○青木村環境保全に関する条例施行規則

昭和63年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、青木村環境保全に関する条例(昭和63年青木村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特定事業)

第2条 条例第2条第1項第2号の規則で定める特定事業は、汚水又は廃液に係るものにあっては別表第1、騒音に係るものにあっては別表第2、悪臭に係るものにあっては別表第3、粉じん又はばい煙に係るものにあっては別表第4に掲げる事業とする。

(特定作業)

第3条 条例第2条第1項第5号の規則で定める特定作業は、別表第5に掲げる作業とする。

(規制基準)

第4条 条例第6条第1項の規則で定める規制基準は、汚水に係るものにあっては別表第6、廃液に係るものにあっては別表第7、騒音に係るものにあっては別表第8、悪臭に係るものにあっては別表第9、粉じんに係るものにあっては別表第10、ばい煙に係るものにあっては別表第11に掲げるとおりとする。

(特定事業の設置の届出)

第5条 条例第7条又は第9条の規定による届出は、特定事業設置(使用)届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第7条第5号の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 申請者の事業の種類及び資本の額又は出資の総額

(2) 工場等における主要な製品又は加工の種類

(3) 工場等において常時使用する従業員数

(4) 施設に係る工事の着手及び完成並びに施設の使用の開始の予定年月日

(5) 汚水又は廃液に係る特定事業にあっては、工場等から排出される水量及び水質その他水質について参考となるべき事項

(特定事業の変更の届出)

第6条 条例第7条の規定による変更の届出は、特定事業変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

(特定事業の受理書)

第7条 村長は、条例第7条の規定による届出を受理したときは、受理書(様式第3号)により、当該届出をした者に通知するものとする。

(届出に関する特例)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に規定する特定事業について条例第7条の届出をしたものとみなす。

(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく特定施設の届出をした者

(2) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)に基づく特定施設の届出をした者

(3) 公害の防止に関する条例(昭和48年長野県条例第11号)に基づく特定施設の届出をした者

(氏名等の変更届出等)

第9条 特定事業を設置している者が、次の各号のいずれかに該当するときは、変更又は廃止の日から30日以内にその旨村長に届け出るものとする。

(1) 氏名又は名称を変更したとき

特定事業設置者氏名(名称)変更届出書(様式第4号)

(2) 特定事業の全ての使用を廃止したとき

特定事業使用廃止届出書(様式第5号)

(3) 特定事業を譲り受け、借り受け、又は相続したとき

特定事業承継届出書(様式第6号)

(特定作業の実施の届出を要する区域)

第10条 条例第2条第1項第5号に規定する特定作業の実施の届出を要する区域は、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により指定された地域とする。

(特定作業の届出事項等)

第11条 条例第2条第1項第5号に規定する特定作業を実施する場合の届出は、特定建設作業実施届出書(様式第7号)により行うものとする。

(措置の届出)

第12条 条例第14条の規定による届出は、公害防止措置完了届出書(様式第8号)により行うものとする。

(公害調査員の証)

第13条 条例第16条第2項の規定による身分を示す証明書は、公害調査員の証(様式第9号)によるものとする。

(書類の提出)

第14条 条例及びこの規則の規定に基づき村長に提出する書類は、正副2部とする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(令和4年1月28日規則第1号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

汚水又は廃液に係る特定事業の種類

番号

事業名

施設名称

規模

1

動物の飼養の用に供するもの

(1) 豚の飼育場

豚房の総面積が20平方メートル(繁殖豚にあっては25平方メートル)以上50平方メートル未満(生後2か月未満のものを除く。)のもの

(2) 牛の飼育場

牛房の総面積が50平方メートル以上200平方メートル未満のもの

(3) 馬の飼育場

馬房の総面積が200平方メートル以上500平方メートル未満のもの

(4) 鳥の飼育場

飼養能力200羽(生後30日未満のひなを除く。)以上のもの

上記のほか、周囲の環境に重大な影響を及ぼすもの

2

し尿処理の用に供するもの

し尿浄化槽

処理対象人員500人以下のもの

3

化製場等(魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする飼料等の製造の施設を含む。)において用いるもの

