○青木村放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

令和2年6月16日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、青木村放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例(以下「条例」という。)第17条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査)

第2条 村長は、条例第8条の規定による調査をしたときは、放置自動車等調査書(様式第1号)を作成するものとする。

(警告書)

第3条 条例第9条に規定する警告書は、様式第2号のとおりとする。

(勧告書)

第4条 条例第10条の規定による勧告は、撤去勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(命令書)

第5条 条例第11条の規定による命令は、撤去命令書(様式第4号)により行うものとする。

(一般廃棄物認定の告示)

第6条 村長は、条例第13条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 放置自動車等の登録番号

(2) 放置自動車等の形態等

(3) 放置自動車等が放置されている場所

(費用の請求)

第7条 条例第12条並びに第14条第2項の規定による費用の請求は、放置自動車等処理費用請求書(様式第5号)により行うものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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青木村放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

令和2年6月16日 規則第14号

(令和2年6月16日施行)