○青木村財務規則

平成30年3月30日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第10条―第16条)

第2節 予算執行方針等(第17条―第29条)

第3章 収入

第1節 調定(第30条―第36条)

第2節 納入の通知(第37条―第39条)

第3節 収納(第40条―第43条)

第4節 還付及び充当(第44条―第46条)

第5節 収入の整理及び帳票の記載(第47条―第57条)

第6節 徴収又は収納の委託(第58条―第63条)

第7節 歳入の予納等(第64条―第66条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第67条―第70条)

第2節 支出命令(第71条―第75条)

第3節 支出の特例(第76条―第86条)

第4節 支払の方法(第87条―第95条)

第5節 支出の委託(第96条・第97条)

第6節 小切手の振出し等(第98条―第106条)

第7節 現金支払調書の振出し等(第107条)

第8節 支出の整理(第108条―第110条)

第5章 決算(第111条―第113条)

第6章 契約

第1節 契約の方法(第114条―第137条)

第2節 契約の締結(第138条―第145条)

第3節 契約の履行(第146条―第157条)

第7章 現金、有価証券等

第1節 指定金融機関等(第158条―第177条)

第2節 現金及び有価証券(第178条―第187条)

第8章 財産

第1節 公有財産(第188条―第235条)

第2節 物品(第236条―第253条)

第3節 債権(第254条―第268条)

第4節 基金(第269条―第274条)

第9章 借受不動産、検査、賠償責任等(第275条―第285条)

第10章 雑則(第286条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課等の長 村長の事務部局の課長、出先機関の長、議会事務局の長、教育長及び委員会又は委員の事務局の長をいう。

(2) 会計管理者等 会計管理者又は出納員をいう。

(3) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(財務会計システムによる事務の特例)

第3条 この規則に基づき行う会計管理者又は課等の長への通知、送付又は提出(決裁を要するものを除く。)は、財務会計システム(以下この条において「システム」という。)により処理することができる。

2 システムにより、帳簿又は帳票(以下この条において「帳簿等」という。)の記録(電子データ上の管理を含む。)が行われるときは、当該帳簿等の作成が行われたものとみなす。

3 この規則において定める様式について、システムにより当該様式の記載要件を具備した帳簿等の作成が行われるときは、当該帳簿等をもって当該様式に代えることができる。

(出納員等の事務の引継ぎ)

第4条 出納員又は現金取扱員(以下「出納員等」という。)に異動があったときは、前任の出納員等は、当該異動のあった日から7日以内にその担任する事務を後任の出納員等に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、前任者は、村長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに、これを引き継がなければならない。

3 前任者が特別の事情により事務の引継ぎをすることができないときは、会計管理者が引き継ぎ、後任者に引き継がなければならない。

4 前3項の規定による事務の引継ぎは、出納員等事務引継書(様式第1号)により行うものとする。この場合において、当該事務の引継ぎが出納員等の異動によるものである場合で、帳票(帳簿又は伝票のうち別表第1に掲げるものをいう。以下同じ。)及び書類(以下「帳票類」という。)、現金、物品その他の物件に係るものであるときは、当該出納員等事務引継書に、異動の前日現在をもって前任者が作成した現金出納計算書(様式第2号及び様式第3号)を添えなければならない。

5 第1項から第3項までの規定による事務の引継ぎをしたときは、引継ぎをした者及び引継ぎを受けた者は、その旨を前項に規定する出納員等事務引継書により、出納員の担任する事務にあっては会計管理者に、現金取扱員の担任する事務にあっては出納員に、それぞれ報告しなければならない。

(帳票の備付け及び管理)

第5条 次に掲げる者は、その所掌事務に応じ別表第1に掲げる帳票(以下「備付け帳票」という。)を備え、記録管理するものとする。

(1) 総務企画課長

(2) 課等の長

(3) 会計管理者

(4) 出納員等

(5) 資金前渡職員

(6) 委託収入者(第59条に規定する委託収入者をいう。第56条において同じ。)

(7) 委託支払者(第97条第1項に規定する委託支払者をいう。)

(備付け帳票の区分)

第6条 備付け帳票は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。

(備付け帳票の記載等)

第7条 備付け帳票の記載は、記載の理由の発生の都度、速やかに証拠書類に基づき行わなければならない。

2 備付け帳票には、科目又は品目別に口座を設け、それぞれ見出しを付けなければならない。

3 備付け帳票は、当該年度が完結した時又は当該備付け帳票に記載されているものの管理をしなくなった時に当該備付け帳票を締め切り、整理してつづらなければならない。

(帳票類の訂正等)

第8条 この規則の規定による帳票類の訂正等は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める要領により行うものとする。

(1) 備付け帳票に係るもの 次によること。

 備付け帳票の記帳に誤記があるときは、横線2本を引いて正当な金額又は数量に訂正し、事務担当者が認印すること。

 備付け帳票中の金額又は数量の誤記を発見した場合において、累計額、差引額等に異動を生じても追次訂正せず、誤記の箇所にはその旨及び後日訂正した年月日を適宜付記し、発見当日において差額を記入し、理由を詳細に記して累計額、差引額の訂正をすること。

(2) 納入の通知に係るもの

 納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の振替等に係る文書(以下この号において「収入通知書等」という。)に記載した納付し、又は納入させる金額は、訂正しないこと。

 収入通知書等に記載した納付し、又は納入させる金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に横線2本を引き、その上部に正書するとともに、訂正者の認印を押すこと。

(3) 現金の領収に係るもの 前号の規定は、現金領収書(様式第4号)の訂正について準用する。この場合において、書き損じその他により現金領収書を廃棄しようとするときは、当該領収書に斜線2本を引き、「書損」と記載し、訂正者の認印を押して、現金領収書つづりに残しておくこと。

(4) 小切手等に係るもの

 小切手(様式第5号)に記載した券面金額又は公金振替書(様式第6号)に記載した金額(以下この号において「券面金額等」という。)は訂正しないこと。

 券面金額等以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に線2本を引き、その上部に正書するとともに、余白に訂正をした旨及び訂正した文字の加除数を記載して、公印を押すこと。

 小切手、小切手振出控(領収書)(様式第7号)又は小切手振出済通知書(様式第8号)(以下この号においてこれらを「小切手等」という。)について書き損じ、汚染又は毀損により廃棄しようとするときは、当該小切手等に斜線2本を引き、「書損」と記載し、会計管理者等の認印を押して証拠書のつづりにつづっておくこと。

(5) 送金の通知等に係るもの 第2号の規定は、隔地払・口座振替払・現金払依頼書(様式第9号)及び支払通知書(様式第10号)の訂正について準用する。

(6) 契約書類に係るもの 当該書類が契約に係るもの又は支払の領収を証するものである場合は、その誤記の部分に横線又は縦線の2本を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した旨及び訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書等の記名押印者の公印又は認印を押すこと。

(7) 前各号に掲げるもの以外のもの 記載した事項について記載後誤記を発見したときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に横線2本を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。この場合において、当該訂正が証拠書の主要となる金額であるときは、当該書類の作成権者又は記名押印者の訂正印を押さなければならない。

(証拠書)

第9条 収入又は支出に係る証拠書(以下「証拠書」という。)は、別表第2に定める帳票類とする。

2 証拠書は、証拠書(表紙)(様式第11号)を付してつづらなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第10条 村長は、毎年12月末日までに、翌年度の予算編成方針を定め、課等の長に通知するものとする。

(歳入歳出予算科目の区分)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分は、別表第3のとおりとする。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、村長が別に定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算の節の区分のとおりとする。

(予算見積書等の作成)

第12条 課等の長は、予算編成方針に基づき、その所管に係る事務について、次に掲げる予算に関する見積書及び説明書のうち、必要な帳票を作成し、総務企画課長に送付しなければならない。

(1) 歳入予算見積書(様式第12号)

(2) 歳出予算要求書(様式第13号)

(3) 継続費見積書(様式第14号)

(4) 繰越明許費見積書(様式第15号)

(5) 債務負担行為見積書(様式第16号)

(6) 地方債見積書(様式第17号)

(7) 歳出予算の各項の経費の金額の流用見積書(様式第18号)

(8) 給与費見積書(様式第19号)

(9) 継続費支出状況説明書(様式第20号)

(10) 債務負担行為支出額等説明書(様式第21号)

2 前項の予算に関する見積書のうち、歳入歳出予算については、前条に定める区分に従い、款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、その予算の積算の基礎その他必要な説明を付さなければならない。

(予算案の作成及び決定)

第13条 総務企画課長は、前条第1項の規定により予算に関する見積書の送付を受けたときは、その内容を審査し、課等の長の説明を聴いて必要な調整を加え、予算案を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

(予算に関する説明書の作成)

第14条 総務企画課長は、前条の規定により予算案が決定したときは、政令第144条第1項に規定する予算に関する説明書を作成し、決裁を受けなければならない。

(補正予算等)

第15条 第10条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

(予算の成立の通知)

第16条 総務企画課長は、予算が成立し、又は予算について村長が専決処分をしたとき(以下「予算の成立」という。)は、直ちに課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

第2節 予算執行方針等

(予算執行方針)

第17条 総務企画課長は、村長の命を受け、予算の成立後速やかに予算の執行について留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を定め、課等の長に通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第18条 歳出予算は、毎年度4月1日に配当するものとする。ただし、補正予算に係るものについては、その議決後遅滞なく行うこととする。

2 総務企画課長は、歳出予算の配当に当たっては、第12条第1項の規定により提出を受けた歳出予算要求書の内容を審査し、必要な調整を加えた上、予算配当書(様式第22号)により行うものとする。

3 総務企画課長は、前項の規定により歳出予算の配当を行ったときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、歳入予算、継続費及び債務負担行為は、第16条の規定による予算の成立の通知をもって当該予算を配当したものとする。

(歳出予算の再配当)

第19条 課等の長は、配当された歳出予算について執行上必要と認めるときは、総務企画課長に協議の上、歳出予算再配当通知書(様式第23号)により再配当をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、歳入予算、継続費及び債務負担行為は、当該予算の内容を示す書類の配付をもって当該の再配当をしたものとする。

3 課等の長は、第1項の規定により再配当をしたときは、直ちに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行の基準)

第20条 歳入歳出予算は、第11条第2項及び第3項の規定により区分した目節に従って、これを執行しなければならない。

2 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)は、配当がなければこれを執行してはならない。

3 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国県支出金等」という。)をもって充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。

4 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該収入を財源としている歳出予算の当該金額を縮小して執行するものとする。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。

(歳出予算の流用)

第21条 課等の長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額の流用をしようとするときは、村長の流用の承認を受けなければならない。

2 課等の長は、歳出予算の目の金額の流用をしようとするときは、村長の流用の承認を受けなければならない。

3 課等の長は、総務企画課長の承認を得て、歳出予算の節の金額を同一目内の他の節への流用することができる。ただし、次に掲げる各節の間の流用又は人件費と物件費の各節の金額の流用は、村長の流用の承認を受けなければこれをすることができない。

(1) 報酬

(2) 職員手当(特殊勤務手当及び超過勤務手当に限る。)

(3) 報償金

(4) 旅費

(5) 交際費

(6) 需用費(食糧費に限る。)

(7) 役務費

(8) 委託料

(9) 備品購入費

(10) 負担金、補助金及び交付金

(11) 投資及び出資金

4 第1項第2項又は前項ただし書の規定による流用の承認を受けようとするときは、歳出予算流用充当票(様式第24号)により総務企画課長に合議しなければならない。

5 課等の長は、予算の流用をしたときは、速やかに歳出予算流用充当通知書(様式第25号)により会計管理者に通知しなければならない。

6 課等の長は、第19条第1項の規定により再配当を受けた歳出予算について第1項から第3項までの規定による流用をしたときは、歳出予算流用充当通知書により当該流用に係る歳出予算の配当をした課等の長に通知しなければならない。

(予備費の充当)

第22条 課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費を必要とするときは、予備費充当要求書(様式第24号)を作成し、総務企画課長に送付しなければならない。

2 総務企画課長は、前項の規定により予備費充当要求書の提出があったときは、その内容を審査し、村長の決裁を受けなければならない。

3 総務企画課長は、前項の規定により予備費の充当が決定したときは、直ちに、課等の長及び会計管理者に対し予備費充当通知書(様式第25号)によりその旨を通知しなければならない。

4 前項の規定による通知があったときは、当該予備費を充当した歳出予算については、第18条第3項の規定による歳出予算の配当の通知があったものとみなす。

(弾力条項の適用)

第23条 課等の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第4項の規定により弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書(様式第26号)を作成し、総務企画課長に合議の上、村長の決裁を受けなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により弾力条項の適用が決定したときは、直ちに、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

3 弾力条項の適用が決定した経費については、歳出予算の配当があったものとみなす。

(予算に関する重要事項の協議等)

第24条 課等の長は、この規則に定めるもののほか、次に掲げる事項については、総務企画課長に協議しなければならない。

(1) 予算を伴う条例、規則、規程その他基準の制定又は改廃に関すること。

(2) 国県支出金等の交付申請に関すること。

(3) 委託契約(総務企画課長が別に定めるものを除く。)の締結に関すること。

(4) 村補助金の交付決定に関すること。

(5) 繰出金、出資金、積立金又は貸付金の支出に関すること。

(6) 事業の量又は事業費の変更が既定の予算の2割以上の変更を伴うこと。

(7) 新たに予算を伴う事務のうち、協議に関すること。

(8) 債務負担行為(工事請負費及び土地の購入費に係るものを除く。)の執行に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、特に重要な事項で総務企画課長が定めること。

(継続費の逓次繰越し)

第25条 課等の長は、継続費の逓次繰越しをしようとするときは、継続費繰越承認申請書(様式第27号)を総務企画課長に提出しなければならない。

2 課等の長は、継続費の逓次繰越しをしたときは、5月31日までに継続費繰越計算書(様式第27号)を総務企画課長及び会計管理者に送付しなければならない。

3 課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の5月31日までに継続費精算報告書(様式第28号)を総務企画課長に送付しなければならない。

4 第22条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定による継続費の逓次繰越しについて準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定により予備費充当要求書」とあるのは「第25条第1項の規定により継続費繰越承認申請書」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第25条第1項」と、「予備費充当通知書(様式第25号)」とあるのは「継続費繰越決定通知書(様式第27号)」と読み替えるものとする。

(繰越明許費の繰越し)