(1) 原料貯蔵施設

(2) 汚物だめ施設

(3) 汚水だめ施設

(4) 蒸解施設

全てのもの

4

自動車用燃料小売業、道路旅客運送業、道路貨物運送業及び自動車整備の用に供するもの

(1) 洗浄施設

(2) 油水分離施設

全てのもの

5

鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業又は精密機械器具製造業の用に供するもの

(1) 酸又はアルカリ洗浄施設

(2) 電気メッキ施設

(3) 溶融メッキ施設

(4) 熱処理施設

(5) 電解施設(化成施設を含む。)

全てのもの

6

製造、加工精製又は修理の工程及び研究、検査等において、シアン、水銀、有機リン、カドミウム、鉛、クロム及びひ素並びにこれらの化合物を使用し又は排出する作業(6の項に掲げる施設を設置して行う作業を除く。)

全てのもの

別表第2(第2条関係)

騒音に係る特定事業の種類

番号

用途

施設名称

規模

1

金属加工施設

(1) ペンディングマシン

ロール式のものであって原動機の定格出力が3.75キロワット未満のもの

(2) 機械プレス

呼び加圧能力が294キロニュートン未満のもの

(3) せん断機

原動機の定格出力が3.75キロワット未満のもの

(4) 研磨機

切断用又は携帯用のものに限る

2

空気の圧縮、送風及び冷房施設

(1) 空気圧縮機

(2) 送風機

原動機の定格出力が1キロワット以上7.5キロワット未満のもの

(3) 冷凍機

原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの

3

土石用又は鉱物用の破砕、摩砕、ふるい、分級及び切断の施設

(1) 破砕機

(2) 摩砕機

(3) ふるい

(4) 分級機

原動機の定格出力が7.5キロワット未満のもの

(5) 石材引割機

全てのもの

4

紡績又は繊維の製造若しくは加工施設

(1) 製綿機

(2) 前紡機

(3) 精紡機合撚機

(4) 染色機

全てのもの

5

木工加工施設

(1) 帯のこ盤

(2) 丸のこ盤

(3) たてのこ盤

製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット未満のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が1キロワット以上2.25キロワット未満のもの

(4) かんな盤

原動機の定格出力が1キロワット以上2.25キロワット未満のもの

6

穀物用製粉施設

製粉機

原動機の定格出力が7.5キロワット未満のもの

7

電線加工施設

(1) 編組機

(2) 絹巻線機

全てのもの

8

その他の施設

(1) 重油バーナー

重油使用量が毎時15リットル以上のものに限る

(2) 鋳造の用に供する電気炉及びキューポラ

全てのもの

(3) 遠心分離機

原動機を使用するものに限る

(4) 集じん装置

固定式の全てのもの

別表第3(第2条関係)

悪臭に係る特定事業の種類

番号

用途

施設名称

規模

1

動物の飼養の用に供するもの

(1) 飼養施設

(2) 飼料調理施設

(加熱するものに限る。)

(3) ふん尿処理施設

(4) 焼却炉

(5) 乾燥炉

(生後2か月未満のものを除く。)にあっては豚房総面積が20平方メートル(繁殖豚にあっては25平方メートル)以上50平方メートル未満、牛にあっては牛房総面積が50平方メートル以上200平方メートル未満、馬にあっては馬房総面積が200平方メートル以上500平方メートル未満、鶏(30日未満のひなを除く。)にあっては200羽以上のもの

上記の他、周囲の地域に不快感を与える悪臭を放つ全てのもの

2

ふん尿、汚物及びきゅう肥の用に供するもの

(1) ふん尿、汚物の貯溜槽

(2) きゅう肥の堆積場

1の項施設名称の欄に掲げる特定施設に附属する全てのもの

3

化製場等(魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする飼料等の製造の施設を含む。)の用に供するもの

