○青木村一時保育に関する規則
令和4年11月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、青木村保育所条例(平成10年青木村条例第17号。以下「条例」という。)に基づき設置した保育所(以下「保育所」という。)で実施する一時保育に関し必要な事項を定め、もって子育て支援及び児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「一時保育」とは、保護者の勤務形態若しくは傷病等により家庭において保育を受けることが一時的に困難となる場合に、又は保護者の育児疲れ解消等のために実施する1月以内の一時的な保育をいう。
(対象児童)
第3条 一時保育の対象となる児童は、生後6月以上で小学校就学前の児童のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育を受けていない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者の勤務形態等により、家庭において保育を受けることが断続的に困難となり、一時的に保育所での保育が必要となる児童
(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急又は一時的に保育が必要となる児童
(3) 保護者の育児疲れ解消その他の私的な理由により一時的に保育が必要となる児童
(実施日等)
第4条 一時保育を利用できる日は、保育所条例施行規則(平成11年青木村規則第1号)第6条に規定する保育所の休日に該当しない日(以下「開所日」という。)とする。
2 一時保育を利用できる時間は、開所日の午前8時30分から午後4時30分までとする。
(利用の承諾)
第5条 一時保育を利用しようとする児童の保護者は、一時保育申込書(別記様式)を提出し、あらかじめ村長の承諾を受けなければならない。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 一時保育料は、一時保育を利用した日の属する月の翌月15日(当該日が金融機関の休業日のときは、翌営業日)までに納入しなければならない。
(一時保育料の減免)
第7条 村長は、特に必要と認めるときは、一時保育料を減免することができる。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、申請手続その他一時保育の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 1日当たりの一時保育料
区分 | 青木村に住所を有する児童 | 青木村に住所を有しない児童 | ||
3歳未満児 | 3歳以上児 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |
4時間未満 | 1,000円 | 500円 | 1,400円 | 900円 |
4時間以上8時間以下 | 2,000円 | 1,000円 | 2,800円 | 1,800円 |
2 給食等を提供したときの一時保育料に加算する額
給食(主食) 1食当たり50円
給食(副食) 1食当たり200円
間食(午前) 1食当たり50円
間食(午後) 1食当たり100円
※ 土曜日の給食等の提供は行わない。
※ 3歳以上児の給食(主食)は、家庭から持参を原則とする。
※ 3歳未満児の間食は午前午後の2回、3歳以上児の間食は午後の1回のみ提供する。