○組織規則
昭和35年9月1日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 内部部課(第2条・第3条)
第2章の2 出先機関(第3条の2)
第3章 職制等(第4条―第7条)
第4章 雑則(第8条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他条例に規定するもののほか、組織、事務分掌、職制等について定めるものとする。
第2章 内部部課
(課の設置)
第2条 課の設置は、課設置条例(昭和35年青木村条例第4号)の定めるところによる。
(係の設置及び事務分掌)
第3条 課に、次の係を置き、各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務企画課
ア 総務係
(ア) 行政組織及び職務権限に関すること。
(イ) 条例、規則等の制定改廃及び審査に関すること。
(ウ) 審査請求、訴願、訴訟及び和解に関すること。
(エ) 公印の管守に関すること。
(オ) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(カ) 職員の任免、進退、賞罰、服務及び身分に関すること。
(キ) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。
(ク) 職員の研修に関すること。
(ケ) 職員の福利厚生に関すること。
(コ) 職員の共済及び退職手当組合に関すること。
(サ) 庁舎の管理、取締り及び日宿直に関すること。
(シ) 儀式及び表彰に関すること。
(ス) 自衛隊員の募集に関すること。
(セ) 選挙事務に関すること。
(ソ) 消防及び災害救助に関すること。
(タ) 消費者行政に関すること。
(チ) 村広報に関すること。
(ツ) 郵便及び電話料金の受払いに関すること。
(テ) 村有財産の取得、管理及び処分に関すること。
(ト) 契約に関すること。
(ナ) 議会に関すること。
(ニ) 互助会に関すること。
(ヌ) 情報公開に関すること。
(ネ) 地縁団体に関すること(印鑑に関することは除く。)。
(ノ) 法定外公共物等の財産処分に関すること。
(ハ) 他の係の所管に属さない事務に関すること。
イ 企画財政係
(ア) 重要な政策の企画及び総合調整に関すること。
(イ) 秘書及び渉外に関すること。
(ウ) 国土利用計画に関すること。
(エ) 長期振興計画に関すること。
(オ) 交通安全及び防犯に関すること。
(カ) 財政計画、財政報告、その他財政一般に関すること。
(キ) 予算の編成及び予算の執行に関すること。
(ク) 地方交付税に関すること。
(ケ) 村債に関すること。
(コ) 収入支出の調査に関すること。
(サ) 補助金、負担金、交付金等の調査に関すること。
(シ) 統計に関すること。
(ス) 村営バスに関すること。
ウ 事業推進室
(ア) 重要施策及び重要事業の推進に関すること。
(イ) 情報通信事業に関すること。
(2) 住民福祉課
ア 住民係、福祉係
(ア) 戸籍に関すること。
(イ) 国籍得喪に関すること。
(ウ) 住民基本台帳に関すること。
(エ) 外国籍住民に関すること。
(オ) 窓口関係の各種証明書に関すること。
(カ) 人口動態調査に関すること。
(キ) 印鑑に関すること(地縁団体も含む。)。
(ク) 転出入に関すること。
(ケ) 埋火葬許可に関すること。
(コ) 窓口扱いの各種手数料の収納に関すること。
(サ) 児童福祉に関すること。
(シ) 母子及び父子福祉に関すること。
(ス) 生活保護に関すること。
(セ) 個人番号に関すること。
(ソ) 男女共同参画に関すること。
(タ) 少子化対策に関すること。
(チ) 国民健康保険の資格の得喪に関すること。
(ツ) 助産費及び埋葬費の支給に関すること。
(テ) 要望、相談及び苦情の受付処理に関すること。
(ト) 身体障がい者福祉に関すること。
(ナ) 精神障がい者福祉に関すること。
(ニ) 知的障がい者福祉に関すること。
(ヌ) 老人福祉に関すること。
(ネ) 社会福祉事業に関すること。
(ノ) 後期高齢者医療に関すること。
(ハ) 職業安定に関すること。
(ヒ) 人権同和対策に関すること。
(フ) 国民年金に関すること。
(ヘ) 生活保護に関すること。
(ホ) 福祉団体との連絡に関すること。
(マ) その他住民福祉に関すること。
イ 保健衛生係
(ア) 感染症予防に関すること。
(イ) 結核予防に関すること。
(ウ) 予防衛生に関すること。
(エ) 保健衛生及び健康増進に関すること。
(オ) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。
(カ) 墓地の経営許可に関すること。
(キ) 国民健康保険に関すること。
(ク) 環境衛生及び公害に関すること。
(ケ) 危険物、塵芥及びし尿の処理に関すること。
(コ) 環境保全に関すること。
(サ) 自然環境に関すること。
(シ) 動物愛護に関すること。
(ス) その他保健衛生に関すること。
ウ 地域包括支援センター
(ア) 地域包括支援センターの運営に関すること。
(イ) 地域包括ケアに関すること。
(ウ) 高齢者等の介護予防及び生活自立支援に関すること。
(エ) 介護保険に関すること。
(オ) 認知症対策に関すること。
(カ) 高齢者等の権利擁護、財産保全に関すること。
(キ) 介護者の支援に関すること。
(ク) 高齢者福祉施設、介護サービス事業者に関すること。
(ケ) 高齢者生活福祉センター、高齢者生活支援ハウスに関すること。
(3) 建設農林課
ア 地域農業マネージャー
(ア) 村長の特命を受ける業務に関すること
(イ) 農林業に関すること
(ウ) 地域農業の課題解決に関すること
イ 農業振興係
(ア) 農業及び水産業の振興に関すること。
(イ) 農業及び水産業の総合計画に関すること。
