○青木村延長保育に関する規則

令和4年11月1日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、青木村保育所条例(平成10年青木村条例第17号。以下「条例」という。)に基づき設置した保育所(以下「保育所」という。)で実施する延長保育に関し必要な事項を定め、もって子育て支援及び児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「延長保育」とは、保育所条例施行規則(平成11年青木村規則第1号。以下「施行規則」という。)第5条に規定する保育時間以外の時間帯で特に保育を行う必要があると認められる児童に対し行う当該時間帯における保育をいう。

(対象児童)

第3条 延長保育の対象となる児童は、保育所に入所している児童及び一時保育を利用する児童とする。

(実施日)

第4条 延長保育を実施する日は、施行規則第6条に規定する保育所の休日に該当しない日(以下「開所日」という。)とする。

(延長保育の時間)

第5条 午前の延長保育の時間は、保育標準時間(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する1月当たり275時間(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の区分をいう。)の認定を受けている保護者の児童(以下「保育標準時間の児童」という。)にあっては午前7時から午前7時30分まで、保育短時間(同項の規定による1月当たり200時間(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の区分をいう。)の認定を受けている、又は一時保育を利用する保護者の児童(以下「保育短時間の児童等」という。)にあっては午前7時から午前8時30分までとし、午後の延長保育の時間は、保育標準時間の児童にあっては午後6時30分から午後7時まで、保育短時間の児童等にあっては午後4時30分から午後7時までとする。ただし、開所日である土曜日における午後の延長保育は、保育標準時間の児童にあっては行わないものとし、保育短時間の児童等にあっては午後5時までとする。

(利用の承諾)

第6条 延長保育を利用しようとする保護者は、延長保育申込書(別記様式)を提出し、あらかじめ村長の承諾を受けなければならない。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(延長保育料の徴収)

第7条 村長は、前条の規定により延長保育の利用の承諾を受けた保護者から、別表に定める延長保育に係る利用者負担額(以下「延長保育料」という。)を徴収する。

2 延長保育料は、延長保育を利用した日の属する月の翌月15日(当該日が金融機関の休業日のときは、翌営業日)までに納入しなければならない。

(延長保育料の減免)

第8条 村長は、特に必要と認めるときは、延長保育料を減免することができる。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、申請手続その他延長保育の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

保育時間

金額

月額上限額

保育標準時間の児童

午前の延長保育

午前7時から午前7時30分まで

1回当たり50円


午後の延長保育

午後6時30分から午後7時まで

1回当たり60円

保育短時間の児童等

午前の延長保育

午前7時から午前8時30分まで

30分当たり50円

1,500円

午後の延長保育

平日

午後4時30分から午後7時まで

30分当たり60円

平日、土曜合算で5,000円

土曜

午後4時30分から午後5時まで

1回当たり60円

画像

青木村延長保育に関する規則

令和4年11月1日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)