○青木村放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
令和2年6月16日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、青木村放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例(以下「条例」という。)第17条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物認定の告示)
第6条 村長は、条例第13条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 放置自動車等の登録番号
(2) 放置自動車等の形態等
(3) 放置自動車等が放置されている場所
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。