○青木村保育所条例

平成10年3月17日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、青木村保育所(以下「保育所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 青木村保育園

位置 青木村大字田沢3294番地

(入所児童)

第3条 保育所に入所できる者は、法第24条第1項の規定に基づき、村長が保育事業等の利用を必要と認めた児童(以下「保育児童」という。)とする。

2 入所定員に余裕があるときは、村長が入所を認めた児童(以下「私的契約児」という。)を入所させることができる。

(退所及び休所)

第4条 村長は、入所中の児童で、次に該当する者を、退所又は一時休所させることができる。

(1) 感染性疾患のため感染させるおそれのあるとき。

(2) 心身の障害等により、保育困難のとき又は入所中の他の児童の保育に支障を及ぼし、若しくは及ぼすおそれのあるとき。

(3) その他退所又は休所させることが適当と認められるとき。

(保育料)

第5条 保育所に入所している子ども(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により村長が入所させた子どもを除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。ただし、村長は、特別の事情により納めることが困難と認める者に対しては、保育料の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の保育料の額は、保育所条例施行規則により定める利用者負担額(同規則第7条に規定する利用者負担額をいう。次項において同じ。)に相当する額とする。

3 第1項に規定する保護者が本村以外の市町村から子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する支給認定を受けている場合における第1項の保育料の額は、前項の規定にかかわらず、当該市町村が定める当該保護者の利用者負担額に相当する額とする。

4 私的契約児の保育料は、保育事業等の利用に要する費用の範囲内で村長が別に定める額とする。

5 保育料は、毎月末日までにその月分を納入しなければならない。

(督促手数料)

第6条 保育料を納期限までに納付しない者があるときは、督促状を発して督促する。

2 督促状を発行した場合には、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 青木村保育所設置及び入所措置基準に関する条例(昭和35年青木村条例第8号)は、廃止する。

(平成24年3月15日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第11号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

青木村保育所条例

平成10年3月17日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
平成10年3月17日 条例第17号
平成24年3月15日 条例第3号
平成27年3月18日 条例第16号
令和元年9月24日 条例第11号