○青木村地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
平成30年9月20日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、青木村地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例(平成30年青木村条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略
○青木村地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
平成30年9月20日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、青木村地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例(平成30年青木村条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略
平成30年9月20日 規則第8号
(平成30年9月20日施行)
◆ | 平成30年9月20日 | 規則第8号 |