第26条 課等の長は、予算に定められた繰越明許費の繰越しをしようとするときは、繰越明許費繰越承認申請書(様式第29号)を総務企画課長に提出しなければならない。

2 課等の長は、繰越明許費の繰越しをしたときは、5月31日までに繰越明許費繰越計算書(様式第29号)を総務企画課長及び会計管理者に送付しなければならない。

3 第22条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定による繰越明許費の繰越しについて準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定により予備費充当要求書」とあるのは「第26条第1項の規定により繰越明許費繰越承認申請書」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第26条第1項」と、「予備費充当通知書(様式第25号)」とあるのは「繰越明許費繰越決定通知書(様式第29号)」と読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第27条 課等の長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の事故繰越しを必要とするときは、事故繰越承認申請書(様式第30号)を総務企画課長に提出しなければならない。

2 課等の長は、事故繰越しをしたときは、5月31日までに事故繰越計算書(様式第30号)を総務企画課長及び会計管理者に送付しなければならない。

3 第22条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定による事故繰越しについて準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定により予備費充当要求書」とあるのは「第27条第1項の規定により事故繰越承認申請書」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第27条第1項」と、「予備費充当通知書(様式第25号)」とあるのは「事故繰越決定通知書(様式第30号)」と読み替えるものとする。

(債務負担行為の執行状況の報告)

第28条 課等の長は、債務負担行為の執行状況を債務負担行為執行状況報告書(様式第31号)により、総務企画課長及び会計管理者に報告しなければならない。

(一時借入金の借入れ)

第29条 総務企画課長は、一時借入金を借り入れようとするときは、会計管理者と協議して村長の決裁を受けなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(調定)

第30条 課等の長は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、政令第154条第1項の規定による調査をし、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに税及び税に係る歳入(以下「税」という。)にあっては税徴収簿に、税以外の歳入にあっては税外収入整理簿に記載し、歳入科目別に調定票(様式第32号)を作成して決裁を受け、調定をしなければならない。

2 調定票には、必要に応じて、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添付するものとする。

(事後調定)

第31条 課等の長は、政令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としない歳入又は同条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした歳入について、納入者が歳入金を納付した場合においては、前条の規定に準じて調定をしなければならない。

(調定の時期)

第32条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期の10日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあった時

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生した時

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 収入のあった時。ただし、国県支出金等にあっては、交付決定又は許可決定のあった時

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期の10日前までにその収入の全額についてしなければならない。

3 課等の長は、第1項に規定する調定の時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(分納金額の調定)

第33条 課等の長は、法令の規定により歳入について分割して納付させる処分(税の納期の分割を除く。)又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づいて、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について第30条第1項の規定による調定をしなければならない。

(返納金の調定)

第34条 課等の長は、支出済み又は支払済みとなった歳出その他の支払金の返納金を歳入に組み入れる場合において、当該経費について第109条の規定による返納の通知をしてあるときは、当該年度の出納閉鎖の翌日をもって第30条第1項の規定による調定をしなければならない。

(調定の変更等)

第35条 課等の長は、調定をした後において、当該調定をした金額(以下「調定額」という。)について法令の規定又は調定漏れその他の誤り等特別の理由により変更しなければならないときは、直ちに、その変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について第30条第1項の規定による調定をしなければならない。

2 課等の長は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について過誤納金整理票(様式第33号)により決裁を受けなければならない。

3 課等の長は、過誤納金を翌年度に繰越ししようとするときは、当該繰り越す額について第30条第1項の規定に準じて調定しなければならない。

(調定の通知)

第36条 課等の長は、第30条第1項第33条第34条又は前条第1項の規定により収入の調定をしたときは、直ちに、調定通知書(歳入簿)(様式第34号)を作成し、納入義務者が2人以上のものについては調定内訳書(様式第35号)を付して会計管理者に送付しなければならない。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第37条 課等の長は、歳入を収入するため、納入の通知をしようとするときは、収入通知書(様式第36号)を作成し、遅くとも納期指定日前10日までに納入義務者にこれを送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、政令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができるものは、おおむね次に掲げる歳入とする。

(1) 延滞金又は加算金

(2) 会計管理者に即納させる使用料又は手数料

(3) 入場料、入園料その他これに類する収入

(4) 予防接種の実費その他これに類する収入

(5) せり売りその他これに類する収入

(6) 証紙収入の方法による収入

(納入通知の変更)

第38条 課等の長は、調定の変更等をしたときは、直ちに納入(税)訂正通知書(様式第37号)により納入義務者に通知するとともに、併せて当該変更等が増額の場合にあっては増額分の収入通知書を、減額の場合(収入済みの場合を除く。)にあっては当該減額後の収入通知書を、それぞれ送付しなければならない。

(納付書の交付)

第39条 課等の長は、納入義務者から収入通知書を亡失し、若しくは著しく損傷した旨の申出があったとき、若しくは収入通知書に基づく納入金額を分割して納付する旨の申出があったとき、又は口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした納入義務者から納付の申出があったときは、納付書(様式第38号)を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、会計管理者が直接収納する場合には、納付書を交付しないことができる。

第3節 収納

(直接収納)

第40条 会計管理者等又は現金取扱員は、納入義務者から現金(政令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、現金領収書を納入義務者に交付し、現金払込書(様式第39号)にその現金等を添えて速やかに指定金融機関等に払い込むとともにその旨を現金取扱簿(様式第40号)に記載しなければならない。この場合において、当該直接収納に係る証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者の裏書を求めなければならない。

2 前項に規定する領収書は、次に掲げるものをもってこれに代えることができる。

(1) 収入通知書又は収納書の領収欄に所定の領収印を押したもの

(2) 窓口において金銭登録機に登録して収納する収入又は入園料、入場料その他これに類する収入で、領収書を交付し難い収入については、金銭登録機による記録紙又は入園券、入場券その他これに類するもの

(小切手の支払地)

第41条 政令第156条第1項第1号の規定により村長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、次に掲げるとおりとする。

(1) 上田市

(2) 小県郡

(小切手が不渡りとなった場合の通知等)

第42条 会計管理者等は、指定金融機関等から小切手不渡通知書(様式第41号)の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を課等の長に回付しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定による小切手不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消し後において納付すべき金額について納付書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第43条 政令第155条の規定により、口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、納入者は、預金口座振替依頼書を指定金融機関に提出しなければならない。

2 預金口座振替依頼書その他口座振替による納付の手続については、その都度別に定める。

第4節 還付及び充当

(過誤納金の還付)

第44条 課等の長は、過誤納金を還付しようとするときは、戻出するものにあっては収入票(歳入簿)(様式第42号)に、現年度の歳出から支出するものにあっては支出命令書にそれぞれ過誤納金整理票(様式第33号)を添えて会計管理者等に送付するとともに納入者に過誤納金還付通知書(様式第43号)により通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項に規定する戻出に係る収入票(歳入簿)の送付を受けたときは、支出の手続の例により処理しなければならない。

(過誤納金の充当)

第45条 課等の長は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては過誤納金充当通知票(様式第44号)に、現年度の歳出から支出するものにあっては公金振替票(様式第45号)にそれぞれ過誤納金整理票を添えて会計管理者に送付するとともに、納入者に過誤納金充当通知書(様式第43号)により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により過誤納金充当通知票又は公金振替票の送付を受けたときは、過誤納金充当通知票によるものにあっては過誤納の科目から充当する科目に振り替え、公金振替票によるものにあっては公金振替の手続により処理しなければならない。

(還付加算金)

第46条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該過誤納金の還付又は充当とあわせて、還付に係るものにあっては支出の手続により、充当に係るものにあっては公金振替の手続により、それぞれ処理しなければならない。

第5節 収入の整理及び帳票の記載

(督促)

第47条 課等の長は、法第231条の3及び政令第171条の規定により督促を必要とするときは、滞納者ごとに滞納整理票(様式第46号)を作成し、督促状(様式第47号)により督促しなければならない。

2 督促状には、督促状発付の日から起算して10日を経過した日を履行期限として指定しなければならない。

3 課等の長は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を村税徴収簿(様式第48号)又は税外収入整理簿(様式第49号)に記載しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第48条 課等の長は、現年度の調定に係る歳入金について、当該年度の出納閉鎖までに収納済みとならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、滞納繰越票(様式第50号)を作成し、これを翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により繰越しをした調定額で、翌年度末までに収納済みとならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については翌年度末において翌々年度の調定額に繰り越し、翌々年度末までになお収納済みとならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰り越すものとする。

(歳入の不納欠損処分)

第49条 課等の長は、歳入金について、法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により欠損処分をするときは、歳入不納欠損調書(様式第51号)を作成し、決裁を受けなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により、歳入の不納欠損処分をしたときは、徴収簿、滞納整理票又は滞納繰越票に記載するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(調定の記載)

第50条 課等の長は、調定(調定の変更等を含む。)をしたときは、村税徴収簿又は税外収入整理簿にその内容を記載しなければならない。

2 会計管理者等は、調定通知書の送付を受けたときは、これを整理しなければならない。

(収入済みの記載等)

第51条 会計管理者等は、指定金融機関等から領収済通知書(様式第36号)又は公金振替済通知書(収入)(様式第52号)(次項及び第6項において「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときは、収入票(歳入簿)(様式第42号)を起票しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により収入票(歳入簿)を起票したときは、収入票(主管課)(様式第53号)に領収済通知書等を添付して課等の長に回付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者等は、税に係る徴収金のうち個人の村民税及びこれと併せて徴収する個人の県民税(当該県民税に係る歳入を含む。以下これらを「個人村民税等」という。)に係る領収済通知書については、収入票(歳入簿)を起票せず、直ちに当該領収済通知書を課等の長に回付しなければならない。

4 課等の長は、前項の規定による領収済通知書の回付を受けたときは、当該領収済通知書に係る個人村民税等を歳入歳出外現金として整理するものとする。

5 課等の長は、前項の規定により整理した個人村民税等については、地方税法(昭和25年法律第226号)第42条第2項の規定によりあん分し、個人の村民税に係る金額の合算額を歳計現金へ振り替えるものとする。

6 課等の長は、第2項又は第3項の規定により領収済通知書等の回付を受けたときは、村税徴収簿、税外収入整理簿又は滞納繰越票に収入済みとなった旨の記載をしなければならない。

(収入の訂正)

第52条 課等の長は、収入済みの収入金について、会計名、会計年度又は歳入科目に誤りを認めたときは、直ちに、関係の帳票類を訂正するとともに、収入金訂正通知票(様式第54号)により会計管理者に通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により訂正の通知を受けたとき、又は自ら誤りを認めたときは、直ちに、関係の帳票類を訂正するとともに当該課等の長に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する訂正の内容が指定金融機関等の記帳に係るものにあっては、収納金訂正通知書(様式第55号)により指定金融機関等に通知しなければならない。

(戻出の手続)

第53条 課等の長は、歳入から戻出する必要があるときは、支出命令書(様式第56号)に準じて戻出命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の戻出命令書の送付を受けたときは、支出の手続の例により戻出しなければならない。

(歳入歳出外現金からの振替)

第54条 歳入歳出外現金として収納した収入金を歳入へ収入する場合は、公金振替の手続の例により収入金の振替をするものとする。

(繰上徴収、納期限の延長等の通知)

第55条 課等の長は、税について、地方税法第13条の2、第15条及び第20条の5の2の規定により繰上徴収若しくは徴収猶予又は納期限の延長を決定したときは、直ちに、村税徴収簿にその旨を記載するとともに、その収入科目、金額、納期限その他その収入に関し、必要な事項を会計管理者に通知しなければならない。

(記載の日付)

第56条 村税徴収簿、税外収入整理簿、滞納繰越票又は歳入簿に記載する日付は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによらなければならない。

(1) 収納日 指定金融機関等、会計管理者等若しくは現金取扱員又は委託収入者の受け取った日。ただし、現金送金のあった場合にあっては、当該送金に係る封筒に消印された郵便局の日付印の表示する日

(2) 収入日 指定金融機関が収入し、又は決済した日

(収支日計表等の作成及び証拠書の保管)

第57条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入票(歳入簿)(様式第42号)を会計別及び科目別に区分し、収入に係る証拠書を会計別に区分して整理するとともに、収支日計表(様式第57号)を作成し、総務企画課長に回付しなければならない。

2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、収入票(歳入簿)を取りまとめ、会計別及び科目別に区分し、集計表を付し、証拠書と照合の上、整理保管するとともに、収入月計表(様式第58号)を作成しなければならない。

第6節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第58条 課等の長は、政令第158条第1項の規定により私人に収入の徴収又は収納の委託(以下「公金収入事務委託」という。)をしようとするときは、会計管理者と協議の上決裁を受けるとともに、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要な事項を明らかにして公金収入事務委託協議書(様式第59号)を作成して委託をしようとする者にその旨を申し入れるものとする。

2 課等の長は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申入れを受諾する旨の通知があったときは、直ちに政令第158条第2項の規定により告示し、速やかに村公報等をもって公表しなければならない。

(委託徴収通知書の送付等)

第59条 課等の長は、委託に係る徴収金若しくは収納金があるとき又は発生したときは、委託徴収(収納)通知書(様式第60号)により委託した者(以下「委託収入者」という。)に通知するとともに、税外収入整理簿、収入通知書、収納書、領収書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。

(準用規定)

第60条 第37条第1項第38条及び第39条本文の規定は、委託収入者が公金の徴収をする場合にこれを準用する。

(委託収入者の事務)

第61条 委託収入者は、委託徴収(収納)通知書(様式第60号)に基づき公金を収納したときは、納入義務者に収入通知書(様式第36号)を交付し、収納書に現金を添えて、速やかに会計管理者又は指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 委託収入者は、前項の規定により払込みをしたときは、その都度、委託徴収報告書(様式第61号)に納入義務者に交付した領収済通知書を添えて会計管理者に提出しなければならない。

(委託の解除)

第62条 公金収入事務委託について、委託収入者が公金の徴収又は収納に関し、故意若しくは重大な過失があると認めるとき、委託を継続し難い特別の理由があるとき、委託をする必要がなくなったとき、又は委託収入者から委託解除の申出があったときは、これを解除するものとする。

2 課等の長は、前項の規定により、公金収入事務委託の解除を必要と認めるときは、その理由及び委託収入者の氏名を記載した書類によって会計管理者に合議の上、決裁を受けなければならない。

3 課等の長は、公金収入事務委託を解除したときは、直ちに、その旨を委託収入者に通知して税外収入整理簿、収入通知書、納付書その他の用紙を返還させるとともに、これを告示し、公報をもって公表しなければならない。

(委託収入者の使用印鑑)

