○青木村放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例

令和2年6月16日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定めることにより、地域の景観の保持と公共の場所等の機能の保全を図り、もって村民の快適な生活環境の維持及び向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所等 村が管理する道路、公園、緑地、河川その他の公共の用に供する場所をいう。

(2) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 放置自動車等 公共の場所等に正当な権原を有せずして長期間にわたり放置されている自動車等をいう。

(4) 事業者等 自動車等の製造、輸入又は販売を業としている者及び不要となった自動車等の輸送、解体又は処分を業としている者並びにこれらの団体をいう。

(5) 所有者等 自動車等の所有権若しくは使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車等を放置した者又は放置させた者をいう。

(村の責務)

第3条 村長は、放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関し必要な施策の実施に努めるものとする。

(事業者等の責務)

第4条 事業者等は、前条の規定により村長が実施する施策に協力しなければならない。

(村民の責務)

第5条 村民は、その所有し、占有し、又は管理する土地について放置自動車等の発生を防止する措置を講ずるよう努めるとともに、村長が実施する施策に協力しなければならない。

(放置の禁止)

第6条 何人も、正当な理由がなく自動車等を放置し、又は放置させてはならない。

(通報)

第7条 放置されている自動車等を発見した者は、村長にその旨を通報するよう努めなければならない。

(調査)

第8条 村長は、放置自動車等を発見し、又は前条の通報を受けたときは、当該放置自動車等の存する公共の場所等の管理者、関係機関及び周辺住民の協力を得て、放置されていた期間、状況、所有者等を調査するものとする。

(警告書)

第9条 村長は、前条による調査を実施したときは、当該放置自動車等に警告書を貼付し、所有者等に適正な処理を促すよう努めるものとする。

(撤去勧告)

第10条 村長は、第8条の規定により調査した結果、所有者等が確認できるものについては、当該所有者等に対し、期限を定めて放置自動車等の撤去を勧告することができる。

(撤去命令)

第11条 村長は、前条の規定により撤去を勧告した場合で、当該勧告をした日から1月を経過しても放置自動車等の所有者等が当該勧告に従わないときは、村長が指定する日までに当該放置自動車等を所有者等の負担により撤去するよう命ずることができる。

(代執行)

第12条 村長は、放置自動車等の所有者等が、前条の規定による撤去の命令に従わない場合で、公益上速やかな撤去が必要であると認めたときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、当該所有者等がなすべき行為を代わって行い、要した費用を当該所有者等に請求することができる。

(一般廃棄物としての認定)

第13条 村長は、第8条の調査によっても所有者等が確認できなかった場合で、かつ、警告書が1月以上貼付されていた場合において、放置自動車等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該放置自動車等を不法投棄された一般廃棄物として認定することができる。

(1) 法第11条第1項に規定する自動車登録番号標、法第73条第1項に規定する車両番号標その他これらに類する標識が滅失し、又は判読が困難な程度に損傷し、かつ、法第7条第1項第2号に規定する車台番号又はこれに類する車体の刻印若しくは表示が滅失し、又は判読が困難な程度に損傷しているとき。

(2) 機能の全部又は一部を喪失し、自動車等として本来の用に供することが困難であると村長が認めるとき。

(3) 放置自動車等の状況、関係機関の調査等から勘案して、投棄の意思が明らかであると村長が認めるとき。

2 村長は、前項の規定により放置自動車等を一般廃棄物として認定を行うときは、あらかじめその旨を2週間告示しなければならない。

(撤去及び処分)

第14条 村長は、前条の規定により放置自動車等を一般廃棄物として認定したときは、告示期間満了後、当該放置自動車等を撤去し、処分することができるものとする。

2 村長は、前項の規定により撤去し、処分を行った後に、その所有者等が判明したときは、その者に対し撤去又は処分に要した費用を請求することができる。

(公共の場所等以外の取扱い)

第15条 村長は、公共の場所等以外の場所の放置自動車等について美観の維持、良好な都市環境の形成その他公益上の必要のため特別の理由があると認めるときは、放置自動車等の処理について協力することができる。

(協力要請)

第16条 村長は、放置自動車等の発生の防止及び適正な処理を行うため必要があると認めるときは、関係機関等と協議するとともに協力を要請することができる。

(補則)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

青木村放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例

令和2年6月16日 条例第14号

(令和2年6月16日施行)