○青木村骨髄等ドナー支援事業助成金交付要綱

令和4年4月1日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の適切な提供及びドナー登録の推進を図るため、ドナー及び勤務事業所に対し、予算の範囲内で助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。

(1) ドナー 村内に住所を有する者であって、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者をいう。

(2) 勤務事業所 ドナーが勤務している国内の事業所(ドナーが事業主である個人事業主、国、地方公共団体及び独立行政法人を除く。)をいう。

第3条 助成金の交付の対象者(以下「助成対象者」という。)は、ドナー及び勤務事業所とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、助成対象者としない。

(1) 村税等の滞納があるもの

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び青木村暴力団排除条例(平成24年青木村条例第21号)に規定する暴力団員又は暴力団でないもの若しくは暴力団と密接な関係を有しない者

(3) 他の地方公共団体から助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けている者

(助成の対象となる内容及び助成金の額)

第4条 助成の対象となる内容及び助成金の額は、次のとおりとする。

助成対象者

助成の対象となる内容

助成金の額

ドナー

骨髄等の提供のための通院、入院又は面談に要した日数

1日につき2万円。ただし、10日を上限とする。

勤務事業所

骨髄等の提供のための通院、入院又は面談に要した日数のうち、週休日以外の勤務を要する日

1日につき1万円。ただし、10日を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、骨髄等の提供による健康被害のための入院、通院などに要した日は助成の対象としない。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、青木村骨髄等ドナー支援事業助成金交付申請書兼実績報告書(ドナー用)(様式第1号)又は青木村骨髄等ドナー支援事業助成金交付申請書兼実績報告書(事業所用)(様式第2号)により、骨髄等の提供が完了した日の翌日から起算して90日以内に助成金の交付を申請しなければならない。

2 ドナーが青木村骨髄等ドナー支援事業助成金交付申請書兼実績報告書(ドナー用)を提出するときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証明する書類の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

3 勤務事業所が青木村骨髄等ドナー支援事業助成金交付申請書兼実績報告書(事業所用)を提出するときは、次に掲げる書類の添付をしなければならない。ただし、既にドナーからの申請があった場合は、第3号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 登記事項証明書等の勤務事業所の所在を証明する書類

(2) ドナーとの雇用関係を証明する書類

(3) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証明する書類の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 村長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、青木村骨髄等ドナー支援事業助成金交付決定(却下)通知書兼確定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第7条 申請者は、助成金の交付の決定を受けたときは、速やかに、青木村骨髄等ドナー支援事業助成金交付請求書(様式第4号)を村長に提出するものとする。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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青木村骨髄等ドナー支援事業助成金交付要綱

令和4年4月1日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)