○青木村太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理に関する条例施行規則

令和4年4月1日

規則第2号

(定義)

第2条 条例第2条第1項第2号の規定による太陽光発電事業のうち、次の各号に掲げる太陽光発電設備を設置する場合にあっては、当該事業に該当しないものとする。

(1) キャンプなど野外の活動で一時的に使用する太陽光発電設備

(2) 鳥獣被害防止のための電気柵に使用する太陽光発電設備

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が条例の目的に照らして、太陽光発電事業に該当しないと認める事業において設置する太陽光発電設備

2 この規則において使用する用語は、条例、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。

(費用の積立て)

第3条 条例第4条第7項の規定により事業者が積み立てる額は、太陽光発電設備の撤去業者、解体業者若しくは建設業者又は産業廃棄物の処理業者等による太陽光発電設備の撤去又は処分に要する費用の見積り額とする。

2 将来的な発電設備の撤去及び処分を想定し、廃棄等費用(発電事業が終了した時点で必要となる、太陽光発電設備の解体・撤去及びそれに伴い発生する廃棄物の処理に係る費用)の総額を算定した上で、積立ての開始時期と終了時期、毎月の積立金額を明らかにして事業計画を策定し、積立てを行うこと。

3 災害等による発電事業途中での修繕や撤去及び処分に備え、火災保険や地震保険等に加入すること。

4 再エネ特措法に基づく調達期間終了後の売電計画も踏まえ、適切な撤去及び処分の時期・方法、並びに必要な費用を見込んだ事業計画を策定すること。

(禁止区域)

第4条 条例第5条第1号の規定による規則で定める区域は、森林法第2条第3項に規定する国有林又は第5条第1項の地域森林計画の対象となっている民有林の区域のうち、災害の発生を防止する見地から村長が定める区域とする。

(事前協議)

第5条 条例第6条第1項の規定による協議(以下「事前協議」という。)を行おうとする事業者は、事前協議書(様式第1号)により、事業計画の素案として次の各号に掲げる図書を添付して、その旨を村長に申し出るものとする。ただし、当該図書のうち、村長がとくに必要がないと認めるものについては、省略することができる。

(1) 位置図

(2) 現況図

(3) 現況写真

(4) 公図の写し

(5) 土地利用計画図(案)

(6) 造成計画縦横断面図(案)

(7) 雨水排水処理検討書(案)

(8) 雨水排水処理計画図(案)

(9) 各種構造図(案)

(10) 保守点検計画(案)

(11) 維持管理計画(案)

(12) 苦情、紛争、災害発生時及び保守点検で異常が認められた場合の対応

(13) 廃止時の撤去・廃棄に係る措置

(14) 周辺住民等の対象範囲が明確にわかる図面

(15) その他村長が必要と認めたもの

2 条例第6条第3項の規定による通知は、事前協議済通知書(様式第2号)による。

(標識の設置)

第6条 条例第7条第1項の規定による標識は、太陽光発電事業計画のお知らせ(様式第3号)による。

2 条例第7条第2項の規定による届出は、標識設置届出書(様式第4号)により、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 位置図

(2) 標識の設置を証する写真(標識の表示面の内容及び標識の設置状況がわかるもの各1枚)

(説明会の開催報告)

第7条 事業者は、条例第8条第1項及び第2項の規定による説明会(以下この項において「説明会」という。)を開催するときは、周辺住民等への説明会の開催周知の方法、開催日時又は場所その他事項について、周辺住民等の属する自治会の代表者に相談するものとする。

2 事業者は、説明会において、次の各号に掲げる事項を説明するものとする。

(1) 事業計画の内容

(2) 工事中の騒音及び振動についての対策

(3) 災害防止及び自然環境等の保全のための措置

(4) 資材、廃材等の搬出入を含む管理方法

(5) 保守点検計画

(6) 維持管理計画

(7) 苦情、紛争、災害発生時及び保守点検で異常が認められた場合の対応

(8) 廃止時の撤去・廃棄に係る措置

(9) 前各号に掲げるもののほか、事業区域周辺の環境に及ぼす影響及びその対策

3 事業者は、説明会又は説明会開催後に周辺住民等から再度説明を求められたときは、可能な限りこれに応じ、周辺住民等との間で十分な話し合いの機会を設けるものとする。

4 条例8条第4項の規定による報告は、説明会経過報告書(様式第5号)により、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 説明会で配布した資料

(2) 説明会の開催の様子がわかる写真

(3) 説明会出席者の名簿の写し

(4) 周辺住民等の対象範囲及び対象者がわかる資料

(事業計画の提出等)

第8条 条例第10条第1項の規定による提出は、事業計画提案書(様式第6号)により、別表第1に掲げる図書及び次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、村長がとくに必要がないと認めるものについては、省略することができる。

(1) 事前協議済通知書の写し

(2) 同意書の写し

(3) 近隣住民等の対象範囲が明確にわかる図面

(4) 公図の写し(1/500~1/600)

(5) 事業区域内の権利者一覧表(物件の種類、所在地及び地番、権利の種類、権利者の氏名又は名称並びに同意の有無)

(6) 雨水排水放流先施設管理者の同意書の写し

(7) 工事工程表

(8) その他村長が必要と認めたもの

2 条例第10条第2項の規定による届出は、事業計画変更届出書(様式第7号)により、別表第1に掲げる図書及び第1項の各号に掲げる書類のうち、当該変更に係るものを添付するものとする。

3 条例第10条第4項の規定による届出は、事業者変更届出書(様式第8号)により、別表第1に掲げる図書及び第1項の各号に掲げる書類のうち、当該変更に係るものを添付するものとする。

4 条例第10条第5項の規定による届出は、事業計画取下届出書(様式第9号)による。

(協定の締結)