(1) 原料貯蔵施設

(2) 汚物だめ施設

(3) 汚水だめ施設

(4) 蒸解施設

(5) 乾燥施設

全てのもの

4

獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場に供給するもの

原料貯蔵施設

全てのもの

5

汚物のくみ取りの用に供するもの

バキュームカー

タンク容量500リットル以上のもの

6

廃棄物処理の用に供するもの

廃棄物処理場

全てのもの

別表第4(第2条関係)

粉じん又はばい煙に係る特定事業の種類

番号

用途

施設名称

規模

1

鉱物又は土石積の用に供するもの

堆積場

面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2

破砕又は摩砕施設(鉱物岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密開式のものを除く。)の用に供するもの

破砕機及び摩砕機

原動機の定格出力が75キロワット未満のもの

3

ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密開式のものを除く。)の用に供するもの

ふるい

原動機の定格出力が15キロワット未満のもの

4

金属又は金属製品の熱処理の用に供するもの

加熱炉

バーナの燃料の焼却能力が重油換算1時間当たり50リットル未満のもの

5

廃棄物処理の用に供するもの

焼却炉

焼却場

焼却能力が1時間当たり60キログラム以上200キログラム未満のもの

別表第5(第3条関係)

特定作業の種類

番号

行為内容

1

コンクリートカッターを使用する作業

2

鉄球を使用する解体作業

3

害鳥威嚇用爆音機を使用する作業

別表第6(第4条関係)

汚水に係る規制基準

番号

項目

区分

水温

外観

臭気

水素イオン濃度

(水素指数)

生物化学的酸素要求量

(単位1リットルにつきミリグラム)

浮遊物質量

(単位1リットにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物含有量(動植物油脂含有量)(単位1リットルにつきミリグラム)

その他の基準及び説明

日間平均

最大

日間平均

最大

1

動物の飼養の用に供するもの

排出先の公共水域の水質に著しく変化を与えないと認められる程度

同左

同左

5.8以上8.6以下

120以下

160

150以下

200



2

し尿の処理の用に供するもの

20以下

30

30以下

50



3

化製場等の用に供するもの

120以下

150

70以下

85

30


4

自動車用燃料小売業、鉄道業、道路旅客運送業、道路貨物運送業及び自動車整備業の用に供するもの

次の各号のいずれにも該当すること。

(1) 車両洗浄排水及びその他の含油排水は、全て不浸透性材料で作られた処理僧に入れたのち排出しなければならない。

(2) 処理槽とは、沈殿槽及び油水分離槽をいい当該排出水を排出基準以下に処理しうる施設であること。

(3) 沈澱槽及び油水分離槽は汚泥が堆積しないよう適切に除去しなければならない。

水素イオン濃度(水素指数)

5.8以上8.6以下ノルマルヘキサン抽出物含有量(鉱油類含有量)

(単位1リットルにつき5ミリグラム)

備考

1 採水地点は、工場等の排出口とする。

2 測定方法は、次のとおりとする。

項目

測定方法

水温

日本産業規格K0102(以下「規格」という。)7.2に掲げる方法

外観

規格8に掲げる方法

臭気

規格10.1に掲げる方法

水素イオン濃度

規格12.1に掲げる方法

生物化学的酸要求量

規格21に掲げる方法

浮遊物質量

環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「環境大臣が定める方法」という。)本則第32号に規定する方法

ノルマルヘキサン抽出物含有量

環境大臣が定める方法 本則第33号に規定する方法

別表第7(第4条関係)

廃液に係る規制基準

番号

区分

設備基準

1

鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業又は精密機械器具製造業

汚水に係る有害物質を取り扱う工程からの排出水を、他の工程等の排出水と混合することなく、当該有害物質を取り扱う工程から排出水に係る排出規準以下に処理しうる施設を設置すること。

ただし、汚水に係る有害物質を取り扱う工程が、2以上ある場合であって、当該各工程からの排出水を混合して処理することが適当であると認められるときは、当該混合された排出水に係る排出規準以下に処理しうる施設を設置すること。

