○青木村避難行動要支援者名簿に関する条例
令和4年3月18日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び青木村地域防災計画の定めに基づき、避難行動要支援者に対する円滑かつ迅速な避難支援等を実施するための基礎となる名簿の作成及び避難支援等関係者への名簿情報の提供等に関し必要な事項を定めることにより、災害時において避難行動要支援者の生命及び身体を災害から保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) 避難行動要支援者 高齢者、障害者その他特に配慮を要する者として規則で定める者のうち、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難であり、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものをいう。
(2) 避難支援等 避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命及び身体を災害から保護するために必要な措置をいう。
(3) 避難支援等関係者 避難支援等の実施に携わる消防機関、警察機関、民生委員、児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織その他避難支援等の実施に携わる関係者等をいう。
(4) 避難行動要支援者名簿 避難行動要支援者について避難支援等を実施するための基礎となる名簿をいう。
(5) 名簿情報 避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報をいう。
(避難行動要支援者名簿の作成)
第3条 村長は、避難行動要支援者に対する避難支援等を円滑かつ迅速に実施することができる態勢を整備するため、避難行動要支援者名簿を作成するものとする。
2 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所又は居所
(5) 電話番号その他連絡先
(6) 避難支援等を必要とする理由
(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し村長が必要と認める事項
3 村長は避難行動要支援者名簿の記載事項について、正確な内容を保つよう努めなければならない。
(名簿情報の提供)
第4条 村長は、災害の発生等に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供するものとする。ただし、福祉施設その他の自宅以外に居住する者に係る名簿情報についてはこの限りでない。
(名簿情報に係る管理状況の報告)
第5条 村長は、提供した名簿情報の管理状況を確認するために必要があると認めるときは、前条の規定により名簿情報の提供を受けた者(以下「名簿情報被提供者」という。)に対し、当該名簿情報の管理に関する報告を求めることができる。
(名簿情報の漏えいの防止のための措置)
第6条 名簿情報被提供者は、提供をうけた名簿情報について、施錠可能な場所に保管し、又は必要以上に複製しないようにする等、情報の漏洩防止のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第7条 名簿情報の提供を受けた者若しくはその避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であった者は、避難支援等の用に供する目的以外のために、当該名簿情報を自ら使用し、又は第三者に提供してはならない。
(守秘義務)
第8条 名簿情報の提供を受けた者若しくはその避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であった者は、正当な理由なく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。