第9条 条例第11条第1項の規定による協定は、事業計画に関する協定書(様式第10号)による。

(工事着手の届出)

第10条 条例第12条第2項の規定による届出は、工事着手届出書(様式第11号)による。

(工事完了の届出)

第11条 条例第13条第1項の規定による届出は、工事完了届出書(様式第12号)による。

(完了確認の通知)

第12条 条例第13条第2項の規定による通知は、工事完了確認書(様式第13号)による。

(運用開始の届出)

第13条 条例第14条第1項の規定による届出は、運用開始届出書(様式第14号)による。

(管理者情報の掲示等)

第14条 条例第15条第1項の規定による標識は、発電事業者情報(様式第15号)による。

2 条例第15条第2項の規定による届出は、管理者設置等届出書(様式第16号)により、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 位置図

(2) 標識の設置を証する写真(標識の表示面の内容及び標識の設置状況がわかるもの各1枚)

(地位承継の届出)

第15条 条例第16条の規定による届出は、地位承継届出書(様式第17号)による。

(廃止等の届出)

第16条 条例第17条第1項の規定による届出は、事業廃止等届出書(様式第18号)により、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業計画に関する協定書の写し

(2) 運用開始等届出書の写し

(3) 現況写真(廃止又は中断の場合)

(4) その他村長が必要と認めたもの

(廃止時の措置)

第17条 条例第17条第2項の規定による措置は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 工作物を速やかに撤去すること。

(2) 工作物の撤去及び廃棄については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)及び「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(環境省)」その他関係法令等に従い、適正な処理を行うこと。

(3) 事業区域であった土地については、整地、修景その他災害防止及び自然環境等の保全のために必要な措置を行うこと。

(廃止措置完了の届出)

第18条 条例第17条第3項の規定による届出は、廃止措置完了届出書(様式第19号)により、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 現況写真(措置完了後)

(2) その他村長が必要と認めたもの

(報告等の徴収)

第19条 条例第19条第1項の規定による報告の徴収は、状況等報告要求書(様式第20号)による。

2 条例第19条第2項の規定による報告書は、状況等報告書(様式第21号)による。

(立入調査等)

第20条 条例第20条第2項の規則で定める身分証明書は、立入検査員証(様式第22号)による。

(助言、指導及び勧告)

第21条 条例第21条第1項の規定による助言又は指導及び同条第2項の規定による勧告は、勧告書等(様式第23号)による。

2 条例第21条第3項の規定による報告は、勧告等措置対応報告書(様式第24号)による。

(命令)

第22条 条例第22条第1項の規定による命令は、命令書(様式第25号)による。

2 条例第22条第2項の規定による報告は、命令措置対応報告書(様式第26号)による。

(公表)

第23条 条例第23条の規定により公表する事項は、条例に定めるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 命令等を行うことに至った経過等

(2) 命令等に対する事業者の対応

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

2 公表の方法は、村のホームページへの掲載その他村長が適当と認める方法により行うものとする。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第8条関係)

図書の種類

明示すべき事項

① 位置図

方位、縮尺(1/10,000~1/25,000)、事業区域の位置、主要な道路、河川、公共施設の位置及び名称、関連法令の規制区域、事業区域内から雨水が排出される場合はその流末又は河川への経路 等

② 現況平面図

方位、縮尺(1/250~1/500)、事業区域の境界及び現況高、現況道路名、河川名、排水構造物、等高線、官民境界、周辺住民等及び近隣住民等の各対象範囲、事業区域及び周囲の土地利用及び地形の状況

③ 現況縦横断図

方位、縮尺(1/100~1/200)、事業区域の境界、構造物寸法及び排水方向

④ 現況写真

事業区域の全景及び各方角からの写真

⑤ 合成公図

事業区域及び隣接する土地の所有者、地積及び地目(公共施設の対側も含む。)並びに事業区域及び隣接する法定外道路及び普通河川等

⑥ 求積図

方位、縮尺(1/10,000~1/25,000)、事業区域及び太陽光発電設備の水平投影面積の求積に必要な寸法及び算式

⑦ 土地利用計画平面図

方位、縮尺(1/250~1/500)、事業区域の境界、太陽光発電設備の設置位置、現況道路名、河川名及び土地利用計画表、事業区域に接続する道路の位置及び幅員、太陽光発電設備の位置、形状及び高さ、雨水排水又は防災のための工作物の位置、種類及び高さ、柵塀の位置、種類及び高さ、緩衝帯の位置及び幅員、植栽及び緑化施設の位置、種類、形状及び面積、各敷材の位置、種類及び敷設高

⑧ 造成計画図

方位、縮尺(1/250~1/500)、事業区域の境界及び計画高、現況道路名、河川名、法面、構造物、切盛土、法面勾配、法面保護工及び事業に関わる法令等の名称

⑨ 造成計画縦横断図

方位、縮尺(1/100~1/200)、事業区域の境界、切盛土、構造物寸法及び排水方向

⑩ 土量計算書

⑪ 雨水排水計画平面図

方位、縮尺(1/250~1/500)、事業区域の境界、現況道路名、河川名、排水構造物、排水方向及び流末流量

⑫ 雨水排水処理施設等構造図

方位、縮尺(1/20~1/100)

⑬ 雨水排水処理検討書

⑭ その他の各種構造図

方位、縮尺(1/20~1/100)、擁壁にあっては断面図及び展開図

⑮ 構造計算書

太陽光発電設備の積雪荷重、風圧力、地震力等への構造耐力

⑯ 完成予想図

フォトモンタージュ等による太陽光発電設備の設置イメージ

⑰ その他村長が必要と認めた図書及び事項

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青木村太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理に関する条例施行規則

令和4年4月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8章 生/第2節 保健、衛生
沿革情報
令和4年4月1日 規則第2号