○青木村地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例

平成30年9月20日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき、地域の成長発展の基盤強化を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 事業者(法第13条第4項の規定による承認を受けた地域経済牽引事業計画(以下「承認地域経済牽引事業計画」という。)を実施する者に限る。)が、法第4条第6項の規定による同意を得た基本計画(以下「同意基本計画」という。)において定められた促進区域内において、当該同意基本計画に係る同意を得た日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に承認地域経済牽引事業計画に従って地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した場合は、次に掲げるものに対して課する固定資産税の課税を免除する。

(1) 対象施設の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)

(2) 前号に規定するものの敷地である土地(同意日以後に取得した土地であって、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋又は構築物の建設の着手があったものに限る。)

2 前項の規定により課税を免除する期間は、最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以後3箇年度とする。

(課税免除の申請等)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定める期日までに、村長に申請をしなければならない。

(課税免除に係る決定)

第4条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、課税免除の決定をするものとする。

(課税免除の取消し)

第5条 村長は、前条の規定により課税免除の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すものとする。

(1) 第2条第1項に規定する課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正行為があったとき。

(3) 村税を滞納したとき。

(4) その他村長が特に不適当と認めるとき。

(工業振興条例との重複適用)

第6条 第2条の規定と青木村工業振興条例(昭和58年青木村条例第12号)第3条第1号の規定の重複しての適用は行わない。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

青木村地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例

平成30年9月20日 条例第22号

(令和3年9月22日施行)

体系情報
第6章 務/第2節 税及び税外収入
沿革情報
平成30年9月20日 条例第22号
令和3年9月22日 条例第14号