第63条 委託収入者が公金の収納に当たって使用する印鑑の寸法及びひな形は、様式第62号に定めるとおりとする。

第7節 歳入の予納等

(歳入の予納)

第64条 課等の長は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で、納入の通知を発していないもの又は納入の通知を発したもので納期を分けて納入させるもののうち、未到来の納期に係るものをその納期限前に納入する旨の申出のあったときは、収納書によって納入させることができる。

2 前項の申出は、予納申出書(様式第63号)によるものとする。

(過誤納金の予納)

第65条 前条の規定は、納入義務者から納期を分けた歳入のうち既に到来した納期に係る歳入に生じた過誤納金を未到来の納期に充当する旨の申出があった場合について準用する。

(現金等による寄附の受納)

第66条 総務企画課長は、現金等による寄附を受けようとするときは、現金等寄附受納決議書(様式第64号)により、決裁を受けなければならない。

2 現金等寄附受納決議書には、寄附の申出書等寄附の内容を示す書類を添えなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の決定)

第67条 課等の長は、所管する歳出予算、継続費又は債務負担行為について、支出負担行為をしようとするときは、その内容、予定金額、時期及び方法等を明らかにした支出負担行為決定書(様式第56号)を作成し、決裁を受けなければならない。

2 第71条第2項各号に掲げる経費の支出負担行為の決定については、当該各号に定める書類によって前項の支出負担行為決定書に代え、支出命令とあわせてこれをすることができる。

3 歳出予算に係る1の支出負担行為で、支出する予算科目が2以上にわたるときは、その経費を合算して支出負担行為決定書を作成するものとする。

4 歳出予算に係る1の支出負担行為で支出しようとする債権者が2人以上あるときは、集合支払内訳票(様式第65号)を添付して支出負担行為の決議を行うものとする。

(支出負担行為の事前合議)

第68条 課等の長は、村長が別に定める経費について支出負担行為の決定をしようとするときは、あらかじめ支出負担行為決定書により会計管理者に合議しなければならない。

2 所管を異にする歳出予算について、1の支出負担行為の決定をしようとするときは、当該支出負担行為の事務を主管する課等の長は、あらかじめ支出負担行為決定書によりそれぞれの所管の課等の長に合議しなければならない。

3 継続費又は債務負担行為に係る支出負担行為の決定をしようとするときは、当該支出負担行為の事務を主管する課等の長は、あらかじめ支出負担行為決定書により総務企画課長に合議しなければならない。

(支出負担行為の変更等)

第69条 課等の長は、支出負担行為の決定が行われた後において、やむを得ない理由により当該支出負担行為を変更又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく、前3条の規定に準じて支出負担行為の変更又は取消しの手続をしなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第70条 支出負担行為の範囲、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の事前審査として合議する時期並びに支出負担行為の決議に必要な帳票類及び支出負担行為の確認に必要な帳票類並びにその保管先は、別表第4に定める区分によるものとする。

第2節 支出命令

(支出命令書の送付等)

第71条 課等の長は、経費を支出しようとするときは、支出命令書(様式第56号)を歳出予算科目ごとに作成し、村長の支出の命令(以下「支出命令」という。)を受けて会計管理者に送付しなければならない。

2 次の各号に掲げる経費の支出については、当該各号に定める書類によって前項の支出命令書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当及び共済費 報酬給料等支出調書(様式第66号)

(2) 物品の購入及び修繕に係る経費で、契約書又は請書の作成を省略するもの 物品購入等発注及び支出調書(様式第67号)

(3) 旅費 旅行命令(依頼)・概算請求・精算請求票(様式第68号)又は旅費精算書(様式第69号)

(4) 資金前渡に係る経費 資金前渡調書(様式第70号)

(5) 繰替払に係る経費 繰替払調書(様式第71号)

(6) 公金振替に係る経費 公金振替調書(様式第72号)

3 債権者を同じくする支出で、同一会計内の2以上の歳出予算科目にわたって支出しようとする場合においては、第1項の規定にかかわらず、当該経費を合算して支出命令書(前項の規定により支出命令書に代える書類を含む。以下「支出命令書等」という。)を作成し、科目別支払内訳書(様式第73号)を添付しなければならない。

4 前項の規定による場合で、その歳出予算の所管が2以上にわたる場合においては、当該支出の事務を主管する課等の長は、支出命令書等により、それぞれの課等の長に合議の上、支出命令を受けなければならない。

5 支出命令書等が1件で2人以上の債権者に対して支出するものであるときは、集合支払内訳票(様式第65号)を添えなければならない。

(支出命令の表示)

第72条 支出を命令する権限(専決処理の権限を含む。)を有する者が支出命令書の表示をするには、支出命令書等の該当欄に認印を押して行うものとする。

(支出命令書等の添付書類)

第73条 支出命令書等には、請求書その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類を添付しなければならない。ただし、支出命令書等又は請求書の記載事項によりこれらの書類を添付する必要がないときは、この限りでない。

2 課等の長は、第67条第2項の規定により支出負担行為の決定と支出命令をあわせて行うものを除くほか、支出命令書等を会計管理者に送付する場合においては、当該経費に係る支出負担行為決定書を添えなければならない。

(支出命令書等の送付期日)

第74条 課等の長は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に係る支出命令書等を当該支払期日の3日前までに会計管理者等に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき、又は会計管理者等が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。

(公金振替)

第75条 課等の長は、次に掲げるときにおいては、公金の振替をすることができる。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出をするとき。

(2) 歳入歳出外現金若しくは基金へ振り替えるための支出をするとき、又は歳入歳出外現金若しくは基金から収入とするための振替をするとき。

2 前項の規定による振替をしようとする課等の長は、公金振替票を起票し、必要な帳票類を添えて振替収入を受ける所管の課等の長に送付しなければならない。

3 前項の規定により公金振替票の送付を受けた課等の長は、当該伝票に基づき振替収入の手続をするとともに、当該伝票を会計管理者等に送付しなければならない。

第3節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第76条 政令第161条第1項第17号の規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 法令の規定により設置された保護、補導、更生援護等のための施設に収容する者の調査若しくは護送に要する経費又はその者に支給するための旅費

(2) 式典、講習会、体育会、展示会その他これらに類する会合又は催物の場所において、直接現金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

(3) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする旅費又は費用弁償

(4) 児童手当、交際費、食糧費又は供託金

(5) 現金をもって即時支払しなければ、購入又は利用若しくは使用をすることができないものに要する経費

(6) 歳入の賦課、徴収に関する調査又は検査のため特に必要とする経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める経費

(資金前渡)

第77条 課等の長は、資金前渡を必要と認めるときは、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、支出命令を受けて会計管理者に送付しなければならない。

(資金前渡の精算)

第78条 資金前渡職員は、その支払を終了したときは、5日以内に資金前渡精算書(様式第74号)を作成し、証拠書類を添付して課等の長の検認を受け、会計管理者に提出するとともに、精算残額のあるときは、あわせて戻入の手続をしなければならない。

2 前項の規定による精算をする場合において、報償金、旅行中の経費その他で、領収書を得難い理由があるときは、支払証明書(様式第75号)をもってこれに代えることができる。

(資金前渡の制限)

第79条 資金前渡は、前条の規定による精算をした後でなければ、同一目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合で、前渡金額の3分の2以上の支払済みの証明があるときは、この限りでない。

(概算払のできる経費)

第80条 政令第162条第6号の規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 委託費

(3) 補償金又は賠償金

(4) 概算で支払をしなければ契約し難い請負、購入又は借入れに要する経費

(概算払の精算)

第81条 概算払を受けた者は、債権金額が確定したときは、速やかに概算払精算書(様式第74号)を作成し、証拠書類を添付して課等の長の検認を受け、会計管理者に提出しなければならない。

(前金払のできる経費)

第82条 政令第163条第8号の規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 非常災害の復旧のための応急修理に要する経費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い雇用に要する経費

(前金払の制限)

第83条 前金払は、官公署に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額の特約がある場合又は特別の事情があるものにつき村長が特に認めた場合を除き、当該前金払に係る債権額の10分の3(建設工事については、10分の4)に相当する金額を超えてこれをすることはできない。

2 政令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証証書を村に寄託しなければならない。

(繰替払できる経費)

第84条 政令第164条第5号の規則で定める経費は次の各号に掲げるものとし、同条第5号の規則で定める収入金は当該各号に定めるものとする。

(1) 還付金又は還付加算金 当該歳入の収入金

(2) 市場、組合、貿易商その他特定の者を通じて行う生産品の売却に伴う手数料で、あらかじめ契約により定率又は定額を支払うべき経費 当該生産品の売払代金

(繰替払)

第85条 課等の長は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ、会計管理者又は指定金融機関等に通知しなければならない。

2 前項の規定により繰替払をした指定金融機関等は、繰り替えて使用した金額を会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の報告があったときは、その旨を課等の長に通知しなければならない。

(繰替払の整理)

第86条 課等の長は、歳入を収入するときに、当該収入に係る経費の支払に充てるため繰り替えて使用したものがあるときは、公金振替票により繰り替えて使用した金額を歳出とし、これを歳入に振り替えて整理しなければならない。

第4節 支払の方法

(支出命令の審査)

第87条 会計管理者は、第71条の規定による支出命令書等の送付を受けたときは、次に掲げる事項について審査をしなければならない。

(1) 歳出の会計年度、所属区分及び予算科目に誤りがないこと。

(2) 予算の目的に反しないこと。

(3) 予算額及び配当された歳出予算額を超過しないこと。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(5) 契約締結方法等が法令に違反していないこと。

(6) 支払方法及び支払時期が適正であること。

(7) 特に認められたものを除き、翌年度にわたることがないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令又は予算に違反しないか

2 会計管理者は、前項の審査の結果、法第232条の4第2項の規定により支出することができないと認めるときは、所管の課等の長に対し、理由を付して当該支出命令書を返付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の審査が書類のみでは不十分であると認めるときは、実地にこれを確認することができる。

(支払の方法)

第88条 会計管理者は、支出を決定したときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関又は指定代理金融機関を支払人とする小切手(様式第5号)を振り出し、債権者に支払うための手続をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第8号)を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

(小切手払)

第89条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、小切手振出控(様式第7号)に受領印を徴さなければならない。

(隔地払)

第90条 会計管理者は、経費の支出が本村の区域以外の地域の債権者に対するもので、小切手の振出し又は現金の支払が債権者のために著しく不便であると認めるときは、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、隔地払依頼書(様式第9号)及び隔地払案内票(様式第76号)を添えて当該指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる指定金融機関又は指定代理金融機関に限るものとする。ただし、指定金融機関又は指定代理金融機関の所在市町村の区域以外の地域に居住する債権者に対する支払で、必要があると認めるときは、指定金融機関又は指定代理金融機関以外の銀行若しくは株式会社ゆうちょ銀行又は債権者の住所若しくは居所を支払場所に指定することができる。

(口座振替払)

第91条 政令第165条の2の規定により村長が定める金融機関は、銀行その他の金融機関とする。

2 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は前項に規定する銀行その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替払」の印を押し、口座振替払依頼書(様式第9号)及び口座振替払案内票(様式第76号)を添え、これを当該指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。ただし、口座振替払をする場合において、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類する書類を添えてするときは、当該納付書等の余白に「口座振替払」と表示して依頼書等の送付を省略することができる。

3 前項の規定による債権者からの申出は、口座振替払申出書(様式第77号)により、又は請求書の余白にその旨を記載して、これを受けるものとする。

(現金による支払)

第92条 会計管理者は、債権者からの申出に基づき、自ら現金で支払をしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払(役場)」の印を押し、指定金融機関から資金を引き出した上、現金を交付して領収証を徴さなければならない。

2 会計管理者は、債権者からの申出に基づき、指定金融機関又は指定代理金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、当該金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払(金融機関)」の印を押し、現金払依頼書(様式第9号)及び現金払案内票(様式第76号)を添えて、当該金融機関に送付しなければならない。

(現金支払調書による指図)

第93条 会計管理者は、第91条に規定する口座振替払又は前条に規定する現金による支払を行う場合に限り、小切手に代えて現金支払調書(様式第78号)を振り出し、指図することができるものとする。ただし、当該現金支払調書による指図は、これの使用を認めた金融機関が受取人の場合に限る。

(支払の通知)

第94条 会計管理者は、第87条第1項の審査の結果、当該支出が適正であると認めるときは、債権者に対し支払通知書(様式第10号)により支払の通知をしなければならない。ただし、第91条第2項ただし書の規定に該当するもの又は別に定めるものにあっては、支払通知書の送付を省略することができる。

(公金振替払)

第95条 会計管理者等は、公金振替票の送付を受けたときは、公金振替書(様式第6号)及び公金振替済通知書(支出)(様式第79号)を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

第5節 支出の委託

(支出事務の委託)

第96条 課等の長は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務の委託(以下「公金支出事務委託」という。)をしようとするときは、会計管理者と協議の上、決裁を受けるとともに、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要な事項を明らかにして公金支出事務委託協議書(様式第80号)を作成し、委託をしようとする者にその旨を申し入れるものとする。

2 課等の長は、委託をしようとする者から前項の規定による申入れを受諾する旨の通知があり、受託する旨の記名押印をして公金支出事務委託協議書が返付されたときは、直ちに当該公金支出事務委託協議書を会計管理者に回付しなければならない。

(公金委託支出の手続)

第97条 課等の長は、公金支出事務委託をした私人(以下「委託支払者」という。)をして経費を支出させようとするときは、委託支払者ごとに委託支払内訳書(様式第81号)を作成し、これを支出命令書に添付して会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出命令書の送付を受けたときは、委託支払者ごとに小切手を振り出し、その表面余白に「公金委託支払」の印を押し、公金委託支払通知書(様式第82号)を添え、委託支払者に送付しなければならない。

3 委託支払者は、前条の公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払をしたときは、速やかに公金委託支払報告書(様式第83号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

第6節 小切手の振出し等

(小切手の振出し)

第98条 会計管理者等は、支出命令書に基づかなければ、小切手を振り出すことができない。

(小切手の記載)

第99条 会計管理者等は、小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印字機により記載しなければならない。

2 会計管理者等は、小切手を振り出すときは、その日付を記載しなければならない。

3 会計管理者等は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。ただし、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

4 会計管理者等は、小切手を受取人に交付するときは、専用の印鑑(以下「小切手用印鑑」という。)を用い、自ら押印しなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、会計管理者の指定する職員にこれを行わせることができる。

(小切手の交付)

