○青木村太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理に関する条例施行規則
令和4年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、青木村太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理に関する条例(令和4年青木村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条第1項第2号の規定による太陽光発電事業のうち、次の各号に掲げる太陽光発電設備を設置する場合にあっては、当該事業に該当しないものとする。
(1) キャンプなど野外の活動で一時的に使用する太陽光発電設備
(2) 鳥獣被害防止のための電気柵に使用する太陽光発電設備
2 この規則において使用する用語は、条例、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。
(費用の積立て)
第3条 条例第4条第7項の規定により事業者が積み立てる額は、太陽光発電設備の撤去業者、解体業者若しくは建設業者又は産業廃棄物の処理業者等による太陽光発電設備の撤去又は処分に要する費用の見積り額とする。
2 将来的な発電設備の撤去及び処分を想定し、廃棄等費用(発電事業が終了した時点で必要となる、太陽光発電設備の解体・撤去及びそれに伴い発生する廃棄物の処理に係る費用)の総額を算定した上で、積立ての開始時期と終了時期、毎月の積立金額を明らかにして事業計画を策定し、積立てを行うこと。
3 災害等による発電事業途中での修繕や撤去及び処分に備え、火災保険や地震保険等に加入すること。
4 再エネ特措法に基づく調達期間終了後の売電計画も踏まえ、適切な撤去及び処分の時期・方法、並びに必要な費用を見込んだ事業計画を策定すること。
(1) 位置図
(2) 現況図
(3) 現況写真
(4) 公図の写し
(5) 土地利用計画図(案)
(6) 造成計画縦横断面図(案)
(7) 雨水排水処理検討書(案)
(8) 雨水排水処理計画図(案)
(9) 各種構造図(案)
(10) 保守点検計画(案)
(11) 維持管理計画(案)
(12) 苦情、紛争、災害発生時及び保守点検で異常が認められた場合の対応
(13) 廃止時の撤去・廃棄に係る措置
(14) 周辺住民等の対象範囲が明確にわかる図面
(15) その他村長が必要と認めたもの
(1) 位置図
(2) 標識の設置を証する写真(標識の表示面の内容及び標識の設置状況がわかるもの各1枚)
2 事業者は、説明会において、次の各号に掲げる事項を説明するものとする。
(1) 事業計画の内容
(2) 工事中の騒音及び振動についての対策
(3) 災害防止及び自然環境等の保全のための措置
(4) 資材、廃材等の搬出入を含む管理方法
(5) 保守点検計画
(6) 維持管理計画
(7) 苦情、紛争、災害発生時及び保守点検で異常が認められた場合の対応
(8) 廃止時の撤去・廃棄に係る措置
(9) 前各号に掲げるもののほか、事業区域周辺の環境に及ぼす影響及びその対策
3 事業者は、説明会又は説明会開催後に周辺住民等から再度説明を求められたときは、可能な限りこれに応じ、周辺住民等との間で十分な話し合いの機会を設けるものとする。
(1) 説明会で配布した資料
(2) 説明会の開催の様子がわかる写真
(3) 説明会出席者の名簿の写し
(4) 周辺住民等の対象範囲及び対象者がわかる資料
(1) 事前協議済通知書の写し
(2) 同意書の写し
(3) 近隣住民等の対象範囲が明確にわかる図面
(4) 公図の写し(1/500~1/600)
(5) 事業区域内の権利者一覧表(物件の種類、所在地及び地番、権利の種類、権利者の氏名又は名称並びに同意の有無)
(6) 雨水排水放流先施設管理者の同意書の写し
(7) 工事工程表
(8) その他村長が必要と認めたもの
(1) 位置図
(2) 標識の設置を証する写真(標識の表示面の内容及び標識の設置状況がわかるもの各1枚)
(1) 事業計画に関する協定書の写し
(2) 運用開始等届出書の写し
(3) 現況写真(廃止又は中断の場合)
(4) その他村長が必要と認めたもの
(1) 工作物を速やかに撤去すること。
(2) 工作物の撤去及び廃棄については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)及び「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(環境省)」その他関係法令等に従い、適正な処理を行うこと。
(3) 事業区域であった土地については、整地、修景その他災害防止及び自然環境等の保全のために必要な措置を行うこと。
(1) 現況写真(措置完了後)
(2) その他村長が必要と認めたもの
(1) 命令等を行うことに至った経過等
(2) 命令等に対する事業者の対応
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
2 公表の方法は、村のホームページへの掲載その他村長が適当と認める方法により行うものとする。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第8条関係)
図書の種類 | 明示すべき事項 |
① 位置図 | 方位、縮尺(1/10,000~1/25,000)、事業区域の位置、主要な道路、河川、公共施設の位置及び名称、関連法令の規制区域、事業区域内から雨水が排出される場合はその流末又は河川への経路 等 |
② 現況平面図 | 方位、縮尺(1/250~1/500)、事業区域の境界及び現況高、現況道路名、河川名、排水構造物、等高線、官民境界、周辺住民等及び近隣住民等の各対象範囲、事業区域及び周囲の土地利用及び地形の状況 |
③ 現況縦横断図 | 方位、縮尺(1/100~1/200)、事業区域の境界、構造物寸法及び排水方向 |
④ 現況写真 | 事業区域の全景及び各方角からの写真 |
⑤ 合成公図 | 事業区域及び隣接する土地の所有者、地積及び地目(公共施設の対側も含む。)並びに事業区域及び隣接する法定外道路及び普通河川等 |
⑥ 求積図 | 方位、縮尺(1/10,000~1/25,000)、事業区域及び太陽光発電設備の水平投影面積の求積に必要な寸法及び算式 |
⑦ 土地利用計画平面図 | 方位、縮尺(1/250~1/500)、事業区域の境界、太陽光発電設備の設置位置、現況道路名、河川名及び土地利用計画表、事業区域に接続する道路の位置及び幅員、太陽光発電設備の位置、形状及び高さ、雨水排水又は防災のための工作物の位置、種類及び高さ、柵塀の位置、種類及び高さ、緩衝帯の位置及び幅員、植栽及び緑化施設の位置、種類、形状及び面積、各敷材の位置、種類及び敷設高 |
⑧ 造成計画図 | 方位、縮尺(1/250~1/500)、事業区域の境界及び計画高、現況道路名、河川名、法面、構造物、切盛土、法面勾配、法面保護工及び事業に関わる法令等の名称 |
⑨ 造成計画縦横断図 | 方位、縮尺(1/100~1/200)、事業区域の境界、切盛土、構造物寸法及び排水方向 |
⑩ 土量計算書 | |
⑪ 雨水排水計画平面図 | 方位、縮尺(1/250~1/500)、事業区域の境界、現況道路名、河川名、排水構造物、排水方向及び流末流量 |
⑫ 雨水排水処理施設等構造図 | 方位、縮尺(1/20~1/100) |
⑬ 雨水排水処理検討書 | |
⑭ その他の各種構造図 | 方位、縮尺(1/20~1/100)、擁壁にあっては断面図及び展開図 |
⑮ 構造計算書 | 太陽光発電設備の積雪荷重、風圧力、地震力等への構造耐力 |
⑯ 完成予想図 | フォトモンタージュ等による太陽光発電設備の設置イメージ |
⑰ その他村長が必要と認めた図書及び事項 |