○青木村環境保全に関する条例

昭和63年4月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、村民(滞在者及び旅行者を含む。以下同じ。)が健康で快適な生活を営むことができるよう村民の自覚と協力のもとに、生活環境及び自然環境をよくするため必要な事項を定め、もっと住みよい郷土の実現を期することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定事業者 特定事業を行う者又は開発事業を行うものをいう。

(2) 特定事業 大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭等の原因となる恐れのある事業で規則で定めるものをいう。

(3) 風俗営業等 旅館業、風俗営業、興業場及びこれらの事業活動に伴う屋外広告物又は宣伝広告を行う事業で規則で定めるものをいう。

(4) 開発事業 商工業用地造成事業、宅地造成事業、保健休養地開発事業等で生活環境及び自然環境を破壊する恐れのある事業で規則で定めたものをいう。

(5) 特定作業 建設作業に伴って著しい騒音を発生する作業で規則で定めるものをいう。

(6) 汚水等 事業活動、その他人の活動に伴って生ずる汚水廃液、ばい煙、粉じん、騒音、振動及び悪臭をいう。

(7) ばい煙 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するばいじんその他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れのある物質で規則で定めるものをいう。

(8) 公共用水域 河川、池、その他公共の用に供される水域及びこれに接続するかんがい用水路その他公共の用に供される水路をいう。

(9) 環境保全 村民が健康で快適な生活を営むことができるよう生活環境及び自然環境を保全し、又は保護することをいう。

(10) 規制基準 特定事業を行うことによって発生し、又は排出される汚水等の濃度、量及び大きさの許容限度若しくは管理方法をいう。

(11) 開発基準 事業者が開発事業を行うとき遵守すべき最小限度の基準をいう。

2 この条例でいう生活環境は、風俗、人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその生育環境を含むものとする。

3 この条例でいう自然環境は、自然の資源(山岳、渓谷、河川森林等をいう。)の景観を含むものとする。

(村長の責務)

第3条 村長は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を講じなければならない。

(1) 総合的な土地利用に関すること。

(2) 汚水等の規制に関すること。

(3) 環境保全の改善に関すること。

(4) 環境保全のための知識の普及及び思想の高揚に関すること。

(5) 苦情及び紛争の処理に関すること。

(6) 環境汚染についての監視、測定及び検査に関すること。

(7) 環境汚染防止の技術指導、助言及び資金のあっせんに関すること。

(8) 善良の風俗の保持に関すること。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、村が実施する環境保全及び善良な風俗の保持に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、その事業活動をするに当たって環境保全のため適切な措置を講じなければならない。

3 事業者は、廃棄物の処理に関する事業活動を自ら所有する土地建物で行う場合はもとより、他人が管理する土地・建物を利用する場合であっても村長に届け出て、承認を得なければならない。

(村民の責務)

第5条 村民は、村が実施する環境保全に関する施策に協力しなければならない。

2 村民は、常に自らが利用し又は管理する土地、建物等を清潔にするとともに、日常生活に伴って生ずる廃棄物等は、適切に処理し生活の保全に努めなければならない。

3 村民は、前項以外の廃棄物を個人の管理する土地・建物に自ら投入したり、事業者から受け入れる場合は村長に届け出て、承認を得なければならない。

4 住宅又は事務所等の新築若しくは増改築をする者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第15条第1項の規定による建築工事届に、村長が指定する機能を有する浄化槽の設置及び排水計画を記した設置計画書を添付して、村長に提出するとともに、汚水等の適切な処理をしなければならない。

5 既設の住宅又は事務所等については、速やかに村長が指定する機能を有する浄化槽の設置に努め、汚水等を適切に処理しなければならない。

6 村民は、道路河川等の公共の場所及び観光地等を汚染しないようにするとともに、常に自然環境の保護に努めなければならない。

(規制基準の設定)

第6条 村長は、規制基準及び開発基準を規則で定めるものとする。

2 特定事業等の事業者は、前項で規定する基準を遵守しなければならない。

(事業の届出)