第100条 会計管理者等は、受取人であることを証する書類若しくは委任状の提示を求め、又はその他の方法により当該小切手を受領する者が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ、これを交付してはならない。

(使用小切手帳)

第101条 会計管理者等は、会計年度ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めるときは、この限りでない。

2 会計管理者等は、小切手帳の交付を受けようとする場合は、小切手帳請求書(様式第84号)により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

3 会計管理者等は、小切手帳又は小切手用紙が不用となったときは、小切手用紙返納書(様式第85号)に不用となった小切手帳又は小切手用紙を添え、速やかに指定金融機関に返戻しなければならない。

(小切手用印鑑及び小切手帳の保管)

第102条 会計管理者等は、小切手用印鑑及び小切手帳をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手の再交付)

第103条 会計管理者等は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失、焼却又は盗難を理由に再交付の請求があっても、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者等は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第118条第2項の規定による権利を主張する者から再交付の請求があり、当該小切手が支払未済であることを確認したときは、再交付の請求者から小切手再交付請求書(様式第86号)を提出させ、これに基づき、当該小切手が振出日付から1年以内のものであるときは「再交付」と表示した再交付のための小切手を、振出日付から1年を経過したものであるときは所管の課等の長に改めて支出の手続をさせて、新たな小切手を振り出さなければならない。

第104条 会計管理者等は、小切手の所持人から、指定金融機関又は指定代理金融機関において支払を拒絶されたことを理由に再交付の請求を受けたときは、小切手再交付請求書に当該小切手を添えて、小切手の再交付を請求させなければならない。

2 会計管理者等は、前項に規定する請求を受け、その内容を確認したときは、当該小切手が振出日付から1年以内のものであるときは「再交付」と表示した再交付のための小切手を、振出日付から1年を経過したものであるときは所管の課等の長に改めて支出の手続をさせて新たな小切手を振り出さなければならない。

(支払通知書の再交付)

第105条 会計管理者等は、債権者から、支払通知書の亡失、焼却若しくは盗難又は指定金融機関若しくは指定代理金融機関において支払を拒絶されたことを理由に支払通知書の再交付の請求を受けたときは、支払通知書再交付請求書(様式第86号)を提出させなければならない。この場合において、支払を拒絶されたものにあっては、支払通知書再交付請求書に当該支払通知書を添えさせなければならない。

2 会計管理者等は、前項に規定する請求書の提出を受けた場合は、その内容を調査し、再交付する必要があると認めたときは、直ちに支払通知書を再交付しなければならない。この場合において、当該支払に係る小切手が、振出日付から1年以内のものにあっては当該亡失、焼却又は盗難した支払通知書に記載した事項と同一事項を記載し、振出日付から1年を経過したものにあっては所管の課等の長に改めて支出の手続をさせて、それぞれ当該支払通知書には「再交付」と表示するものとする。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ)

第106条 会計管理者は、政令第165条の6第1項の規定により繰り越し整理した小切手の支払資金のうち、同条第2項の規定により歳入に組み入れることとなったものがあるときは、直ちに小切手未払資金歳入組入通知書(様式第87号)により、所管の課等の長に通知しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに公金振替の手続の例により当該資金を歳入に組み入れるための手続をとらなければならない。

3 課等の長は、会計管理者等から出納整理期間中に振出日付から1年を経過し、支払の終わらない小切手がある旨の通知を受けたときは、当該小切手に係る未払資金を、直ちに、当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとることができる。

第7節 現金支払調書の振出し等

第107条 第98条及び第99条の規定は、現金支払調書について準用する。この場合において、同条第3項中「会計年度の区分ごと」とあるのは、「発行日ごと」と読み替えるものとする。

第8節 支出の整理

(支出の訂正)

第108条 課等の長は、支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるときは、新たに支出票を起票し、会計管理者等に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により訂正の通知を受けたとき、又は自ら誤りを認めたときは、直ちに、関係の帳票類を訂正するとともに、当該訂正の内容が指定金融機関又は指定代理金融機関の記録に関係するものであるときは、支払金訂正通知書(様式第88号)により当該金融機関に通知しなければならない。

(過誤払金の返納)

第109条 課等の長は、過払又は誤払となった金額について返納を要するものがあるときは、戻入の命令を受けて会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対して第37条に規定する納入の通知に準じ、返納の通知をしなければならない。

(支出の整理、証拠書類の保管)

第110条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係の帳票に記録して収支日計表(様式第57号)を作成し、総務企画課長にこれを送付しなければならない。

2 会計管理者は、毎月支出に関する証拠書類を取りまとめ、会計別に款、項、目、節ごとに区分し、集計表を付し、支出簿、現金出納簿と照合の上、編集保管しなければならない。

第5章 決算

(決算説明資料の提出)

第111条 課等の長は、その所管に属する歳入歳出決算の説明資料として、次に掲げる書類を翌年度の7月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

(1) 歳入決算事項別明細説明書(様式第89号)

(2) 歳出決算事項別明細説明書(様式第90号)

(帳票の照合)

第112条 会計管理者は、決算の調製上その他必要があるときは、課等の長に帳票の提出を求めることができる。

(帳簿の締切り)

第113条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入簿及び歳出簿の累計額と指定金融機関等の公金出納の総額とを照合して当該帳簿を締め切らなければならない。

第6章 契約

第1節 契約の方法

(一般競争入札参加者の資格)

第114条 政令第167条の4第2項各号の規定に該当する者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者は、別に定める期間一般競争入札に参加することができない。

2 政令第167条の5第1項及び政令第167条の5の2の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、別に定める。

3 課等の長は、前項の規定により資格を定めたときは、公告するものとする。

(資格の審査)

第115条 課等の長は、前条第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期に、又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、競争入札参加資格者名簿(様式第91号)を作成しなければならない。

3 第1項の申請は、競争入札参加願(様式第92号)を提出してするものとする。

(入札の公告)

第116条 一般競争入札は、その入札期日の少なくとも10日前に村公報若しくは新聞紙に掲載する方法又は掲示その他の方法により公示するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札又は開札の場所及び日時

(4) 契約条項、設計図等を示す場所及び日時(期間)

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

(予定価格の作成)

第117条 課等の長は、一般競争入札に付するに当たっては、当該入札事項についてその仕様書、設計書等によって予定価格を作成し、決裁を受けなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により決定した予定価格を予定価格調書(様式第93号)に記載し、これを封書にし、保管しなければならない。

3 課等の長は、開札の際に、前項の封書を開札場所に置かなければならない。

4 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

5 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第118条 課等の長は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条第1項の規定の例によりこれを定め、同条第2項に規定する予定価格調書に当該最低制限価格をあわせて記載しなければならない。

2 前条第4項及び第5項の規定は、最低制限価格の作成にこれを準用する。

(入札保証金)

第119条 課等の長は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加する者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付する場合において、政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2年の間に村と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項に規定する入札保証金の納付は、国債、地方債のほか、次に掲げる有価証券の提供をもって代えることができる。この場合において、有価証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えなければならない。

(1) 国債、地方債その他政府の保証のある債券

(2) 定期預金証書

(3) 金融機関の保証する小切手又は手形

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が確実と認める社債その他の有価証券

(入札書の提出)

第120条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書(様式第94号)を作成し、封書にして自己の氏名を表記し、所定の日時までに所定の場所へ提出しなければならない。

2 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

4 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(郵便による入札)

第121条 一般競争入札の入札書は、郵便により提出することができる。この場合においては、開札時刻前に到着したものに限り受理するものとする。

(入札の無効)

第122条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札の入札は、無効とする。

(1) 入札参加資格のない者のした入札

(2) 同一人がした2以上の入札

(3) 不正行為による入札

(4) 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札

(5) 入札条件に違反した入札

(6) 連合して行った入札

(再度入札)

第123条 課等の長は、政令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。再度の入札をしてもなお同じ場合も、同様とする。

2 第120条第1項の規定は、前項の場合に準用する。

(再度入札の公告期間)

第124条 一般競争入札に付した場合において、入札者がない場合若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合で、さらに入札に付そうとするときは、第116条第1項の公告期間を3日までに短縮することができる。

(落札者の決定)

第125条 課等の長は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、政令第167条の9及び第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。

(落札後の措置)

第126条 課等の長は、一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 落札者は、前項の通知を受けた日から5日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。ただし、課等の長が特に指示したときは、この限りでない。

(入札保証金の還付等)

第127条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後直ちに入札した者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えるものとする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)

第128条 課等の長は、政令第167条の10第1項の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者としようとするときは、その理由及び氏名を記載した書類によって決裁を受けなければならない。

(入札経過の記録)

第129条 課等の長は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札経過書(様式第95号)に記録しなければならない。

(指名競争入札参加者の資格)

第130条 第114条第1項及び第2項並びに第115条の規定は、政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合にこれを準用する。

2 前項の場合において、指名競争入札に参加する者に必要な資格が第114条第1項及び第2項の一般競争入札に参加する者に必要な資格と同じである等のため、前項において準用する第115条の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、同条の規定による資格の審査及び名簿の作成をもってこれに代えることができる。

(指名基準)

第131条 指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 過去における村との契約の履行が誠実であった者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

(入札者の指名)

第132条 課等の長は、指名競争入札に付そうとするときは、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから前条の基準により競争に参加する者を3人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、指名しようとする者に対し、あらかじめ、指名競争入札通知書(様式第96号)を送付しなければならない。

(準用規定)

第133条 第117条から第122条まで及び第126条から第128条までの規定は、指名競争入札に付する場合にこれを準用する。

(随意契約によることができる額)

第134条 政令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の買入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の見積書の徴取)

第135条 課等の長は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 設計書に基づく工事又は修繕及び製造の請負

(3) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(4) 1件の予定価格が10万円未満の物品の購入又は売払いをするとき。

(5) 1件の予定価格が10万円未満の修繕をするとき。

(6) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

2 課等の長は、前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき、又は前項第4号の場合においてその価格が3万円未満のものであるときは、当該見積書を徴さないことができる。

(随意契約の予定価格等)

第136条 第117条及び第118条の規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(せり売り)

第137条 課等の長は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第114条から第117条まで、第125条第127条及び第129条の規定は、せり売りについて準用する。この場合において、第115条第3項中「競争入札参加願」とあるのは「せり売り参加願」と、第129条中「入札経過書」とあるのは「せり売り経過書」と読み替えるものとする。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第138条 課等の長は、契約を締結するに当たっては、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 瑕疵かし担保責任

(11) 契約解除の方法

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(契約書作成の省略)

第139条 前条の規定にかかわらず、課等の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が1件30万円を超えない契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 官公署その他これに準ずる機関と契約をするとき。

2 課等の長は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約の相手方(以下「契約者」という。)から徴さなければならない。ただし、同項第2号若しくは第3号に規定する場合、契約金額が10万円を超えない契約をする場合又は課等の長が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

(契約保証金)

第140条 課等の長は、契約を締結したときは、直ちに、契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者が過去2年間に村、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。ただし、青木村建設工事執行規則(平成21年青木村規則第2号)第2条に規定する建設工事のうち、契約金額が500万円以上である場合又は変更による増額分が当該変更前の契約金額の100分の30を超える場合を除く。

(4) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。

(5) 契約者が、次条の規定による契約保証人を立てたとき。

(6) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。

(7) 契約金額が50万円以下であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。

(8) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体若しくは公共団体と契約するとき。

(9) その他村長が特に必要と認めるとき。

2 第119条第2項の規定は、前項の契約保証金の納付についてこれを準用する。

(契約保証人)

第141条 契約者は、契約に際し、契約者に代わって契約の履行を保証する者(以下この条において「契約保証人」という。)を立てる義務を負う場合にあっては、当該契約の履行に必要な資力能力を有するものを契約保証人にしなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により契約者が立てた契約保証人を不適当と認めるときは、その変更をさせなければならない。

3 課等の長は、契約者から契約保証人の変更の申出があったときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、その変更を認めることができる。

(契約の変更)

第142条 課等の長は、契約をした後において、当該給付の内容の変更、金額の増減又は期限の変更若しくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約者と協議して契約の変更をしなければならない。

2 課等の長は、契約者からその責めに帰することのできない理由により、又はその責めに帰する理由があるため遅延利息を付する旨を明示して履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、契約の変更をしなければならない。

3 課等の長は、前2項の規定により、契約の変更をしようとするときは、第138条の規定に準じ、変更契約書又は変更請書を作成しなければならない。

(契約の解約)

第143条 課等の長は、契約者がその責めに帰さない理由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。

(契約の解除)

第144条 課等の長は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(2) 契約者の責めに帰す理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。

(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。

(4) その他契約条項に違反する行為があったとき。

2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書(様式第97号)を当該契約者に送付するものとする。

(契約保証金の還付)

第145条 契約保証金は、契約者が契約を履行した後直ちに、又は第143条の規定により解約したとき速やかに還付する。

2 契約の変更により契約金額に減少のあった場合において、契約者の要求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。

第3節 契約の履行

(契約履行の監督又は検査)

第146条 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査は、課等の長が自ら又は職員に命じてこれをしなければならない。

(監督)

第147条 前条の規定により監督を行う職員(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における使用材料の試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をするものとする。

2 監督職員は、監督をしたときは、その監督の内容及び指示した事項その他必要な事項を監督日誌(様式第98号)記録しておかなければならない。

(給付の検査)

第148条 第146条の規定により検査を行う職員(以下「検査職員」という。)は、次に掲げる場合は、契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。

2 検査職員は、契約書、設計図その他の関係書類に基づき、又は必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合における検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、課等の長は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 検査職員は、検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置を採ることを求めなければならない。

(検査の立会い)

第149条 検査職員は、前条に規定する検査をしようとするときは、監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。

2 検査に立ち会う職員は、検査についての意見を述べることができる。

(検査調書の作成)

第150条 検査職員は、検査の結果、契約が履行されたと認めるときは、検査(検収)調書(様式第99号)、検収調書(様式第100号)又は出来高調書(様式第101号)を作成しなければならない。ただし、契約金が30万円未満のものについては、関係帳票にその旨を記録することによってこれを省略することができる。

(監督及び検査の委託)

第151条 課等の長は、政令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせようとするときは、監督(検査)委託書(様式第102号)を作成し、これをその委託をしようとする者に送付しなければならない。

2 第147条第148条第2項から第4項まで及び前条本文の規定は、前項の規定により監督又は検査の委託を受けた者が行う監督又は検査にこれを準用する。

(保証人への履行請求)

第152条 課等の長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、必要に応じ、工事完成保証人その他の保証人に対して契約者に代わって当該契約の履行をすべきことを請求することができる。

