○青木村文書館設置条例
令和2年9月23日
条例第21号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、村の歴史的、文化的価値を有する行政資料、地域資料その他の記録(以下「歴史的文書等」という。)の収集、整理、保管及び研究を行い、広く住民の利用に供するため、青木村文書館(以下「文書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 青木村文書館
位置 青木村大字田沢3252番地
(管理及び運営)
第3条 文書館の管理及び運営は、青木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(利用の許可)
第4条 文書館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、文書館の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限等)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、退館を命じ、又はその他必要な措置を講ずることができる。
(1) 施設又は歴史的文書等を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか管理上支障があると認められるとき。
(使用料等)
第6条 文書館の入館料及び歴史的文書等の閲覧に係る使用料は、無料とする。ただし、歴史的文書等の写しの交付を行う場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
(損害賠償義務)
第7条 入館者は、故意又は過失により文書館の施設又は歴史的文書等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、令和2年10月1日から施行する。