(ウ) 経営合理化指導等に関すること。
(エ) 農産物の生産計画及び技術指導に関すること。
(オ) 農業諸団体との連絡提携に関すること。
(カ) 農業委員会に関すること。
(キ) 動植物防疫に関すること。
(ク) 山村振興に関すること。
(ケ) その他農林水産業に関すること。
ウ 建設係
(ア) 土地改良事業等に関すること。
(イ) 災害復旧に関すること。
(ウ) 治山治水に関すること。
(エ) 林業の振興及び総合計画に関すること。
(オ) 林道に関すること。
(カ) 保安林に関すること。
(キ) 鳥獣保護及び狩猟に関すること。
(ク) 失業対策事業に関すること。
(ケ) 登記事務に関すること。
(コ) 景観整備に関すること。
(サ) 国土調査に関すること。
(シ) 法定外公共物等の申請に関すること。
(ス) 道路、橋梁及び河川の管理に関すること。
(セ) 各種建設工事に関すること。
(ソ) 土木工事の企画、設計、監督等に関すること。
(タ) 水防に関すること。
(チ) 土地開発公社に関すること。
(ツ) 空き家に関すること。
(テ) その他建設に関すること。
エ 上下水道係
(ア) 水道の施設整備計画に関すること。
(イ) 水道使用料の賦課徴収に関すること。
(ウ) 水道の建設に関すること。
(エ) 水道の給水管理に関すること。
(オ) 水道資源の環境の整備に関すること。
(カ) 特定環境公共下水道事業に関すること。
(キ) 小型合併処理浄化槽に関すること。
(ク) 下水道使用料の賦課徴収に関すること。
(ケ) 汚水処理等に関すること。
(コ) その他上下水道に関すること。
(4) 商工観光移住課
ア 商工観光移住係、移住定住推進室
(ア) 商工業の振興に関すること。
(イ) 地場産業の振興に関すること。
(ウ) 観光に関すること。
(エ) 道の駅あおきの観光に関すること。
(オ) 企業誘致に関すること。
(カ) 住宅に関すること。
(キ) 空き家住宅に関すること。
(ク) お試し住宅の管理運営に関すること。
(ケ) ひとり親家庭の移住に関すること。
(コ) 定住促進事業に関すること。
(サ) 信州昆虫資料館の管理運営に関すること。
(シ) 別荘に関すること。
(ス) その他商工観光移住に関すること。
(5) 税務会計課
ア 資産税係
(ア) 固定資産税、軽自動車税、鉱産税、特別土地保有税に関する調査及び賦課調定に関すること。
(イ) 税制度、税務行政の企画、推進に関すること。
(ウ) 村税等の審査請求の処理に関すること。
(エ) 税務統計、諸報告に関すること。
(オ) 税務関係の証明に関すること。
(カ) その他税務に関すること。
イ 住民税係
(ア) 村県民税、国民健康保険税、村たばこ税、入湯税に関する調査及び賦課調定に関すること。
(イ) 申告相談に関すること。
(ウ) 納税の奨励啓発に関すること。
(エ) 税の徴収に関すること。
(オ) 滞納処分に関すること。
(カ) 税外諸収入に関すること。
2 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計係を置き、その事務分掌は次のとおりとする。
(1) 金銭及び金券の出納に関すること。
(2) 出納関係の諸票の整備保管に関すること。
(3) 決算に関すること。
(4) 基本財産積立及び有価証券の保管に関すること。
(5) 物品の出納保管に関すること。
(6) 備品の保管に関すること。
(7) その他会計管理者の補助に関すること。
第2章の2 出先機関
(出先機関の設置等)
第3条の2 条例で設置する出先機関は、次のとおりとする。
青木村保育園
2 出先機関の業務は、別に定める。
第3章 職制等
2 出先機関の職及び職務は、別に定める。
(参事等)
第5条 村長が特に必要と認め、指定した事務を行わせるため、参事、副参事、監及び主幹を置くことができる。
(非常勤の職)
第7条 非常勤の職については、村長が必要の都度別に定める。
第4章 雑則
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和35年9月1日から施行する。
附則(平成4年3月25日規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月17日規則第4号の2)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月16日規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月7日規則第1号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成15年1月24日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月13日規則第4号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月1日規則第8号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年12月17日規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
左欄 | 中欄 | 右欄 |
課等 | 課長 | 課務の掌理及び所属職員の指揮監督 |
課長補佐及び室長 | 課長の職務遂行の補佐及び課務及び室務の整理 | |
係 | 係長 | 課務の分掌及び係員の指揮監督 |
主査 | 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う職務 | |
主任 | 高度の知識経験を必要とする業務を行う職務 | |
主事 | 一般的な業務を行う職務 | |
技師 | ||
主事補 | 定型的な業務を行う職務 | |
技師補 | ||
国保衛生係 | 保健師 | 保健指導業務 |