2

製造、加工、精製又は修理の工程及び研究、検査等において、シアン、水銀、有機リン、カドミウム、鉛、クロム及びひ素並びにこれらの化合物を使用し又は排出する作業(1の項の区分欄に掲げる特定施設を設置して行う作業を除く。)

備考

この表における排出規準とは、水質汚濁防止法第3条第2項により定めた許容限度とする。

別表第8(第4条関係)

騒音に係る規制基準

1 特定事業の規制基準

区別

区域

左記の区分に対応する規制基準 (単位 デシベル)

昼間

(午前8時から午後6時まで)

朝夕

(午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後9時まで)

夜間

(午後9時から翌日午前6時まで)

第1種区域

50

45

45

第2種区域

60

50

50

第3種区域

65

65

55

第4種区域

70

70

65

備考

1 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に規定する音圧レベルの計量単位をいう。

2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路は、A特性を動特性は早い動特性(FAST)を用いることとする。

3 騒音の測定は、原則として音源の存する敷地の境界線とする。

4 騒音の測定方法は、当分の間規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

5 第1種区域、第2種区域、第3種区域、第4種区域とは、騒音規制法第3条第1項に規定する地域をいう。

6 第2種区域、第3種区域又は第4種区域内に所在する学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、この表に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。

7 この表は、建設作業に伴って発生する騒音、拡声機の使用に係る騒音及び交通機関の走行音等については適用しない。

2 特定作業の規制基準

(1) 特定作業の騒音が、特定作業の場所の敷地の境界線において、別表第5の1の項から2の項に掲げる特定作業(以下「特定建設作業」という。)にあっては85デシベルを越える大きさのものでないこと。同表の3の項に掲げる特定作業にあっては、次の表に掲げるとおりとする。

日の出から日没まで

日没から日の出まで

住居からおおむね120m以内は使用してはならない

使用してはならない

(2) 特定建設作業の騒音が、付表の1に掲げる区域にあっては、午後7時から翌日の午前7時までの時間内、付表の2に掲げる区域にあっては、午後10時から翌日の午前6時までの時間内において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきことと場合並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

(3) 特定建設作業の騒音が、当該特定建設作業の場所において、付表の1に掲げる区域にあっては1日10時間、付表の2に掲げる区域にあっては1日14時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、当該特定建設作業がその作業を開始した日に終わる場合、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

(4) 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

(5) 特定建設作業の騒音が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

ただし、災害その他非常の事態の発生により当該建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合並びに道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件を付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

備考

1 デシベルとは、1の備考1に定めるところによる。

2 騒音の測定は、1の備考2に定めるところによる。

3 騒音の測定方法は、1の備考4に定めるところによる。

付表

1 第1種区域及び第2種区域並びに第3種区域及び第4種区域のうち次に掲げる施設の周囲80メートルの区域

(1) 学校

(2) 保育所

(3) 病院及び診療所のうち患者の収容施設を有するもの

(4) 図書館

(5) 特別養護老人ホーム

(6) 幼保連携型認定こども園

2 1の区域以外の地域

3 拡声機の基準

(1) 学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の周囲50メートル以内の区域で、商業宣伝を目的として屋外で拡声機を使用する場合(屋内から屋外に向けて使用する場合を含む。(3)において同じ。)

ア 午後7時から翌日の午前10時までの間は、拡声機を使用してはならない。

イ 拡声機の1回の使用時間は、10分以内とし、1回につき10分以上休止すること。ただし、自動車による等移動して拡声機を使用する場合にあっては、同一場所において使用する場合に限る。

