○青木村文書館管理規則

令和2年10月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、青木村文書館設置条例(令和2年青木村条例第21号(以下「条例」という。)第8条の規定により、青木村文書館(以下「文書館」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 文書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 定期休館日 月曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(当該休日が月曜日に当たるとき又は月曜日から連続する日であるときは別に定める日)、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(2) 臨時休館日 前号に定める日以外の日で、教育委員会が特に休館を必要と認めた日

(開館時間)

第3条 文書館の開館時間は、午前9時から午後5時までとし、ただし午後4時30分以降の入館はできないものとする。

2 教育委員会が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により、文書館の利用の許可を受けようとする者は、青木村文書館利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により、許可を受けた者が同時に閲覧できる文書の点数は、特別な事由により教育委員会が認める場合を除き10点以内とする。

(利用の許可)

第5条 教育委員会は、利用許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用を許可したときは、青木村文書館利用許可書(様式第2号)を交付する。

(持ち出し)

第6条 文書館外への文書等の持ち出しは、行わないものとする。ただし、公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第7条 条例第4条第2項の規定により教育委員会が付する文書館の管理上必要な条件は、次に掲げる事項とする。

(1) 文書館の文書等及び施設又は設備等を傷つけないこと。

(2) 飲食若しくは喫煙し、火気を使用しないこと。

(3) 危険物を持ち込まないこと。

(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(5) 設備、備品及び文書等を館外に持ち出さないこと。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

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青木村文書館管理規則

令和2年10月1日 規則第15号

(令和2年10月1日施行)