

(34) 保育所運営委員会及び保育所認可に関すること。

(35) 前各号に掲げるもののほか、他係の所管に属しないこと。

(36) 総合教育会議に関すること。

社会教育係

(1) 埋蔵文化財の保護、調査及び研究に関すること。

(2) 村の保有する文化財関連施設の整備、管理及び運営に関すること。

(3) 伝統芸能及び工芸の保存及び伝承に関すること。

(4) 天然記念物及び希少動植物の保護に関すること。

(5) 社会教育係の所掌に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。

(6) 文献及び歴史的資料の保存に関すること。

(7) 公民館その他社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(8) 公民館運営審議会委員及び社会教育委員並びにスポーツ推進委員の委嘱及び会議に関すること。

(9) 社会教育団体の指導及び育成並びに講演会、展示会等の開催奨励に関すること。

(10) 生涯学習に関すること。

(11) 社会体育に関すること。

(12) スポーツの振興に関すること。

(13) 村営体育施設の管理運営に関すること。

(14) 文化、芸術及び芸能に関すること。

(15) 分館事業指導連絡提携に関すること。

(16) 青少年、成人及び高齢者の学習に関すること。

(17) 人権教育に関すること。

(18) 男女共同参画社会づくり事業に関すること。

(19) 女性団体の育成に関すること。

(20) 児童センターの管理運営に関すること。

(21) 青木村図書館の管理運営に関すること。

(22) 青木村郷土美術館の管理運営に関すること。

(23) 青木村歴史文化資料館の管理運営に関すること。

(24) 青木村民俗文化資料館の管理運営に関すること。

(25) 五島慶太未来創造館の管理運営に関すること。

(26) 青木村文書館の管理運営に関すること。

青木村教育委員会組織規則

平成18年7月1日 教育委員会規則第25号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第7章 育/第1節 教育委員会
沿革情報
平成18年7月1日 教育委員会規則第25号
平成25年2月8日 規則第1号
平成27年3月18日 規則第6号
令和2年3月23日 規則第8号
令和2年10月1日 規則第16号