ウ 2つ以上の拡声機(携帯して使用する拡声機を除く。)を使用する場合は、拡声機の間隔は50メートル以上とすること。

エ 地上7メートル以上の位置で拡声機を使用しないこと。

オ 拡声機から発生する音量は、次の表の範囲内とする。

区域の区分

音量

第1種区域、第2種区域

50デシベル

第3種区域

60デシベル

第4種区域

65デシベル

その他の区域

55デシベル

備考

1 デシベルとは、1の備考1に定めるところによる。

2 音量の測定は、1の備考2に定めるところによる。

3 音量の測定点は、当該拡声機の直下の地点から10メートル離れた地点(10メートル以内に人の居住する建物がある場合は、当該建築物の存する敷地の境界線上の地点)とする。

4 音量の測定方法は、当分の間、規格Z8731に定める騒音レベル測定方法による。ただし、自動車による等移動して拡声機を使用する場合は、騒音計の指示値による。

5 区域の区分は、1の備考5に定めるところによる。

(2) 航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機をいう。)から機外に向けて拡声機を使用する場合

ア 午後5時から翌日の午前10時までの間は、拡声機を使用してはならない。

イ 日曜日及び国民の祝日においては、拡声機を使用してはならない。

ウ 音楽を放送してはならない。

エ (1)に掲げる施設の周辺の上空において拡声機を使用する場合は、これらの施設に拡声機を向けて使用してはならない。

オ 同一地域の上空で航空機を連続して1回半以上旋回しながら拡声機を使用してはならない。

(3) (1)及び(2)以外の場合であって、屋外で拡声機を使用する場合

ア (1)のイ及びウに掲げる事項

イ 商業宣伝を目的として午後7時から翌日の午前10時までの間は拡声機を使用してはならない。

ウ 商業宣伝を目的として、地上7メートル以上の位置で拡声機を使用してはならない。

エ 風俗営業(風俗営業等の規制及び営業の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業をいう。)を営む施設においては、直接屋外に向けて拡声機を使用してはならない。

オ 拡声機から発生する音量は、(1)の表に掲げる音量に5デシベルを加えた音量の範囲内とする。

(4) (1)から(3)までの規制基準は、次のいずれかに該当する場合には該当しない。

ア 法令により認められた目的のために使用するとき。

イ 広報その他公共の目的のために使用するとき。

ウ 官公署、学校、工場等において時報又は業務連絡のために使用するとき。

エ 祭礼、盆踊り、運動会その他の社会的生活において相当と認められる一時的行事のために使用するとき。

オ 村長が特に認めたとき。

別表第9(第4条関係)

悪臭に係る規制基準

番号

区分

構造設備及び管理基準

1

動物飼養の用に供するもの

次の各号に該当すること。

(1) 床は、不浸透性材料で作られふん尿を分離できる構造であること。

(2) 汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水だめを有すること。

(3) 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができるおおいが設けられていること。

(4) 運動場を設ける場合は、周囲を不浸透性材料で囲むこと。

(5) 防臭剤及び防虫剤を適宜散布し、悪臭及び衛生害虫の防止をすること。

(6) ふん尿は、適宜取り去り、なるべく踏ませないこと。

(7) 焼却、乾燥等の際は、悪臭が生じないよう留意し、周辺の人の多数が不快を感じないと認められる程度とする。

2

ふん尿、汚物及びきゅう肥の用に供するもの

(1)

ふん尿汚物の貯留槽

次の各号に該当すること。

(1) 槽は、不浸透性材料で作られ、雨水等が浸透しない構造であること。

(2) 衛生害虫の発生及び悪臭の発散を防止できる設備があること。

(3) ふん尿及び汚物の土壌還元は、衛生害虫の発生及び悪臭の発散しないよう覆土して行うこと。

(2)

きゅう肥の堆積場

次の各号に該当すること。

(1) 床は不浸透性材料で作られ、雨水などが浸透しない設備であること。

(2) 汚水が、場外に流出しない構造であること。

(3) 衛生害虫の発生及び悪臭の発生を防止できる設備があること。

(4) きゅう肥の土壌還元は、腐熱させて行うこと。

3

化製場等(魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする飼料等の製造の施設を含む。)の用に供するもの

