○青木村税に関する規則
平成21年6月9日
規則第6号
目次
第1節 総則(第1条―第16条)
第2節 村民税(第17条)
第3節 固定資産税(第18条―第21条)
第4節 軽自動車税(第22条―第23条の2)
第5節 村たばこ税(第24条・第25条)
第6節 鉱産税(第26条―第28条)
第7節 特別土地保有税(第29条)
第8節 入湯税(第30条)
第9節 国民健康保険税(第31条)
附則
第1節 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「省令」という。)、長野県県税条例(昭和25年長野県条例第41号)、青木村税条例(昭和37年青木村条例第8号。以下「条例」という。)及び青木村国民健康保険税条例(昭和34年青木村条例第1号。)の規定に基づき、これらの法令の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(財務規則との関係)
第2条 条例第2条第2号に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の徴収及び収納並びに還付及び充当に関する事項のうちこの規則に定めのあるものは、青木村財務規則(平成30年青木村規則第5号)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。
(徴税吏員の委任)
第3条 法第1条第1項第3号及び条例第2条第1号の規定に基づく、村長による徴税吏員の委任は、次に掲げる者に行ったものとする。
(1) 税務会計課税務係に勤務する職員
(2) その他の職員のうち村長が別に指定する者
(犯則事件調査吏員の指定)
第4条 法第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員(以下「犯則事件調査吏員」という。)は、前条の徴税吏員のうちから村長が別に指定する。
(1) 納税通知書 延滞金
(2) 更正又は決定通知書
ア 当該更正又は決定に係る不足金額及び当該不足金額に対する延滞金
イ 当該更正又は決定に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金
(3) 過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金決定通知書 過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金(以下「過少申告加算金等」という。)のみを決定した場合における当該過少申告加算金等
(4) 督促状 督促手数料
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第7条 法第16条の2第1項の規定により村長が定める有価証券は、次に掲げる小切手、約束手形又は為替手形に限るものとする。
(1) 小切手にあっては、指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)又は手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用して指定金融機関等と交換決済をすることができる金融機関を含む。以下「手形交換金融機関」という。)を支払人とし、次のいずれかに該当するものであること。
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、持参人払式のもの又は村長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入する者が村長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 約束手形又は為替手形にあっては、指定金融機関等又は手形交換金融機関を支払場所とし、次のいずれかに該当する者であること。
ア 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者であるときは、村長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が村長に取立てのための裏書をしたもの
3 納税者等が徴収金を口座振替の方法により納付し、又は納入しようとするときは、預(貯)金口座振替依頼書・自動振込利用申込書(様式第4号)により村長及び指定金融機関等に申し出るものとする。
(徴収金の直接収納)
第9条 出納員又は現金取扱員は、徴収金を直接収納したときは、現金領収書(様式第5号)を納税者等に交付するものとする。
2 前項に規定する現金領収書は、窓口において直接収納する場合に限り、納税通知書、納付書又は納入書の領収日付印欄に領収印を押印してこれに代えることができる。
(納税証明書の交付)
第10条 諸証明交付等申請書(印鑑登録・税関係)(様式第6号)により法第20条の10の規定による納税(納付・完納)証明書(様式第6号の2)の交付を受けようとする者は、当該証明に係る部分を記載した当該申請書を、納税証明交付請求書(様式第6号の3)により同条の規定による納税証明書の交付を受けようとする者は、当該請求書をそれぞれ村長に提出しなければならない。ただし、条例第18条の4第1項ただし書に規定する証明書の交付については、この限りでない。
(納税証明書の交付枚数の計算)
第11条 条例第18条の4第2項の規定による証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の税目及び年度の異なるごとに1枚として計算する。ただし、証明を受ける事項が、未納の徴収金がないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、1件を1枚として計算する。