(1) 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。

(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。

(権利義務の譲渡禁止)

第153条 契約者は、契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして村長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 契約者は、契約の目的物又は支給した材料若しくは検査済みの材料を第三者に売り払い、若しくは貸し付け、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして村長の承認を得た場合は、この限りでない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第154条 契約者は、契約履行について、全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして村長の承認を得た場合は、この限りでない。

(部分払及びその限度額)

第155条 契約によりその給付の完了前に給付の既納部分又は既済部分に対し、代金の一部を支払う必要がある場合においては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。

(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価

(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の9

2 前項の部分払をすることができる回数は、次の表左欄に掲げる契約金額の区分に従い、同表右欄に定めるとおりとする。ただし、特に必要がある場合は、その回数を増減することができる。

50万円以上500万円未満

1回

500万円以上1,000万円未満

2回

1,000万円以上3,000万円未満

3回

3,000万円以上5,000万円未満

4回

5,000万円以上1億円未満

5回

1億円以上

契約金額から5,000万円を減じて得た額を5,000万円で除して得た数の整数部分に5を加えて得た回数

3 前2項の規定により、2回目以降の部分払をしようとするときは、その都度、当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもってその回の部分払の支払額とする。この場合において、前金払された金額があるときは、既納又は既済部分の率に対応する当該前金払の金額の額をその都度算出し、これをその部分払の金額から差し引くものとする。

(対価の支払)

第156条 第148条の規定による検査に合格したものでなければ当該契約に係る支払をすることができない。

2 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

3 第143条の規定により契約を解約したとき又は第144条の規定により契約を解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

(物件の引受け又は引渡し)

第157条 課等の長は、契約に基づく対価の支払を完了すると同時に当該契約に基づく物件の引渡しを受けるものとする。

2 課等の長は、契約に基づく対価の納付が完了したことを確認した後に当該契約に基づく物件を引き渡すものとする。

第7章 現金、有価証券等

第1節 指定金融機関等

(指定金融機関等の指定)

第158条 政令第168条第2項から第4項までの規定により指定した指定金融機関(以下「指定店」という。)、指定代理金融機関(以下「指定代理店」という。)及び収納代理金融機関(以下「収納代理店」という。)ついては、この節に規定するもののほか、別に契約で定める。

(指定金融機関等の印鑑)

第159条 指定店、指定代理店及び収納代理店(以下「指定店等」という。)において、公金の出納に関して使用する印鑑は、当該金融機関が営業のために使用することとして定めている印鑑とする。

2 指定店等は、前項の印鑑について、あらかじめ、その印影を会計管理者に届け出ておかなければならない。

(預金口座)

第160条 指定店等は、会計管理者の指示するところにより、村名義の預金口座を設けるものとする。

(公金出納の記録)

第161条 指定店及び指定代理店は、公金収納支払内訳簿(様式第103号)を備え、村の公金の収納又は支払について、年度別、会計別、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金に区分して記録しておかなければならない。

2 収納代理店は、公金収納内訳簿(様式第104号)を備え、村の公金の収納について年度別、会計別に区分して記録しておかなければならない。

(計算報告)

第162条 指定店及び指定代理店は、取り扱った公金の収納及び支払について、日計報告表(様式第105号)を作成し、翌日までに会計管理者に送付しなければならない。

2 収納代理店は、取り扱った公金の収納について、日計報告表を作成し、翌日までに会計管理者に送付しなければならない。

3 指定代理店及び収納代理店が送付する日計報告表は、取り扱った公金の全てが第160条の口座通帳に記録された場合に限り当該通帳の記帳をもって、これに代えることができる。

(証拠書の整理保存)

第163条 指定店等は、公金の収納又は支払に関する書類を年度及び会計の区分ごとに整理し、年度経過後、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間これを保存しなければならない。

(1) 公金収納支払内訳簿及び公金収納内訳簿 10年

(2) 前号以外の証拠書 5年

(現金又は証券による収納)

第164条 指定店等は、納入義務者、委託収入者又は会計管理者等から収入通知書、納付書又は現金払込書に基づき、現金等をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納入者に領収書を交付するとともに、当該収納金を即日村の預金口座への受入れの手続をとらなければならない。

2 前項の領収書の領収印は、「指定金融機関等領収」の表示のある所定の箇所に第159条第1項の規定による印鑑を押印するものとする。

(口座振替による収納)

第165条 指定店等は、村の収入金について納入義務者から口座振替の方法(ゆうちょ銀行にあっては、自動払込みの方法)により納付する旨の申出を受けたときは、収入通知書又は納付書に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して村の預金口座に受け入れ、納入者に領収書を交付しなければならない。ただし、納入者の承諾があったときは、領収書の交付を省略することができる。

2 前項の納入義務者からの申出は、口座振替納入依頼書(様式第106号)によってこれを受けるものとする。

(公金振替書による振替)

第166条 指定店及び指定代理店は、会計管理者等から公金振替書(様式第6号)及び公金振替済通知書(様式第52号又は様式第79号)の送付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて支払及び収納をするとともに、公金振替済通知書を会計管理者等に送付しなければならない。

(収入済通知書の送付)

第167条 指定店等は、公金の収納をしたときは、当該収納金に係る領収済通知書(様式第36号)(当該通知書のないものにあっては、指定店等が作成した収入済通知書を会計の区分ごとに仕訳し、会計管理者に送付しなければならない。

(証券の取立て等)

第168条 指定店等は、第164条第1項の規定により収納した収入金について証券があるときは、直ちに、指定店等が定める整理簿に記載し、当該証券を速やかに提示して支払の請求をしなければならない。

(小切手の不渡りの通知等)

第169条 指定店等は、前条の証券のうち、小切手につき支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに、関係の帳票にその旨を記載してその収納を取り消し、納入者にその旨を通知するとともに、小切手不渡通知書(様式第41号)を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(繰替払)

第170条 指定店等は、会計管理者等から繰替払の依頼を受けたときは、収入通知書に基づき、その納付に係る収入金から差し引いて支払をし、当該収納金に係る収入通知書又は納付書に当該繰替払に係る収入金額及び支払金額の明細を記載するとともに、その領収済通知書の表面余白に「繰替払」の表示をしなければならない。

(隔地払)

第171条 指定店及び指定代理店は、会計管理者等から第90条第1項の規定による隔地払依頼書(様式第9号)及び隔地払案内票(様式第76号)の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対し、当該隔地払案内票を付して速やかに送金しなければならない。

(口座振替払)

第172条 指定店及び指定代理店は、第91条第2項の規定により会計管理者よる口座振替払依頼書(様式第9号)及び口座振替払案内票(様式第76号)又は納付書、払込書その他これらに類する書類(以下この条において「口座振替払依頼書等」という。)の送付を受けたときは、当該口座振替払依頼書等に基づき、直ちに当該支払金額を指定店、指定代理店又は同条第1項に規定する銀行その他の金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

(現金払)

第173条 指定店及び指定代理店は、債権者から第94条の規定により交付された支払通知書により現金払の請求を受けたときは、当該支払通知書と引換えに現金を交付し、領収の証印を徴さなければならない。

2 指定店及び指定代理店は、前項の規定により現金払をしたときは、その支払に係る支払通知書に「支払済」の表示をし、これを会計管理者に返送しなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第174条 指定店及び指定代理店は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をし、これを会計の区分ごとに仕訳して小切手振出済通知書返送票(様式第107号)を付し、会計管理者に送付しなければならない。

(小切手の支払の際とるべき措置)

第175条 指定店及び指定代理店は、支払のため提示された小切手が次の各号のいずれかに該当するときは、小切手の持参人にその理由を告げ、一旦支払を停止して、直ちに会計管理者等に通報し、その指示を受けなければならない。

(1) 会計管理者等から小切手振出済通知書が送付されていないとき。

(2) 券面金額が小切手振出済通知書に記載された金額と相違しているとき。

(3) 汚損して金額、印鑑その他主要な部分が不明であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、小切手の表示事項に疑いがあるとき。

(小切手未払資金の繰越し等)

第176条 指定店及び指定代理店は、小切手振出済通知書に基づき、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」の表示をし、これを会計管理者等に返送しなければならない。

2 指定店及び指定代理店は、小切手振出済金額について、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該未払金額を小切手支払未済繰越金として繰り越し、整理し、小切手支払未済繰越金報告書(様式第108号)を作成して、会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払資金の返納)

第177条 隔地払の資金の交付を受けた指定店又は指定代理店において、当該資金について、政令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、納付書により直ちに納付するとともに、未払金報告書(様式第109号)によりその旨を会計管理者に報告しなければならない。

第2節 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第178条 歳計現金は、会計管理者が村名義により金融機関に預金して保管しなければならない。この場合において、預金の種類、方法及び金額は、会計管理者が村長と協議して定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、特に必要と認めるときは、村長と協議して預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、収納金の釣銭に充てるため、村長の承認を得て、歳計現金の中から一定の額を釣銭準備金として保管することができる。

(一時借入金)

第179条 第29条の規定により借り入れた一時借入金は、歳計現金と同様に会計管理者が取り扱うものとする。

(歳入歳出外現金の年度区分)

第180条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第181条 会計管理者は、歳入歳出外現金を次に掲げる種類に区分し整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。

(1) 担保金 法令の規定により担保として提供された現金

(2) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約、保証金その他法令の規定により保証金として提供された現金

(3) 保管金 税に係る徴収受託金又は徴収引受金、差押物件の公売代金、参加差押え及び交付要求若しくは民事の手続による配当金、給与等から控除した法定控除金その他法令の規定により一時保管する現金

(歳入歳出外現金の出納)

第182条 歳入歳出外現金は、会計管理者等が直接収納するものとする。ただし、課等の長は、必要があると認めるときは、指定金融機関に納付させることができる。

2 課等の長は、受入れをした歳入歳出外現金のうち入札保証金その他で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、出納の手続の一部を省略することができる。

3 歳入歳出外現金の出納及び保管については、第3章第4章及び次章第3節の規定の例により行うものとする。

(保管有価証券の年度区分)

第183条 保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(保管有価証券の整理区分)

第184条 会計管理者は、保管有価証券を次に掲げる種類に区分し、整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。

(1) 担保証券 法令の規定により、担保として提供された有価証券

(2) 保証証券 法令の規定により保証金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもの以外で法令の規定により村が一時保管する有価証券

(保管有価証券の出納)

第185条 課等の長は、有価証券を出納しようとするときは、保管有価証券受払票(様式第110号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 前項に規定する伝票には、受入れにあっては保管有価証券納付書(様式第111号)を、払出しにあっては保管有価証券返還請求書(様式第111号)を納入者から提出させて、当該伝票に添付しなければならない。

3 会計管理者等は、前項の規定による伝票に基づいて有価証券を受け入れるときは、当該有価証券と引換えに保管有価証券預書(様式第112号)を交付し、払い出すときは納入者から領収書を徴し、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の管理)

第186条 会計管理者等は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で、1日限りにおいて出納されるものにあっては、出納の手続の一部を省略することができる。

2 保管有価証券は、必要があるときは、会計管理者の指示する手続により指定店又は指定代理店に寄託して保管することができる。

(保管有価証券の利札の還付)

第187条 第185条の規定は、保管有価証券の利札を還付する場合について準用する。

第8章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の所管)

第188条 課等の長は、その所管に属する行政財産を管理する。所管区分が明確でないときは、別に定める。

2 総務企画課長は、普通財産を管理する。ただし、別段の定めをしたものについては、この限りでない。

(公用の開始、廃止等)

第189条 課等の長は、普通財産を公用若しくは公共用に供し、又は行政財産について公用若しくは公共用に供することを廃止しようとするときは、公用開始(廃止)決定書(様式第113号)を作成し、決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による決裁があったときは、当該公有財産を所管する課等の長は、直ちに、その旨を総務企画課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(公有財産の引継ぎ)

第190条 課等の長は、前条の規定による公用の開始、又は廃止の決定に伴い公有財産の引継ぎを要するときは、公有財産引継書(様式第114号)により直ちに引き継がなければならない。

2 課等の長は、公有財産の引継ぎを受けようとするときは、実地に立会いの上、公有財産引継書と照合し、引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。

(取得前の措置)

第191条 課等の長は、公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他物上負担があるときは、あらかじめこれを消滅させた後でなければ取得してはならない。

(購入)

第192条 課等の長は、公有財産を購入しようとするときは、公有財産購入決議書(様式第115号)により決定しなければならない。ただし、土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定による土地改良事業の用に供する土地、道路法(昭和27年法律第180号)の規定による道路の用に供する土地その他別に定めるものについては、この限りでない。

2 前項に規定する決議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 契約書案

(3) 登記事項証明書又は登録原簿謄本

(4) 登記又は登録に関する書類

(5) 相手方の売渡承諾書の写し

(6) 相手方が財産の売払いについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき、許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(新築等)

第193条 課等の長は、建物を新築し、若しくは増築をし、又は移築し、若しくは改築しようとするときは、建物新築等決議書(様式第116号)により、決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。

(寄附の受納)

第194条 課等の長は、公有財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附受納決議書(様式第117号)により総務企画課長に協議しなければならない。

2 前項に規定する決議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 寄附申出書の写し

(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(登記又は登録)

第195条 課等の長は、購入、交換又は寄附の受納により取得した公有財産で、登記又は登録の制度のあるものについては、法令の定めるところにより遅滞なくその手続をしなければならない。

(代金支払時期)

第196条 公有財産の取得に伴う代金の支払は、前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録の制度のある財産についてはその登記又は登録を完了した後に、その他財産についてはその引渡しを受けた後に行うものとする。

(行政財産の種類等)

第197条 行政財産は、次に掲げる種類に区分する。

(1) 公用財産 村において、村の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 村において、公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

(境界の確定)

第198条 課等の長は、その所管に属する村有地で境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定するとともに、課等の長と隣接地の所有者が記名押印した境界確定書(様式第118号)を作成しておかなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により境界が確定したときは、当該境界を明らかにするため、隣接地の所有者の立会いの下に境界標を設置しなければならない。

(所管換)

第199条 課等の長は、その所管に属する公有財産について、課等の長間において所管換(公有財産の所属を移すことをいう。以下この条において同じ。)をしようとするときは、公有財産所管換協議書(様式第119号)を作成し、決裁を受けなければならない。

2 課等の長は、所管換をしたときは、直ちに、その旨を総務企画課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 第190条の規定は、前項の規定による所管換に係る引継ぎについて準用する。