第7条 特定事業を行おうとする者は、次に掲げる事項を村長に届け出なければならない。当該事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 事業者の氏名又は名称及び住所、法人にあってはその代表者の氏名

(2) 事業者の名称及び所在地

(3) 事業の種類、構造及び数量

(4) 排水、騒音等の処理方法

(5) その他村長が必要と認める事項

(実施の制限)

第8条 前条の規定による届出をした者は、その届出を受理された日から30日を経過した後でなければ、届出に関わる工事を着工してはならない。ただし、村長が期間の短縮を認めたときはこの限りでない。

2 村長は、前項の期間内にその届出による事業が規制基準に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、制限を定めて当該特定事業に関わる計画の変更制限その他必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(経過措置)

第9条 村長が新たに特定事業と定めた際、現にその施設を設置しているもの(設置中のものを含む。)は当該特定事業となった日から30日以内に、第7条各号に掲げる事項を村長に届け出なければならない。

(完了届及び確認)

第10条 第7条による届出をした者は、特定事業に関わる工事が完了したときは、当該工事完了後7日以内に村長に届出をし、完了の確認を受けなければならない。

2 村長は、前項の確認の際、第7条の届出と相違する場合は届出どおり実施するよう命ずることができる。

(改善勧告)

第11条 村長は、事業者の事業活動により公害が発生し、又は発生するおそれのあると認めるときは、そのものに対し期限を定めて当該特定事業に関わる施設の構造若しくは使用の方法又は汚水の処理方法の改善を勧告することができる。

(改善命令)

第12条 村長は、前条の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないで特定事業を行っているときはその者に対し、期限を定めて当該勧告の内容に従うべきことを命令することができる。

第13条 削除

(措置の届出)

第14条 第11条又は第12条の規定により勧告又は命令を受けた者は、当該勧告又は命令に基づく改善等の措置を完了したときは完了後7日以内に村長に届出をし、その確認を受けなければならない。

(事故時の措置)

第15条 特定事業者は、生産設備、汚水等の処理施設等に故障、破損その他の事故が発生し、環境汚染の恐れの生じたときは直ちに応急の措置をとるとともに、その旨を村長に報告しなければならない。

(報告の聴取及び立入調査)

第16条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、特定施設の設置者から必要な事項の報告を求め、又は職員をして工場、事業所その他の場所に立ち入り、必要な施設又は書類等の調査をさせることができる。

2 前項の立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携行し、関係者の請求あるときはこれを提示しなければならない。

(協定の締結)

第17条 事業主は、村長が環境保全のための必要があると認めたときは、環境保全に関する協定を締結しなければならない。

(環境審議会)

第18条 環境保全に関する基本的な事項を調査、審議するため青木村環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織及び任期)

第19条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者、公共的団体等の代表者及び関係行政機関の職員等のうちから村長が任命する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(任務)

第20条 審議会は、次に掲げる事項について村長の諮問に応じて調査、審議する。

(1) 第3条各号に規定する施策の策定

(2) 第6条に規定する基準

(3) 前2号に規定するもののほか村長が必要と認めた事項

(会長及び副会長)

第21条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、審議会を総理し、これを代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第22条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席議員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第23条 審議会に幹事を置き、村職員のうちから村長が任命する。

2 幹事は審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(罰則)

第24条 第12条の規定による命令に違反した者は10万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条の規定による規制基準に適合しない者

(2) 第7条の規定による届出をせず特定施設を設置した者

(3) 第9条の規定による届出をせず又は虚偽の届出をした者

(4) 第14条の届出をせず又は虚偽の届出をした者

(5) 第16条の規定による報告をせず若しくは虚偽の報告をした者又は規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(両罰規定)

第25条 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従事者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほかその法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(委任)

第26条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第7条の規定は規則で定めた日から施行する。

2 青木村公害防止条例(昭和47年青木村条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過処置)

3 旧条例に基づいて締結した公害防止協定書は、この条例に基づいて締結したものとみなす。

(平成9年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

青木村環境保全に関する条例

昭和63年4月1日 条例第8号

(平成27年6月17日施行)