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
相続人代表者指定(変更)届出書 | 法第9条の2第1項後段又は政令第2条第6項 | |
相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 | |
第二次納税義務者納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 | |
納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 | |
軽自動車税(種別割)の第二次納税義務に係る納付義務免除の申告書 | 法第11条の9第3項 | |
軽自動車税(種別割)の第二次納税義務に係る納付義務免除承認(不承認)通知書 | ||
納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段及び政令第6条の2の3ただし書 | |
強制換価の場合の村たばこ税の徴収通知書 | 法第13条の3第2項 | |
担保権付財産に係る村税徴収通知書 | 法第14条の16第4項 | |
担保権付財産に係る交付要求書 | 法第14条の16第5項 | |
担保の目的でされた仮登記(仮登録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 | |
譲渡担保権者に対する納税告知書 | 法第14条の18第2項前段 | |
譲渡担保権者に対する納税告知済通知書 | 法第14条の18第2項後段 | |
譲渡担保財産に係る滞納処分続行通知書 | 法第14条の18第6項及び第7項 | |
徴収猶予(期間の延長)申請書 | 法第15条第1項、第2項及び第4項 | |
徴収猶予(期間の延長)承認(不承認)通知書 | 法第15条の2の2第1項及び第2項 | |
徴収猶予に係る差押解除申請書 | 法第15条の2の3第2項 | |
徴収猶予取消通知書 | 法第15条の3第3項 | |
換価の猶予(期間の延長)通知書 | 法第15条の5の2第3項 | |
換価の猶予取消通知書 | 法第15条の5の3第2項又は法第15条の6の3第2項 | |
換価の猶予(期間の延長)申請書 | 法第15条の6第1項 | |
換価の猶予(期間の延長)承認(不承認)通知書 | 法第15条の6の2第3項 | |
滞納処分執行停止通知書 | 法第15条の7第2項 | |
納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項 | |
滞納処分執行停止取消通知書 | 法第15条の8第2項 | |
延滞金の免除(減免)申請書 | 法第15条の9第2項 | |
延滞金の免除(減免)承認(不承認)通知書 | ||
担保等要求書 | 法第16条第1項及び第3項 | |
担保提供書 | ||
保証書 | 法第16条第1項及び政令第6条の10第4項 | |
保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 | |
保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 | |
保全担保解除通知書 | 法第16条の3第8項又は第9項 | |
保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 | |
保全差押えに係る担保金充当申請書 | 政令第6条の12第5項 | |
保全差押に係る交付要求書 | 法第16条の4第9項 | |
保全差押えに係る交付要求通知書 | ||
過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条又は第17条の2 | |
第二次納税義務者に対する過誤納金還付(充当)済通知書 | 政令第6条の13第2項 | |
過誤納金還付請求書 | 法第17条 | |
予納金納付(納入)申出書 | 法第17条の3第1項 | |
公示送達書 | 法第20条の2第1項及び条例第18条 | |
徴収金の徴収嘱託書 | 法第20条の4第1項 | |
徴収金の受託通知書 | ||
申告等の期限延長申請書 | 法第20条の5の2及び条例第18条の2第4項 | |
申告等の期限延長承認(不承認)通知書 | 法第20条の5の2及び条例第18条の2第5項 | |
更正請求書 | 法第20条の9の3第1項又は第2項 | |
更正の請求に対する通知書 | 法第20条の9の3第3項 | |
軽自動車税(種別割)納税証明書 | 法第20条の10 | |
審査請求書 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条又は第3条 | |
裁決書 | 行政不服審査法第45条 |
2 法第483条第6項、第484条第5項、第536条第6項、第537条第5項、第609条第6項、第610条第5項、第701条の12第6項及び第701条の13第5項の規定による過少申告加算金等の決定の通知は、過少申告・不申告・重加算金決定通知書(様式第59号)によるものとする。
(減免申請書等)
第16条 条例第51条第2項、第71条第2項、第139条の2第2項及び青木村国民健康保険税条例第25条第2項の規定による減免の申請は、村税減免申請書(様式第62号)によるものとする。
第2節 村民税
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
村県民税簡易申告書 | ||
個人の事務所、事業所又は家屋敷に係る村民税・県民税申告書 | ||
法人設立(設置)異動等申告書 | ||