4 異なる会計間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。

(種別替)

第200条 課等の長は、その所管に属する公有財産について種別替(普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。)をしようとするときは、公有財産種別替協議書(様式第120号)に関係図面を添えて総務企画課長に協議しなければならない。

(用途変更)

第201条 課等の長は、その所管に属する行政財産の用途を変更しようとするときは、行政財産用途変更協議書(様式第121号)に関係図面を添えて総務企画課長に協議しなければならない。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。

(用途廃止)

第202条 課等の長は、その所管に属する行政財産の用途を廃止しようとするときは、行政財産用途廃止協議書(様式第122号)により総務企画課長に協議の上、決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。

3 課等の長は、その所管に属する行政財産の用途を廃止した場合において、当該財産を管理する権限がないときは、これを所管する課等の長に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 使用に耐えない行政財産で、取壊し又は撤去を目的として用途を廃止したとき。

(2) 交換を目的として用途を廃止したとき。

(3) 行政財産である立木竹で伐採を目的として用途を廃止したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、引継ぎをすることが適当でないと認められるとき。

4 第190条の規定は、前項の規定による用途廃止に係る行政財産の引継ぎについて準用する。

(災害報告)

第203条 課等の長は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又は毀損したときは、直ちに公有財産災害報告書(様式第123号)に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて総務企画課長に提出しなければならない。

(行政財産の使用の範囲)

第204条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づく行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)を許可することができる。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため食堂、売店及びその他の厚生施設を設置する場合

(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合

(3) 水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認める場合

(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

(5) 災害その他の緊急かつやむを得ない事態の発生により応急として極めて短期間その用に供する場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、村の事務若しくは事業又は村の企業の遂行上やむを得ないと認める場合

(行政財産の使用期間)

第205条 行政財産の使用期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の理由があると認められるときは、1年を超えることができる。

2 前項の使用期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新の時から同項の期間を超えることができない。

(行政財産の使用許可の条件)

第206条 課等の長は、行政財産の使用許可(使用期間の更新を含む。以下同じ。)をするときは、次に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。

(2) 第三者に使用させてはならないこと。

(3) 使用目的以外の目的に使用しないこと。

(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、課等の長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。

(行政財産の使用許可に関する協議)

第207条 課等の長は、その所管に属する行政財産の使用許可をしようとするときは、行政財産使用許可協議書(様式第124号)に関係図面を添えて、総務企画課長に協議しなければならない。ただし、一時的に使用させる場合その他別に定める場合は、この限りでない。

(行政財産の使用許可)

第208条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、使用許可財産の明細、使用許可の目的、使用許可の期間等を記載した行政財産使用許可申請書(様式第125号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、行政財産の使用の許可をしたときは、行政財産使用許可書(様式第126号)を交付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができる。

(普通財産の貸付期間)

第209条 普通財産の貸付期間は、次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 堅固な建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、40年

(2) 普通の建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年

(3) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、20年

(4) 前3号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、15年

(5) 建物を貸し付ける場合は、12年

(6) 建物以外の物件を貸し付ける場合は、5年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから、同項の期間を超えることができない。

(普通財産の貸付料)

第210条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。

2 普通財産の貸付料は、無償で貸し付けるものを除くほか、毎年定期に、これを納付させるものとする。ただし、数年分を前納させることができる。

(普通財産の貸付けの条件)

第211条 課等の長は、普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付さなければならない。ただし、総務企画課長の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。

(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年を経過する日までの間に貸付けの目的に使用すること。

(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(普通財産の貸付け)

第212条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。次条第1項及び第217条にこいて同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付協議書(様式第127号)を村長に提出しなければならない。

2 課等の長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書によらなければならない。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料

(6) 貸付料の納入方法及び納入期限

(7) 貸付けの条件

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(普通財産の貸付申請書等)

第213条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、普通財産貸付申請書(様式第128号)を課等の長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、利用計画書その他課等の長が必要と認める書類を添えなければならない。

(普通財産の貸付契約の変更)

第214条 課等の長は、普通財産の貸付契約の変更をしようとするときは、普通財産貸付契約変更協議書(様式第129号)に、現に締結している契約書の写し及び変更契約書案を添えて、総務企画課長に協議しなければならない。ただし、電柱又はガス管路その他の地下埋設物を設置する場合その他別に定める場合は、この限りでない。

(普通財産の貸付契約の変更申請書等)

第215条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は、普通財産貸付契約変更申請書(様式第130号)を課等の長に提出しなければならない。

2 第213条第2項の規定は、前項の規定による普通財産の貸付契約の変更の申請について準用する。

(行政財産である土地の貸付け等)

第216条 行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合には、第209条から前条までの規定(第214条ただし書の規定を除く。)を準用する。

(担保)

第217条 普通財産の貸付けに当たり必要があると認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。

(準用規定)

第218条 第209条から前条までの規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合にこれを準用する。この場合において、第209条第1項第3号中「20年」とあるのは、「50年」と読み替えるものとする。

(普通財産の交換)

第219条 課等の長は、その所管に属する普通財産を交換しようとするときは、普通財産交換協議書(様式第131号)により、総務企画課長に協議しなければならない。

2 前項に規定する協議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 契約書案

(3) 取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録原簿謄本

(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類

(5) 相手方の交換承諾書の写し

(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は、その申出書の写し

(7) 相手方が財産の交換について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき、許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(普通財産の交換申請書等)

第220条 普通財産の交換を申請しようとする者は、普通財産交換申請書(様式第132号)を課等の長に提出しなければならない。

2 第213条第2項の規定は、前項の規定による普通財産の交換の申請について準用する。

(譲与又は譲渡に係る普通財産の用途等の指定)

第221条 課等の長は、その所管に属する普通財産を譲与し、又は譲渡しようとするときは、その相手方に対して、当該普通財産の用途、その用途に供しなければならない期日及び期間(以下「用途等」という。)を指定しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、用途等の指定をしないことができる。

(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。

(2) 時価が30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。

(3) 普通財産を当該普通財産と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。

(4) 前3号に定める場合のほか、特別の事情があるため、用途等の指定を要しないと認めたとき。

2 前項に規定する期日及び期間は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める範囲内で指定するものとする。

(1) 期日 契約の日から2年を超えない範囲内

(2) 期間 指定された期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間

 譲与の場合 10年

 減額譲渡の場合 7年

 減額しない譲渡の場合 5年

(指定した用途等の変更)

第222条 前条第1項の規定により指定した用途等は、災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。

(普通財産の譲与又は譲渡)

第223条 課等の長は、その所管に属する普通財産を譲与し、又は譲渡しようとするときは、普通財産譲与(譲渡)協議書(様式第133号)に関係図面及び契約書案を添えて、総務企画課長に協議しなければならない。

2 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書(様式第134号)を課等の長に提出しなければならない。

3 第213条第2項の規定は、前項の規定により普通財産譲与(譲渡)申請書を提出する場合について準用する。

(普通財産の売払価格等)

第224条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。

(普通財産の交換差金(売払代金)延納申請書)

第225条 普通財産の交換差金又は売払代金の延納を申請しようとする者は、交換差金(売払代金)延納申請書(様式第135号)を課等の長に提出しなければならない。

(延納担保の種類)

第226条 課等の長は、政令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、次に掲げる財産等のうちから担保を提供させなければならない。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めることができる。

(1) 国債又は地方債

(2) 課等の長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地又は保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車若しくは建設機械

(4) 課等の長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(延納担保の提供の手続)

第227条 課等の長は、土地、建物その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証する書面及びその登記又は登録についての承諾書の提出を求めなければならない。

2 課等の長は、動産(無記名債券を含む。以下この項において同じ。)前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。

3 課等の長は、指名債券を担保として提供させるときは、その指名債券の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。

4 課等の長は、記名債券又は記名株式を担保として提供させるときは、その記名債券又は記名株式を表彰する証券の交付を求めなければならない。

5 課等の長は、指図債券を担保として提供させるときは、その指図債券を表彰する証券に質入裏書をさせた上、その交付を求めなければならない。

6 課等の長は、財産権で前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは、当該財産について質権を設定させなければならない。

7 課等の長は、保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書面を提出させた上、当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。

(延納担保の保全)

第228条 課等の長は、担保の提供があったときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な措置を採らなければならない。

(増担保等)

第229条 課等の長は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

2 前3条の規定は、前項の規定により増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。

(延納利息の率)

第230条 政令第169条の7第2項に規定する利息の率は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率とする。ただし、この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、総務企画課長の承認を得て定めた率によることができる。

(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント

(建物の取壊し)

第231条 課等の長は、その所管に属する建物を取り壊そうとするときは、建物取壊決議書(様式第136号)により、決定しなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。

(公有財産台帳等の調整)

第232条 総務企画課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(様式第137号)を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 課等の長は、その所管に属する公有財産につき、公有財産整理簿(様式第138号)を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。

3 会計管理者は、公有財産記録簿(様式第139号)を備えて記録しなければならない。

4 前3項の規定により公有財産台帳、公有財産整理簿及び公有財産記録簿に登録すべき公有財産の区分及び種目並びに数量の単位は、公有財産区分種目表(別表第5)の定めるところによる。

5 公有財産台帳及び公有財産整理簿には、土地については公図の写し、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。

(公有財産の異動の報告)

第233条 課等の長は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度、公有財産整理簿を整理するとともに、公有財産異動報告書(様式第140号)に関係図面を添えて、総務企画課長に報告しなければならない。

2 総務企画課長は、前項の規定による報告書の提出があったときは、速やかに公有財産台帳を整理するとともに、公有財産異動通知書(様式第141号)により会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による通知書の提出があったときは、当該通知に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。

(台帳価格)

第234条 公有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価格、その他のものについては額面金額

(6) 出資による権利については、出資金額

(台帳価格の改定)

第235条 総務企画課長は、公有財産につき、3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、村の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものその他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

第2節 物品

(物品の分類)

第236条 物品は、その性状により次の各号に掲げる種別に区分するものとし、区分の基準は、当該各号の定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐えるもの、飼育する動物(消耗品として区分する動物を除く。)及び形状は消耗品に属するものであっても標本又は陳列品として長期間保管すべき物。ただし、第4号に規定する生産品として区分するものを除く。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗しやすく又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子及び種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物

(3) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(4) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工し、又は造成した物及び産出物

2 前項に規定する物品の種類ごとの整理区分は、別に定める。

(物品の所属年度区分)

第237条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品等の出納の通知)

第238条 課等の長は、物品又は占有動産(以下「物品等」という。)の出納の必要があるときは、物品等出納票(様式第142号)により会計管理者等に対し物品等の出納の通知をしなければならない。ただし、次に掲げる物品については、支出負担行為決定書の支出決議等をもって出納の通知に代えることができる。

(1) 新聞、官報、県公報、村公報、雑誌その他これらに類するもの

(2) 購入後直ちに消費するもの

(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者の保管を要しないもの

2 生産品で保管の必要があるものは、前項の規定の例により会計管理者に引き渡さなければならない。

(物品等の出納の記録)

第239条 会計管理者等は、物品等の出納をしたときは、物品等出納簿(様式第143号)に記載し、払出しの場合にあっては当該物品等出納簿に受領印を徴し、整理しなければならない。ただし、受入れ後直ちに払い出す必要のある物品については、支出票等にその受払いを記録し、物品等出納簿への記載を省略することができる。

(物品を使用する職員の指定)

第240条 課等の長は、物品を使用させるときは、物品を使用する職員を指定しなければならない。

2 前項の規定により指定する職員は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品についてはこれらの職員のうち上席の職員とする。

(物品の返納)

第241条 課等の長は、現に保管し、又は使用している物品(以下「使用物品」という。)で使用の必要がなくなったもの又は撤去品で保管の必要があるものがあるときは、物品等出納票により直ちに会計管理者に返納しなければならない。

(所管換)

第242条 課等の長は、その所管に属する物品について、課等の長間において所管換(物品の所属を移すことをいう。以下この条及び次条において同じ。)をしようとするときは、前条の規定の例により返納の手続を執らなければならない。

2 課等の長間における所管換を受ける課等の長は、第238条及び第239条の規定の例により払出しの手続を執らなければならない。

(会計間の有償整理)

第243条 課等の長は、異なる会計間において所管換をするときは、有償として整理するものとする。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。

(保管の原則)

第244条 課等の長は、所管する物品を、常に良好な状態で使用し、又は処分することができるように保管しなければならない。

2 会計管理者は、村において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる村以外の者にその保管を委託することができる。

(分類替)

第245条 課等の長は、第236条の規定により分類した物品の管理のため必要があるとき又は原材料品が加工等により生産品となるものがあるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移し替え(次項において「分類替」という。)をすることができる。

2 前項の規定により分類替をするときは、課等の長は、元の分類の物品について第241条の規定の例により返納の手続を執るとともに、新たな分類の物品について第238条及び第239条の規定の例により払出しの手続を執らなければならない。

(不用の決定)

第246条 総務企画課長は、次に掲げる物品がある場合は、物品不用決定書(様式第144号)により不用の決定をしなければならない。この場合において、当該物品が会計管理者又は他の課等の長の保管にあるときは、あらかじめこれを引き継ぐものとする。

(1) 村において不用となったもの

(2) 修繕しても使用に耐えないもの

(3) 修繕をすることが不利と認められるもの

(物品の処分)

第247条 総務企画課長は、物品を交換し、売り払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、物品処分調書(様式第145号)により決定しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この調書によらず別の方法によることができる。

(1) 村の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。

(2) 教育、試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品又は見本用若しくは標本用物品を譲与するとき。

(3) 予算で定める報償費又は交際費をもって購入した物品を贈与するとき。

(4) 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゅつ品を災害による被害者又はその他応急救助を要する者に譲与するとき。

2 総務企画課長は、前項の規定により処分を決定し、物品を相手方に送付したときは、受領書を徴さなければならない。ただし、同項各号に定める場合又は売払代金を即納させる場合は、この限りでない。

(物品の貸付け)

第248条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書(様式第146号)を村長に提出しなければならない。

2 課等の長は、その所管に属する物品を貸し付けようとするときは、物品貸付決議書(様式第147号)により決定の上、物品貸付通知書(様式第148号)を借受人に送付しなければならない。

3 課等の長は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書(様式第149号)を徴さなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、物品の価格が10万円以下の物品については、物品貸付申込書の提出及び物品貸付通知書の送付を省略することができる。

5 前各項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。

(貸付料)

第249条 物品の貸付料は、無償で貸し付けるものを除くほか、別に定めるところによりこれを納付させるものとする。

(貸付期間)

