○青木村議会政務活動費の交付に関する条例

令和5年3月17日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、青木村議会における政務活動費の交付その他必要な事項を定めるものとする。

(経費の範囲)

第2条 政務活動費は、議員が実施する調査研究、研修、広報・広聴、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等村政の課題及び村民の意思を把握し、村政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(交付対象)

第3条 政務活動費の交付対象は、議員の職にある者とする。

(交付額)

第4条 議員に係る政務活動費の額は、月の初日に在職する議員について月額8,000円とする。

2 月の途中において議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

(交付申請)

第5条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、別に定める様式により毎年度4月10日(その日が村の休日に当たるときはその翌日)までに政務活動費交付申請書(以下「交付申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 年度の途中から政務活動費の交付を受けようとする議員は、別に定める様式により交付を受けようとする月の10日までに交付申請書を村長に提出しなければならない。

3 議員は、前2項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、別に定める様式により政務活動費変更交付申請書を村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による交付申請があった場合、政務活動費の交付又は変更の決定を行い、別に定める様式により議員に通知しなければならない。

(交付請求及び交付)

第7条 議員は、前条の規定による通知を受けた後、別に定める様式により当該年度に属する月数分の政務活動費を請求するものとする。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合には、任期満了日が属する月までの月数分を請求するものとする。

2 村長は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

3 年度の途中において、補欠選挙により議員が当選したとき(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)は、任期開始の日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を当該当選議員に対して交付する。

4 議員は、年度の途中に辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

(収支報告書)

第8条 議員は、その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、別記様式により領収証その他の支出を証すべき書面を添えて年度終了日の翌日から起算して20日以内に議長に提出しなければならない。

2 議員は、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合には、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を、別記様式により領収証その他の支出を証すべき書面を添えて議員でなくなった日の翌日から起算して20日以内に議長に提出しなければならない。

(議長の調査)

第9条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書が別記様式により領収証その他の支出を証すべき書面を添えて提出されたときは、必要に応じ調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(政務活動費の返還)

第10条 議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、議員がその年度において行った政務活動費による支出(第2条に規定する経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。なお、議員が当該残余の額に相当する額の政務調査費を返還しない場合、村長は当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を議員に命じなければならない。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第11条 第8条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 青木村情報公開条例(平成11年青木村条例第15号)第5条に規定する者は、議長に対し前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長の定めるところによる。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

「議員に交付する政務活動に要する経費」

経費

内容

調査研究費

議員が行う村の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

研修費

1 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への議員及び議員の雇用する職員の参加に要する経費

広報・広聴費

議員が行う活動の広報・広聴活動に要する経費

要請陳情等活動費

議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会議費

1 議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務所費

議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

事務費

議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

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青木村議会政務活動費の交付に関する条例

令和5年3月17日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)