○青木村避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則
令和4年3月18日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、青木村避難行動要支援者名簿に関する条例(令和4年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語に例による。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受けている者のうち、当該要介護認定に係る要介護状態区分が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条に規定する要介護3から要介護5までのいずれかに該当するものであること。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める級別の区分の1級又は2級に該当する者であること。
(3) 長野県が発行する療育手帳(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して交付される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載がある者をいう。)の交付を受けている者のうち、その障害の程度の区分がA判定に該当する者であること。
(4) 精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級の区分1級に該当する者であること。
(5) 前各号に準じる状態にあり、災害時において支援が必要と認められる者。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。