第250条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、1月を超えることができる。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新の時から同項の期間を超えることができない。

(貸付けの条件)

第251条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(重要物品の通知)

第252条 課等の長は、その管理する物品のうち、別に定める備品(以下「重要物品」という。)について毎年9月及び3月末日に調査し、重要物品現在高通知書(様式第150号)により翌月10日までに総務企画課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) 取得価格が50万円以上のもの

(2) 美術品等で村長が必要と認めるもの

(帳票の備付け)

第253条 備品台帳(様式第151号)、物品等出納簿(様式第143号)及び重要物品記録簿(様式第152号)は、それぞれ3部作成し、1部は会計管理者、1部は総務企画課長、1部は課等の長(その所管に属する物品に係る部分に限る。)が備え付けておかなければならない。

2 前項の各帳票は3部ともに所要の記載がなされることにより、物品等出納票、物品不用決定書、物品処分調書及び重要物品現在高通知書に代えることができる。

第3節 債権

(債権の管理)

第254条 課等の長は、その所管に属する債権を管理する。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第255条 課等の長は、政令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をする場合には、保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行の請求をすべき理由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした保証債務履行請求書(様式第153号)によりしなければならない。

2 前項に規定する請求書には、納付書を添えなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第256条 課等の長は、政令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにした履行期限繰上通知書(様式第154号)によりしなければならない。

2 前項に規定する通知書には、納入の通知をしていない場合は収入通知書を、納入の通知をしてある場合は納付書を添えなければならない。

(徴収停止の手続)

第257条 課等の長は、政令第171条の5に規定する徴収停止の措置を採る場合は、債務者の住所及び氏名、債権名、徴収停止をする理由その他必要な事項を記載した徴収停止決議書(様式第155号)により、決裁を受けなければならない。

2 課等の長は、前項の規定による措置を採った場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに徴収停止取消決議書(様式第156号)によりその措置を取り消さなければならない。

3 前2項の措置を採った場合には、第265条に規定する帳票類に、それぞれ「徴収停止」、「徴収停止取消」の表示をするとともに、その措置の内容を記載しなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第258条 課等の長は、履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることができる。

(履行延期の特約等に係る措置)

第259条 課等の長は、政令第171条の6の規定により履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。

2 課等の長は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときまでに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、当該特約等をした後においてその提供を求めることができる。

3 課等の長は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに十分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 課等の長は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。

(担保の種類等)

第260条 第226条から第229条までの規定は、政令第171条の4第2項又は前条第1項若しくは第3項の規定により、担保を提供させる場合又は増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第261条 課等の長は、履行延期の特約をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げることができる。

 債務者が村の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債権者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けた場合等で、村が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の申請等)

第262条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書(様式第157号)を村長に提出しなければならない。

2 課等の長は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合においてその内容を審査し、政令第171条の6第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めたときは、履行延期の特約等決議書(様式第158号)に当該申請書を添え、決裁を受けなければならない。

3 課等の長は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに、履行延期承認通知書(様式第159号)を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、必要に応じ、課等の長が指定する期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときは、その承認を取り消すことがある旨を付記しなければならない。

(免除の手続)

第263条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書(様式第160号)を村長に提出しなければならない。

2 課等の長は、債務者から前項の規定による債務免除申請書の提出を受けた場合において、政令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、債権免除決議書(様式第161号)に当該申請書を添え、決裁を受けなければならない。

3 課等の長は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした債権免除通知書(様式第162号)を債務者に送付しなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第264条 課等の長は、債権の発生となる事由について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく村の債権に係る履行期限が村の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、その事項については、この限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を村に納付しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることとなっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の付されている債権について、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、村の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならない。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(5) 債務者が前号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(帳票類の備付け)

第265条 課等の長は、その所管に属すべき債権が発生し、若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置を採ったときは、その都度遅滞なく、その内容を帳票類に記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳票類は、調定をする前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては、未調定債権管理簿(様式第163号)、調定した後の債権(以下「調定債権」という。)にあっては、村税徴収簿、税外収入整理簿、滞納繰越票及び過誤払金整理票とする。ただし、未調定債権について別に定める帳票類があるときは、当該帳票類をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

第266条 前条第2項の規定により未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちに、その旨を未調定債権管理簿に記載し整理しなければならない。

(未調定債権の通知)

第267条 課等の長は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条の規定により調定債権として整理したものを除く。)について、毎年9月及び3月末日に調査し、未調定債権現在額通知書(様式第164号)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(未調定債権の記録)

第268条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿(様式第165号)に記載し、整理しなければならない。

第4節 基金

(基金の運用及び繰替運用)

第269条 課等の長は、基金を運用しようとするときは基金運用決議書(様式第166号)により、基金に属する現金を繰替運用しようとするときは基金繰替運用決議書(様式第167号)により、それぞれ決裁を受けなければならない。

(基金の処分)

第270条 課等の長は、基金を処分しようとするときは、基金処分決議書(様式第168号)により村長の決裁を受けなければならない。

(基金の異動の通知等)

第271条 課等の長は、その所管に属する基金について異動があったときは、その都度、基金管理簿(様式第169号)を整理するとともに、基金異動通知書(様式第170号)を会計管理者に提出しなければならない。

(基金の記録)

第272条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を基金記録簿(様式第171号)に記載し、整理しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第273条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況調(様式第172号)とする。

(基金の管理等の手続)

第274条 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳票には、基金の名称を表示しなければならない。

第9章 借受不動産、検査、賠償責任等

(不動産の借受け)

第275条 課等の長は、土地又は建物を借り受けようとするときは、不動産借受決議書(様式第173号)により、決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写しを添付しなければならない。

(借受契約の変更)

第276条 課等の長は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、借受不動産契約変更決議書(様式第174号)に、現に契約している契約書の写し及び変更契約書案を添えて、決裁を受けなければならない。

(検査)

第277条 村長又は会計管理者は、財務事務の適正を期するため、検査員を指定して次に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。

(1) 課等の長

(2) 出納員等

(3) 資金前渡職員

(4) 指定店等

(検査の方法)

第278条 前条の規定による検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 村長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、あらかじめ検査実施通知書(様式第175号)により、検査の日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(検査員の指定)

第279条 検査員は、村長又は会計管理者が村長の補助機関である職員のうちから指定する。

2 検査員には、検査員証(様式第176号)を交付する。

3 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳票類の提出を求めることができる。

4 検査員は、検査が終了したときは、関係帳票に検査が終了した旨の記載をし、記名押印しなければならない。

(検査結果の報告)

第280条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を村長又は会計管理者に報告しなければならない。

2 村長又は会計管理者は、前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な措置を採ることを指示するものとする。

(職員の指定)

第281条 法第243条の2第1項後段の規定による事務を直接補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、本庁の係長(本庁の係長に相当する者を含む。以下同じ。)以上の職にあるもの

(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払 支出負担行為の確認及び支出又は支払の権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、本庁の係長以上の職にあるもの

(3) 監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の立会いを命ぜられた者

(事故の報告及び措置)

第282条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに、事故届出書(様式第177号)により村長に報告しなければならない。

2 出納員又はその他の会計職員は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに事故報告書(様式第178号)により会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による報告があったときは、意見を付して村長に報告しなければならない。

第283条 課等の長は、天災その他の事故により公有財産を滅失し、又は損傷したときは、直ちに、理由を詳細に記した書面により村長に報告しなければならない。ただし、当該滅失又は損傷が軽微なものである場合にあっては、この限りでない。

第284条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員又は物品を使用する職員は、使用物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、物品亡失損傷届(様式第179号)を村長に提出しなければならない。

(賠償命令)

第285条 村長は、法第243条の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定めた文書をもって賠償を命ずるものとする。

第10章 雑則

第286条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、平成30年度分の財務に関する事務から適用し、平成29年度分までの財務に関する事務については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に使用されている帳票類でその用紙の存するものについては、この規則に定める様式の規定にかかわらず、使用することができる。

(青木村税に関する規則の一部改正)

4 青木村税に関する規則(平成21年青木村規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月23日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

1 備え付け帳票

総務企画課長

(1) 公有財産台帳

様式第137号

(2) 歳入歳出予算台帳

様式第180号

(3) 継続費台帳

様式第181号

(4) 繰越明許費台帳

様式第182号

(5) 債務負担行為台帳

様式第183号

(6) 起債台帳

様式第184号

(7) 一時借入金台帳

様式第185号

(8) 歳出予算配当簿

様式第186号

課等の長

予算

(1) 村税徴収簿

様式第48号

(2) 税外収入整理簿

様式第49号

(3) 過誤納金整理簿

過誤納金整理票(様式第33号)をつづる。

(4) 税外収入滞納繰越簿

滞納繰越票(様式第50号)をつづる。

(5) 予算内訳簿

様式第187号

(6) 債務負担行為負担額整理簿

様式第188号

(7) 支出負担行為整理簿

様式第189号

(8) 競争入札参加資格者名簿

様式第91号

(9) 入札(契約)保証金整理簿

様式第190号

財産管理

(1) 公有財産整理簿

様式第138号

(2) 行政財産使用許可簿

行政財産使用許可書(様式第126号)をつづる。

(3) 普通財産貸付簿

普通財産貸付協議書(様式第127号)をつづる。

(4) 備品台帳

様式第151号

(5) 備品台帳集計表

様式第191号

(6) 使用物品受払簿

様式第192号

(7) 未調定債権管理簿

様式第163号

(8) 基金管理簿

様式第169号

会計管理者

(1) 収入簿

歳入予算の内訳並びに調定通知書(様式第34号)及び収入票(様式第42号)をつづる。

(2) 支出簿

歳出予算の内訳及び支出伝票(様式第193号)をつづる。

(3) 収支日計表

様式第57号

(4) 歳入歳出外現金出納簿

様式第194号

(5) 収入月計表

様式第58号

(6) 支出月計表

様式第195号

(7) 保管有価証券出納簿

保管有価証券受払簿(様式第110号をつづる。

(8) 一時借入金整理簿

様式第185号

(9) 資金前渡整理簿・概算払整理簿

様式第196号

(10) 繰替払整理簿

様式第197号

(11) 小切手受入振出整理簿

様式第198号

(12) 公有財産記録簿

様式第139号

(13) 重要物品記録簿

様式第152号

(14) 物品等出納簿

様式第143号

(15) 債権記録簿

様式第165号

(16) 基金記録簿

様式第171号

(17) 現金取扱簿

様式第40号

出納員等

現金取扱簿

様式第40号

資金前渡職員

現金取扱簿

様式第40号

委託収入者

(1) 税外収入整理簿

様式第49号

(2) 現金取扱簿

様式第40号

委託支払者

現金取扱簿

様式第40号

2 その他の帳票

総則関係

(1) 出納員等事務引継書

様式第1号

(2) 証拠書表紙

様式第11号

予算関係

(1) 歳入予算見積書

様式第12号

(2) 歳出予算要求書

様式第13号

(3) 継続費見積書

様式第14号

(4) 繰越明許費見積書

様式第15号

(5) 債務負担行為見積書

様式第16号

(6) 地方債見積書

様式第17号

(7) 歳出予算の各項の経費の金額の流用見積書

様式第18号

(8) 給与費見積書

様式第19号

(9) 継続費支出状況説明書

様式第20号

(10) 債務負担行為支出額等説明書

様式第21号

(11) 予算配当書

様式第22号

(12) 歳出予算再配当通知書

様式第23号

(13) 歳出予算流用(再配当)報告書

様式第23号の2

(14) 歳出予算流用充当票・予備費充当要求書

様式第24号

(15) 歳出予算流用充当通知書・予備費充当通知書

様式第25号

(16) 弾力条項適用申請書

様式第26号

(17) 継続費繰越承認申請書・継続費繰越決定通知書・継続費繰越計算書

様式第27号

(18) 継続費精算報告書

様式第28号

(19) 繰越明許費繰越承認申請書・繰越明許費繰越決定通知書・繰越明許費繰越計算書

様式第29号

(20) 事故繰越承認申請書・事故繰越決定通知書・事故繰越計算書

様式第30号

(21) 債務負担行為執行状況報告書

様式第31号

収入関係

調定

(1) 調定票

様式第32号

(2) 調定通知書(歳入簿)

様式第34号

(3) 調定内訳書

様式第35号

納入通知

(1) 収入通知書・領収証書・収納書・領収済通知書

様式第36号

(2) 納入(税)訂正通知書

様式第37号

(3) 納付書

様式第38号

直接収納

(1) 現金領収書

様式第4号

(2) 現金払込書

様式第39号

(3) 小切手不渡通知書

様式第41号

還付及び充当

(1) 過誤納金整理票

様式第33号

(2) 過誤納金還付(充当)通知書

様式第43号

(3) 過誤納金充当通知票

様式第44号

収入の整理等

(1) 滞納整理票

様式第46号

(2) 督促状(兼領収書)

様式第47号

(3) 滞納繰越票

様式第50号

(4) 歳入不納欠損調書

様式第51号

(5) 歳入不納欠損通知書

様式第51号の2

(6) 収入票(歳入簿)

様式第42号

(7) 収入票(主管課)

様式第53号

(8) 収入金訂正通知票

様式第54号

(9) 収納金訂正通知書

様式第55号

徴収又は収納の委託

(1) 委託徴収(収納)通知書

様式第60号

(2) 委託徴収報告書

様式第61号

(3) 委託収入者の印鑑

様式第62号

歳入の予納等

(1) 予納申出書

様式第63号

(2) 現金等寄附受納決議書

様式第64号

支出関係

支出票

(1) 支出負担行為決定(支出命令)

様式第56号

(2) 支出伝票

様式第193号

(3) 隔地払(口座振替払・現金払)依頼書

様式第9号

(4) 隔地払(口座振替払・現金払)案内票

様式第76号

(5) 支払通知書

様式第10号

(6) 集合支払内訳票

様式第65号

公金振替票

(1) 支出負担行為決議(公金振替)(歳出簿)

様式第45号

(2) 公金振替書

様式第6号

(3) 公金振替済通知書支出

様式第79号

(4) 公金振替済通知書(収入)(受入)

様式第52号

給与等支給調書

(1) 旅行命令(依頼)(概算請求・精算請求)

様式第68号

(2) 支払証明書

様式第75号

(3) 資金前渡(概算払)精算書

様式第74号

(4) 口座振替払申出書

様式第77号

支出の委託

(1) 委託支払内訳書

様式第81号

(2) 公金委託支払通知書

様式第82号

(3) 公金委託支払報告書

様式第83号

小切手

(1) 小切手振出控(領収書)