村民税・県民税納税通知書・領収証書・納付書 | ||
村県民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 | ||
村県民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例の承認通知書 | ||
村県民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例の(取消・却下)承認通知書 | ||
給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書 | ||
仮装経理法人税割額還付請求書 | 法第321条の8第56項 |
第3節 固定資産税
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
固定資産税非課税規定適用申告書 | ||
固定資産税非課税理由消滅申告書 | ||
区分所有に係る家屋の固定資産税額の按分補正申出書 | ||
区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税額の按分申出書 | ||
特定被災共用土地に係る固定資産税額の按分申出書 | ||
固定資産税納税通知書・領収証書・納付書 | ||
現所有者申告書 | ||
新築住宅(新築中高層耐火建築住宅)に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
認定長期優良(中高層耐火建築住宅)住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
施設建築物の一部に該当する家屋に係る固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
高齢者向け優良賃貸住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
防災施設建築物の一部に該当する家屋に係る固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
耐震基準適合住宅(家屋)に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
高齢者等居住改修住宅・高齢者等居住改修専有部分に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
熱損失防止改修等住宅・熱損失防止改修等専有部分に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
住宅用地適用(異動)申告書 | ||
被災住宅用地に対する固定資産税の特例適用申告書 | ||
固定資産の価格の決定(修正)通知書 | 法第417条第1項 |
(固定資産に関する地籍図等)
第19条 条例第73条に規定する地籍図は、次に掲げる要領により作成された図面とする。ただし、国土調査法(昭和26年法律第180号)又は従来の規定により作成されている図面があるときは、これをもって地籍図に代えることができる。
(1) 紙質は、上質の製図用紙を用い、縮尺500分の1程度とし、1字1枚を基準とし、道路、堤、河川等を図示したもの
(2) 大字界字界を付した上、各筆ごとの所在地番、地目及び地籍を表示したもの
2 条例第73条に規定する土地使用図は、地籍図に準じた図面に次に掲げる事項を表示した図面とする。
(1) 現況地目ごとの色別
(2) 宅地の用途地区
(3) 条例第54条の規定によって使用者課税をなすべき土地がある場合には、当該土地及び使用者
3 条例第73条に規定する土壌分類図は、地籍図に準じた図面に土壌の種類を表示した図面とする。ただし、地籍図又は土地使用図と併用して作成することができる。
4 条例第73条に規定する家屋見取図は、縮尺100分の1程度の間取等を明らかにした見取平面図又は実測平面図とし、次に掲げる事項を記載した図面とする。
(1) 所有者の住所(所在地)及び氏名(名称)
(2) 用途、構造、床面積及び家屋番号
(3) 建築年月日及び調査年月日
6 条例第73条に規定するその他固定資産の評価に関して必要な資料は、次に掲げる資料とする。
(1) 地目ごとの状況類似地区及び標準地を表示した図面
(2) 一画地ごとに作成した所有者を同じくする家屋配置図
(固定資産課税台帳の閲覧)
第19条の2 諸証明交付等申請書(印鑑登録・税関係)(様式第6号)により法第382条の2の規定による固定資産課税台帳の閲覧をしようとする者は、当該閲覧に係る部分を記載した当該申請書を、固定資産課税台帳閲覧請求書(様式第79号の2)により同条の規定による固定資産課税台帳の閲覧をしようとする者は、当該請求書をそれぞれ村長に提出しなければならない。ただし、条例第73条の2第1項ただし書に規定する台帳の閲覧については、この限りでない。
(固定資産課税台帳の閲覧回数の計算)
第19条の3 条例第73条の2第2項の規定による閲覧の回数の計算は、1人分を1回として計算する。
(固定資産課税台帳記載事項証明書の交付枚数の計算)
第19条の5 条例第73条の3第2項の規定による証明書の枚数の計算は、1人分を1枚として計算する。ただし、証明書を受けようとする年度が異なる場合は、年度の異なるごとに1枚として計算する。
(固定資産評価補助員の選任)
第20条 村長は、法第405条の規定により、村職員のうち、固定資産税に関する事務に従事する者を固定資産評価補助員に選任するものとする。
第4節 軽自動車税
2 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の取付位置は、原動機付自転車又は小型特殊自動車の後部とする。ただし、後部に取り付けることが困難な場合は、この限りでない。