化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第4条に規定する設備を擁し、周囲の環境等に照らし、悪臭を発生し又は排出する場所の周辺の人々の多数が、著しく不快を感ずると認められない程度とする。

4

獣蓄魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場等に供給するもの

5

汚物のくみ取りの用に供するもの

次の各号に該当すること。

(1) バキュームカーは、悪臭に発散を防止する装置を有すること。

(2) くみ取り作業に当たっては、悪臭の発散を最小限にとどめるよう留意すること。

備考 この表に掲げる基準のうち、1の項及び2の項に掲げる施設にあっては、周囲の環境に照らし、村長が著しく不快を与えないと認めたときは適用を除外することができる。

別表第10(第4条関係)

粉じんに係る規制基準

粉じん発生施設の構造並びに使用及び管理に関する基準は、次の表に掲げるとおりとする。

番号

区分

構造並びに仕様及び管理基準

1

鉱物又は土石の堆積の用に供する施設

粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

(2) 散水設備によって散水が行われていること。

(3) 防じんカバーで覆われていること。

(4) 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。

(5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

2

破砕若しくは摩砕施設(鉱物、岩石又はセメントの供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)及びふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)の用に供する施設

次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

(2) フード及び集じん機が設置されていること。

(3) 散水設備によって散水が行われていること。

(4) 防じんカバーで覆われていること。

(5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

備考

(1)及び(2)の算式により、算出されるいおう酸化物の量は、日本工業規格(以下単に「規格」という。)K0103に定める方法により酸化物濃度及び規格Z8808に定める方法により排出ガス量を測定し、又はアイソトープ法、規格K2273に定める酸素法、規格K2541に定める空気法若しくは規格K2263に定めるボンブ法により燃料のいおう含有率を測定して算出されるいおう酸化物の量として表示されたものとする。

別表第11(第4条関係)

ばい煙に係る規制基準

1 いおう酸化物に係る排出基準

(1) いおう酸化物の排出基準は、次の式により算出したいおう酸化物量とする。

q=k×10-3He2

〔この式において、q.k及びHeは、それぞれ次の値を表すものとする。

q いおう酸化物の量(単位温度零度、圧力1気圧の状態に換算した一方メートル毎時)

k 17.5

He (2)に規定する方法により補正された排出口の高さ(単位:メートル)〕

(2) いおう酸化物を排出する排出口の高さの補正は、次の算式によるものとする。

He=Ho+0.65(Hm+Ht)

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Ht=2.01×10-3・Q・(T-288)・(2.30logJ+1/J-1)

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〔これらの式において、He、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。

He 補正された排出口の高さ(単位:メートル)

Ho 排出口の実高さ(単位:メートル)

Q 温度15度における排出ガスの流量(単位:立方メートル毎秒)

V 排出ガスの排出速度(単位:メートル毎秒)

T 排出ガスの温度(単位:絶対温度)〕

備考

(1)及び(2)の算式により、算出されるいおう酸化物の量は、日本産業規格K0103に定める方法により酸化物濃度及び規格Z8808に定める方法により排出ガス量を測定し、又はアイソトープ法、規格K2273に定める酸素法、規格K2541に定める空気法若しくは規格k2263 に定めるボンベ法により燃料のいおう含有率を測定して算定されるいおう酸化物の量として表示されたものとする。

2 ばいじんに係る排出基準

ばいじんの排出基準は、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルにつき、次の表に掲げるとおりとする。

番号

区分

排出規模

排出基準

1

金属又は金属製品の熱処理の用に供する加熱炉

排出ガス量(温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した1時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下この表において同じ。)が4万立方メートル未満

0.40グラム

2

廃棄物の処理の用に供する焼却炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.20グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.70グラム

備考

1 この表の排出基準に掲げるばいじんの量は、日本工業規格Z8808に定める方法により測定される量として表示されたものとし、当該ばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(1時間につき合計6分間を越えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。

2 ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。

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青木村環境保全に関する条例施行規則

昭和63年4月1日 規則第1号

(令和4年2月1日施行)