○道の駅あおきの設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、道の駅あおきの設置及び管理に関する条例(平成30年青木村条例第15号、以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開業時間)
第2条 条例第3条の規定による、道の駅あおき(以下「道の駅」という。)の施設の開業時間は、午前8時から午後10時までの範囲とし、その施設の用途に応じて指定管理者が定めるものとする。ただし、市場、展望広場、トイレ休憩施設、駐車場及び電気自動車用急速充電施設は、原則24時間とする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは開業時間を変更することができる。
(利用者の義務)
第6条 利用者は、その権利を他人に譲渡、転貸又は目的外に使用してはならない。
(利用料金の減免)
第8条 条例第11条第4項の規定による利用料金を減額又は免除する基準は、次のとおりとする。
(1) 青木村又は青木村の付属機関が主催又は共催する事業に利用するとき。
(2) 青木村内の社会福祉団体が本来の目的で利用するとき。
(3) その他村長が特に必要と認めるとき。
(施設損傷等の届出)
第9条 利用者又は入館者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
あおき農産物直売所利用料金
区分 | 利用料金 |
農産物等 | 売上額の15%以内 |
物産品等 | 売上額の40%以内 |
屋外販売 | 売上額の10%以内 |
青木村観光センター(多目的体験学習館)
区分 | 利用料金(円) | ||
半日 | 1日 | 夜間 | |
全館 | 2,500 | 5,000 | 3,000 |
厨房 | 1,500 | 3,000 | 2,000 |
ホール | 1,000 | 2,000 | 1,500 |
1 半日とは午前8時から正午まで又は正午から午後5時までとする。 2 1日とは午前8時から午後5時までとする。 3 夜間とは、午後5時から午後10時までとする。 4 営利を目的として物販等に利用する場合は、別途売上額の10%を徴収する。 5 各種体験料は別に定める。 |
青木村活性化施設(農産物加工施設)
利用料金(円) | ||||||
半日 | 1日 | 夜間 | ||||
夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | |
パン・菓子加工室 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 2,500 | 3,000 |
瓶・缶加工室 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 2,500 | 3,000 |
ソース加工室 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 2,500 | 3,000 |
漬物加工室 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 2,500 | 3,000 |
研究室 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 2,500 | 3,000 |
全館 | 4月1日から9月30日まで8,000円 10月1日から3月31日まで10,000円 時間利用の場合は、1時間当たり1,000円 | |||||
1 半日とは午前8時から正午まで又は正午から午後5時までとする。 2 1日とは午前8時から午後5時までとする。 3 夜間とは、午後5時から午後10時までとする。 4 夏期とは、4月1日から9月30日まで、冬期とは、10月1日から3月31日までとする。 |
市庭及び都市農村交流スペース
区分 | 利用料金(円) | ||
半日 | 1日 | 夜間 | |
催事等で全体を占用して利用 | 2,500 | 5,000 | 3,000 |
物販等で一部を占用して利用 | 50/m2 | 100/m2 | 100/m2 |
※営利を目的として物販等に利用する場合は、別途売上額の10%を徴収する。 | |||
1 半日とは午前8時から正午まで又は正午から午後5時までとする。 2 1日とは午前8時から午後5時までとする。 3 夜間とは、午後5時から午後10時までとする。 |