(身体障害者等に対する軽自動車税の減免)
第23条の2 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ道標の右欄に定める障害の級別に該当する者
(3) 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)に規定する療育手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度(総合判定)Aに該当する者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の障害等級に該当するもの
第5節 村たばこ税
2 法第474条第1項の規定による納期限の延長の承認又は不承認に係る通知書は、申告等の期限延長承認(不承認)通知書(様式第49号)を準用する。
第25条 条例第102条第1項に規定する納税通知書は、村たばこ税納税通知書(様式第90号)によるものとする。
第6節 鉱産税
(鉱産税に係る事業開始届出書)
第26条 鉱物の掘採の事業を開始しようとする者は、鉱産税に係る事業開始届出書(様式第96号)により村長に届け出なければならない。
第28条 削除
第7節 特別土地保有税
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
特別土地保有税納税義務の免除に係る期間及び徴収猶予の期間の延長承認(不承認)通知書 | 法第601条第2項、第602条第2項又は第603条の2の2第2項 | |
特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地認定及び徴収猶予承認(不承認)通知書 | 法第601条第1項、第602条第1項又は第603条の2の2第1項 | |
特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地確認及び納税義務免除承認通知書 | ||
特別土地保有税徴収猶予取消通知書 | 法第601条第5項、第602条第2項、第603条第4項又は第603条の2の2第2項 | |
特別土地保有税徴収猶予承認(不承認)通知書 | 法第603条第3項 | |
特別土地保有税免除認定承認(不承認)通知書 | 法第603条の2第4項 | |
特別土地保有税還付申請書 | 法第601条第7項、第602条第2項、第603条第4項、第603条の2第6項、第603条の2の2第2項、法附則第31条の3の2第4項又は法附則第31条の3の3第3項 | |
修正取得価額の計算に関する明細書 | 法附則第31条の2の2第1項 | |
特別土地保有税他人譲渡又は計画変更認定及び徴収猶予承認(不承認)通知書 | 法附則第31条の3の2第1項又は法附則第31条の3の3第1項 | |
特別土地保有税他人譲渡又は計画変更確認及び納税義務免除承認通知書 | ||
特別土地保有税他人譲渡又は計画変更徴収猶予取消通知書 | 法附則第31条の3の2第4項又は法附則第31条の3の3第3項 | |
特別土地保有税予定期間及び徴収猶予の期間の延長承認(不承認)通知書 |
第8節 入湯税
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
入湯税納入申告書 | ||
鉱泉浴場の経営開始(変更)申告書 |
第9節 国民健康保険税
(国民健康保険税の文書の様式)
第31条 青木村国民健康保険税条例(以下この条において「国保税条例」という。)第24条の規定による申告書は、村県民税簡易申告書(様式第64号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規則に相当する規程(以下「旧規程」という。)の定めによりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、旧規程の定めにより作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年4月1日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に旧規則の定めにより作成した用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成25年12月27日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の青木村税に関する規則の規定(様式第3号及び様式第5号の規定に限る。)に基づいて作成した用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成26年3月18日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月17日規則第14号)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(青木村税に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の青木村税に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の青木村事務処理規則、第3条の規定による改正前の青木村情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の青木村個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の青木村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