様式第7号

(2) 小切手振出済通知書

様式第8号

(3) 小切手

様式第5号

(4) 小切手帳請求書

様式第84号

(5) 小切手用紙返納書

様式第85号

(6) 小切手(支払通知書)再交付請求書

様式第86号

(7) 小切手未払資金歳入組入通知書

様式第87号

(8) 支払金訂正通知書

様式第88号

決算関係

課等の長

(1) 歳入決算事項別明細説明書

様式第89号

(2) 歳出決算事項別明細説明書

様式第90号

出納員

(1) 現金出納計算書(収入)

様式第2号

(2) 現金出納計算書(支出)

様式第3号

契約関係

(1) 競争入札参加願

様式第92号

(2) 予定価格調書

様式第93号

(3) 入札書

様式第94号

(4) 入札経過書

様式第95号

(5) 指名競争入札通知書

様式第96号

(6) 契約解除通知書

様式第97号

(7) 監督日誌

様式第98号

(8) 検査(検収)調書

様式第99号

(9) 検査調書

様式第100号

(10) 出来高調書

様式第101号

現金及び有価証券関係

指定金融機関等

(1) 公金収納支払内訳簿

様式第103号

(2) 公金収納内訳簿

様式第104号

(3) 日計報告表

様式第105号

(4) 月計報告表

様式第105号の2

(5) 日計総括表

様式第105号の3

(6) 月計総括表

様式第105号の4

(7) 口座振替納入依頼書

様式第106号

(8) 収入済通知書送付票

様式第106号の2

(9) 証券納付整理簿

様式第106号の3

(10) 小切手振出済通知書返送票

様式第107号

(11) 小切手支払未済繰越金報告書

様式第108号

(12) 総括表

様式第108号の2

(13) 未払金報告書

様式第109号

歳入歳出外現金

(1) 歳入歳出外現金受払決議票

支出負担行為決定(支出命令)(様式第56号)に同じ。

(2) 歳入歳出外現金受払決議控

支出伝票(様式第193号)に同じ。

(3) 隔地払(口座振替払・現金払)案内書

様式第76号

(4) 支払通知書

様式第10号

保管有価証券

(1) 保管有価証券受払票

様式第110号

(2) 保管有価証券納付書・保管有価証券返還請求書

様式第111号

(3) 保管有価証券預書

様式第112号

財産関係

公有財産

(1) 公有財産購入決議書

様式第115号

(2) 建物新築等決議書

様式第116号

(3) 公有財産寄附受納決議書

様式第117号

(4) 公有財産引継書

様式第114号

(5) 境界確定書

様式第118号

(6) 公有財産所管換協議書

様式第119号

(7) 公有財産種別替協議書

様式第120号

(8) 行政財産用途変更協議書

様式第121号

(9) 行政財産用途廃止協議書

様式第122号

(10) 公有財産災害報告書

様式第123号

(11) 行政財産使用許可協議書

様式第124号

(12) 行政財産使用許可申請書

様式第125号

(13) 行政財産使用許可書

様式第126

(14) 普通財産貸付協議書

様式第127号

(15) 普通財産貸付申請書

様式第128号

(16) 普通財産貸付契約変更協議書

様式第129号

(17) 普通財産貸付契約変更申請書

様式第130号

(18) 普通財産交換協議書

様式第131号

(19) 普通財産交換申請書

様式第132号

(20) 普通財産譲与(譲渡)協議書

様式第133号

(21) 普通財産譲与(譲渡)申請書

様式第134号

(22) 交換差金(売払代金)延納申請書

様式第135号

(23) 建物取壊決議書

様式第136号

(24) 公有財産異動報告書

様式第140号

(25) 公有財産異動通知書

様式第141号

物品

(1) 物品等出納票

様式第142号

(2) 物品所管換調書

様式第143号の2

(3) 所管換物品送付書(受領書)

様式第143号の3

(4) 物品分類替票

様式第143号の4

(5) 物品不用決定書

様式第144号

(6) 物品処分調書

様式第145号

(7) 物品貸付申込書

様式第146号

(8) 物品貸付決議書

様式第147号

(9) 物品貸付通知書

様式第148号

(10) 物品借用書

様式第149号

(11) 重要物品現在高通知書

様式第150号

(12) 物品亡失損傷届

様式第179号

債券

(1) 保証債務履行請求書

様式第153号

(2) 履行期限繰上通知書

様式第154号

(3) 徴収停止決議書

様式第155号

(4) 徴収停止取消決議書

様式第156号

(5) 履行延期申請書

様式第157号

(6) 履行延期の特約等決議書

様式第158号

(7) 履行延期承認通知書

様式第159号

(8) 債務免除申請書

様式第160号

(9) 債権免除決議書

様式第161号

(10) 債権免除通知書

様式第162号

(11) 未調定債権現在額通知書

様式第164号

基金

(1) 基金運用決議書

様式第166号

(2) 基金繰替運用決議書

様式第167号

(3) 基金処分決議書

様式第168号

(4) 基金異動通知書

様式第170号

(5) 基金運用状況調

様式第172号

借受不動産検定賠償責任関係

(1) 不動産借受決議書

様式第173号

(2) 借受不動産契約変更決議書

様式第174号

(3) 検査実施通知書

様式第175号

(4) 検査員証

様式第176号

(5) 事故届出書

様式第177号

(6) 事故報告書

様式第178号

別表第2(第9条関係)

証拠書

1 会計管理者等が保管する証拠書

(1) 収入

ア 収入通知書・領収証書・収納書・領収済通知書(様式第36号)

イ 過誤納金整理票(様式第33号)

ウ 過誤納金充当通知票(様式第44号)

エ 収入票(様式第42号)

オ 収入金訂正通知票(様式第54号)

カ 公金振替済通知書(収入)(受入)(様式第52号)

キ 委託徴収(収納)報告書(様式第60号)

(2) 支出

ア 支出負担行為決議・公金振替命令票(歳出簿)(様式第45号)

イ 集合支払内訳票(様式第65号)

ウ 公金振替済通知書(支出)(様式第79号)

エ 資金前渡(概算払)精算書(様式第74号)

オ 小切手振出控(様式第7号)

カ 小切手用紙返納書(様式第85号)

キ 小切手・支払通知書・再交付請求書(様式第86号)

ク 次に掲げる帳票類

報酬支給調書 給与等支給調書 相手方及び報償内容を示す帳票類

計算調書

請求書 支出の原因となる帳票類 物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

契約書(仕様書、設計書、設計図等附属する書類を除く。)(長期継続契約に係るものは写し) 請書 検査調書又は給付が完了していることを示す書類 出来高調書

交付決定、確定通知の写し 扶助決定通知の写し

貸付決定書の写し

償還(支払)の方法、金額を示す書類

公課令書(領収書)

2 課等の長に保管させることができる証拠書

(1) 収入

ア 調定票(様式第32号)

イ 滞納整理票(様式第46号)

ウ 予納申出書(様式第63号)

エ 現金等寄附受納決議書(様式第64号)

(2) 支出

ア 支出負担行為の事前審査及び支出負担行為の決議に係る帳票類(歳出簿となるものを除く。)

イ 次に掲げる帳票類

受領書

戸籍謄本 死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

雇入調書 出面表

物件の購入にあっては、需用費に準ずる帳票類

旅行命令・請求票

入札書・見積書 入札経過書 予定価格調書 仕様書(契約書に附属するものを含む。) 設計書(契約書に附属するものを含む。) 設計図(契約書に附属するものを含む。)

内訳書 仕様書

見積書

入札書

委託事業成績報告書 経費精算書

契約書(長期継続契約に係るもの)

指名選定調書

工事調書

権利書の写し 登記簿謄本(登記事項証明書)・登記簿抄本 売渡承諾書 地籍測量図 家屋平面図

船舶等の購入費にあっては、入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、仕様書、設計書、設計図

実績報告書

貸付決定書・契約書 借用書

補償額調書 判決謄本・契約書・示談書

借入れに係る書類の写し

別表第3(第11条関係)

歳入歳出予算の款項の区分

歳入

歳出

1 税

1 村民税

1 議会費

1 議会費


2 固定資産税

2 総務費

1 総務管理費


3 軽自動車税


2 徴税費


4 村たばこ消費税


3 戸籍住民登録費


5 電気ガス税


4 選挙費


6 鉱産税


5 統計調査費


7 木材引取税


6 監査委員費


8 入湯税

3 民生費

1 社会福祉費


9 都市計画税


2 児童福祉費


10 旧法による税


3 生活保護費

2 地方交付税

1 地方交付税


4 災害救助費

3 分担金及び負担金

1 分担金

4 衛生費

1 保健衛生費


2 負担金


2 清掃費

4 使用料及び手数料

1 使用料


3 下水道費


2 手数料

5 労働費

1 失業対策費

5 国庫支出金

1 国庫負担金


2 労働諸費


2 国庫補助金

6 農林水産業費

1 農業費


3 委託金


2 林業費

6 県支出金

1 県負担金


3 水産業費


2 県補助金

7 商工費

1 商工費


3 委託金

8 土木費

1 土木管理費

7 財産収入

1 財産運用収入


2 道路橋りょう


2 財産売払収入


3 河川費




4 都市計画費




5 住宅費

8 寄附金

1 寄附金

9 消防費

1 消防費

9 繰入金

1 特別会計繰入金

10 教育費

1 教育総務費


2 基金繰入金


2 小学校費


3 財産区繰入金


3 中学校費

10 繰越金

1 繰越金


4 高等学校費

11 諸収入

1 延滞金、加算金及び過料


5 幼稚園費


2 預金利子


6 社会教育費




7 保健体育費


3 公営企業貸付金元利収入

11 災害復旧費

1 農林水産施設災害復旧費


4 貸付金元利収入


2 土木施設災害復旧費


5 受託事業収入

12 公債費

1 公債費


6 収益事業収入

13 諸支出金

1 普通財産取得費


7 雑入

14 予備費

1 予債費

12 村債

1 村債



別表第4(第70条関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書


(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命・委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

報酬支給調書


2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書


3 職員手当

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書


7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


(製作品の奨励のための買上金)

買上げ決定のとき

買上げに要する額

買上金支給調書


8 旅費





(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費)

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿

臨時講師、議会等の関係人の出頭旅費(法第207条に基づくものに限る。)

旅行依頼のとき

旅行に要する旅費の額

旅行依頼簿

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


(契約による場合)

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)


10 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)


(燃料費、光熱水費、食糧費)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

単価の定まっているもの

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)

払込通知書


(手数料、通信費、保管料、各月の保険料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価が定まり又は定額のもの

(郵便切手、はがき)

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書


12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書


13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書


(継続的契約による使用料、賃借料)

請求のあったとき

請求のあったとき

請求書、払込通知書

単価の定まっているもの

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書


15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

見積書、契約書、入札書


16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書


17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書


18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、確約書


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定書、判決書謄本


22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込証


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し


27 総出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額



別表第5(第232条関係)

公有財産区分種目表

区分

種目

数量の単位

摘要

土地

(行政財産)




敷地

平方メートル



公園



広場



(普通財産)




宅地

平方メートル



耕地



山林



原野



牧場



池沼



鉱泉地



境墓地



雑種地

他の種目に属しないもの


埋立地


立木竹

樹木

庭木その他材積を基準としてその価格を算定し難いもの。ただし、苗圃にあるものを除く。


立木竹

立平メートル

(竹は束)

材積を基準としてその価格を算定するもの

建物

事務所建

建面積平方メートル

延面積平方メートル

公署、学校、図書館、病院等の主な建物を包括する。


住宅建

建面積平方メートル

延面積平方メートル

公舎、合宿所等の主な建物を包括する。


工場建

建面積平方メートル

延面積平方メートル



倉庫建

建面積平方メートル

延面積平方メートル

上屋を包括する。


雑屋建

建面積平方メートル

延面積平方メートル

きゅう舎、小屋、物置、廊下、便所、小使室等他の種目に属しないものを包括する。

工作物

木門、石門等の各1箇所をもって1個とする。


囲障

メートル

柵、塀、垣、生垣等を包括する。


水道

一式をもって1個とする。


下水

きょ、埋下水等の各一式をもって1個とする。


築庭

築山、置石、泉水等(立木竹を除く。)を一団とし、1箇所をもって1個とする。


池井

貯水池、ろ水池、井戸、プール等の各一箇所をもって1個とする。


照明装置

電灯、ガス灯、アークライト等に関する設備(常時取り外す部分を含まない。)の各一式をもって1個とする。


暖房装置

暖炉、ガス暖炉等をもって包括し各一式をもって1個とする。


冷室装置

一式をもって1個とする。


通風装置

一式をもって1個とする。


消火装置

一式をもって1個とする。


煙突

独立の存在を有するもので煙道等の設備を一団として、1基をもって1個とする。


貯槽

水槽、油槽、ガス槽等を包括し、各その個数による。


その個数による。


土留

石垣、柵等の各1箇所をもって1個とする。


射場

射撃場における諸工作物の一式をもって1個とする。


トンネル

メートル



軌道



軽便軌道



気送管路



空気供給管路



望楼



起重機

定量式のものにつき、一式をもって1個とする。


昇降機

一式をもって1個とする。


かまど及び炉

溶鉱炉、反射炉、結品炉、しんちゅう等の各一式をもって1個とする。


原動装置

発電装置、発動装置、気かん、ガス発生装置等の各一式をもって1個とする。


変電装置

変流装置、変圧装置、蓄電装置等の各一式をもって1個とする。


伝動装置

電動装置、シャフチンギ等の各一式をもって1個とする。


作業装置

除じん装置、噴霧装置等の各一式をもって1個とする。


諸標

信号機等の1箇所をもって1個とする。


雑工作物


掲示場、馬けい場、灰捨場、避雷針等他の種目に属しないもので、各1箇所をもって1箇とする。

船舶

帆船

隻・トン

補助機関を備えるものを包括する。


雑船

他の種目に属しない一切の船舶を包括する。

地上権等

地上権

平方メートル



地役権



鉱業権



砂鉱権



その他


特許権等

特許権



著作権



商標権



実用新案権



その他


株券等

株券

各種目とも特有名称を冠記する。


公債



社債券

特別の法律により法人の発行する債権を含む。


地方債証券


出資等

持分



出資証券



受益証券


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青木村財務規則

平成30年3月30日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6章 務/第1節 一般及び財産
沿革情報
平成30年3月30日 規則第5号
令和2年3月23日 規則第7号