○職員服務規程

平成4年3月25日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(着任)

第2条 新任者は、発令の日から3日までに着任しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 新任者の宣誓書の署名は、村長の面前において行うものとする。

3 新任者が宣誓書に署名したときは、履歴書を提出し、併せて使用する印鑑を届け出なければならない。転籍、転任、改名その他履歴事項に変更がある場合及び使用する印鑑を変更した場合も、同様とする。

4 前項の印鑑の届出は、職員印鑑簿によるものとする。

(勤務時間)

第3条 勤務時間は、午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時15分までとする。

2 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

(出勤時の心得)

第4条 職員が出勤したときは、直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。

2 病気その他の事故により、遅刻、早退又は欠勤するときは、遅刻、早退、欠勤処理簿により、承認を受けなければならない。

(休暇)

第5条 有給休暇を受けようとするときは、休暇願により、あらかじめ承認を受けなければならない。

2 無休休暇を受けようとするときは、無休休暇願を提出し、村長の承認を受けなければならない。

(7日以上の欠勤又は休暇)

第6条 病気のため7日を超えて欠勤又は休暇の承認を受けようとするときは、第4条第2項又は前条第1項の規定にかかわらず、欠勤願又は休暇願に医師の診断書を添えて、村長の承認を受けなければならない。この場合において、診断書に療養期間のないものは、7日目ごとに診断書を提出しなければならない。

2 病気以外の事由により7日を超えて欠勤しようとするときは、第4条第2項の規定にかかわらず、欠勤願にその事由書を添えて、村長の承認を受けなければならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第7条 時間外勤務及び休日勤務は、超過(休日)勤務(伺)命令カードによりするものとする。

(出張)

第8条 出張は、出張カードによりするものとする。

2 出張が終わったときは、3日以内に復命書により復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。

(引継ぎ)

第9条 職員が退職し、又は担任替えを命ぜられたときは、2日以内に担任事務及び保管に係る文書物件を後任者又は村長の指定した者に引き継がなければならない。その引継ぎを終わったときは、村長に連署して届け出るものとする。

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

職員服務規程

平成4年3月25日 訓令第3号

(平成19年4月1日施行)