○青木村地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

平成30年9月20日

規則第8号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は、固定資産税の課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに、固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)により行わなければならない。

(課税免除の決定通知)

第3条 村長は、条例第4条の規定による課税免除の決定をしたときは、固定資産税の課税免除の決定通知書(様式第2号)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

(課税免除の取消通知)

第4条 村長は、条例第5条の規定による課税免除の取消しをしたときは、固定資産税の課税免除取消通知書(様式第3号)により課税免除の決定を受けた者に通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

青木村地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

平成30年9月20日 規則第8号

(平成30年9月20日施行)

体系情報
第6章 務/第2節 税及び税外収入
沿革情報
平成30年9月20日 規則第8号