○青木村議会政務活動費の交付に関する規則

令和5年3月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、青木村議会政務活動費の交付に関する条例(令和5年青木村条例第4号。以下「条例」という。)に基づく、政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第5条第1項第2項及び第3項に定める様式は、様式第1号及び第2号によるものとする。

(交付決定)

第3条 条例第6条に定める様式は、様式第3号によるものとする。

(政務活動費の請求)

第4条 条例第7条第1項に定める様式は、様式第4号によるものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第8条第1項及び第2項の規定により提出された収支報告書の写しを、様式第5号により村長に送付するものとする。

(証拠書類等の整理保管)

第6条 議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調整しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期限の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(収支報告書の閲覧)

第7条 条例第11条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して20日を経過した日の翌日からすることができる。

2 条例第11条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で、職員の勤務時間中にしなければならない。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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青木村議会政務活動費の交付に関する規則

令和5年3月17日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)