○青木村暴力団排除条例
平成24年12月7日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団の排除について、基本理念を定め、並びに村、村民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって村民の安全で平穏な生活の確保及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号及び次条第2項において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が村民の生活及び事業者の事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本とし、社会全体として推進されなければならない。
2 暴力団の排除は、村、村民、事業者及び法第32条の3第1項の規定により長野県公安委員会から長野県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団員による不当な行為の防止等を目的とする団体(以下「関係団体」という。)が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。
2 村は、前項に規定する施策の推進に当たり、青少年が暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにすることが重要であることに鑑み、青少年の健全な育成を図るために必要な措置を講ずるものとする。
(村民及び事業者の責務)
第5条 村民は、基本理念にのっとり、自主的に、かつ、相互の連携協力を図りつつ、暴力団の排除のための活動に取り組むとともに、村が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業に関して暴力団と一切の関係を持つことがないよう努めるとともに、村が実施する暴力団の排除に関する施策に協力しなければならない。
3 村民及び事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、村に当該情報を提供するよう努めなければならない。
2 村は、村の事務事業の契約の相手方に対し、暴力団員又は暴力団関係者を当該契約に係る下請その他の契約の相手方としないよう必要な措置を講ずることを求めるものとする。
3 村は、村の事務事業の契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく村長に報告をすることその他必要な措置を講ずることを求めるものとする。
2 村長等は、公の施設の利用の許可をした後において、当該利用が暴力団の活動を助長し、又はその運営に資すると認めたときは、当該利用を停止させ、又は当該利用の許可を取り消すことができる。
(村民等に対する支援等)
第8条 村は、村民、事業者及び関係団体が、自主的に、かつ、相互の連携協力を図りつつ、暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、村民、事業者及び関係団体に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第9条 村は、村民及び事業者が暴力団の排除の重要性について理解を深め、暴力団の排除の気運が醸成されるよう、集会を開催する等、広報及び啓発を行うものとする。
(利益の供与の禁止)
第10条 村民は、暴力団の威力を利用する目的又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)又は暴力団員等が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第11条 村民は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員を利用し、又は自己が暴力団と関係があることを相手方に認識させて威圧する等、暴力団の威力を利用してはならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。