則、第6条の規定による改正前の青木村税に関する規則及び第7条の規定による改正前の青木村保育の実施規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定並びに様式第76号の5、様式第76号の6及び様式第76号の7の改正規定については公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月1日規則第3号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第3―3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の第2条による改正規定は、平成32年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月21日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月14日規則第12号)
この規則は、令和4年12月31日から施行する。ただし、第18条の改正規定、様式第76号の7の改正規定は公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定、様式第87号の改正規定及び様式第89号の次に1様式を加える改正規定は令和5年7月1日から施行する。
別表1(第23条の2関係)
身体障害者
左欄 | 右欄 | |
身体障害者が運転する場合(身体障害者等の利用に供するための自動車を身体障害者が運転する場合を除く。) | 左に掲げる場合以外の場合 | |
視覚障害 | 1級 2級 3級 4級 | 1級 2級 3級 4級 |
聴覚障害 | 2級 3級 | 2級 3級 |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級 2級 | 1級 2級 |
下肢不自由 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 | 1級 2級 3級 |
体幹不自由 | 1級 2級 3級 5級 | 1級 2級 3級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害上肢機能 | 1級 2級 | 1級 2級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害移動機能 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 | 1級 2級 3級 |
心臓機能障害 | 1級 3級 | 1級 3級 |
腎臓機能障害 | 1級 3級 | 1級 3級 |
呼吸器機能障害 | 1級 3級 | 1級 3級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級 3級 | 1級 3級 |
小腸の機能障害 | 1級 3級 | 1級 3級 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級 2級 3級 | 1級 2級 3級 |
肝臓機能障害 | 1級 2級 3級 | 1級 2級 3級 |
備考 右欄の級は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の程度を示すものである。
別表2(第23条の2関係)
戦傷病者
左欄 | 右欄 | |
戦傷病者が運転する場合(身体障害者等の利用に供するための自動車を戦傷病者が運転する場合を除く。) | 左に掲げる場合以外の場合 | |
視覚障害 | 特別項症 第1項病 第2項病 第3項病 第4項病 | 特別項症 第1項病 第2項病 第3項病 第4項病 |
聴覚障害 | 特別項症 第1項病 第2項病 第3項病 第4項病 | 特別項症 第1項病 第2項病 第3項病 第4項病 |
平衡機能障害 | 特別項症 第1項病 第2項病 第3項病 第4項病 | 特別項症 第1項病 第2項病 第3項病 第4項病 |
音声機能障害 | 特別項症 第1項病 第2項病(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 特別項症 第1項病 第2項病 第3項病 | 特別項症 第1項病 第2項病 第3項病 |
下肢不自由 | 特別項症 第1項病 第2項病 第3項病 | |
体幹不自由 | 特別項症 第1項病 第2項病 第3項病 第4項病 | |
心臓機能障害 | 特別項症 第1項病 第2項病 第3項病 | 特別項症 第1項病 第2項病 第3項病 |
腎臓機能障害 | 特別項症 第1項病 第2項病 第3項病 | 特別項症 第1項病 第2項病 第3項病 |
呼吸器機能障害 | 特別項症 第1項病 第2項病 第3項病 | 特別項症 第1項病 第2項病 第3項病 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症 第1項病 第2項病 第3項病 | 特別項症 第1項病 第2項病 第3項病 |
小腸の機能障害 | 特別項症 第1項病 第2項病 第3項病 | 特別項症 第1項病 第2項病 第3項病 |
肝臓機能障害 | 特別項症 第1項病 第2項病 第3項病 | 特別項症 第1項病 第2項病 第3項病 |
備考 右欄の項病又は款病は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に規定する重度障害の程度又は障害の程度を示すものである。
様式第53号 削除
様式第76号の2 削除
様式第83号から様式第85号まで 削除
様式第91号から様式第95号まで 削除
様式第98号 削除