○道の駅あおきの設置及び管理に関する条例
平成30年3月16日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路利用者の利便性の向上に供するとともに、地場産品の提供、観光及び地域情報の発信等により交流の拡大を図り、もって地域振興及び地域経済の活性化等に資するため、道の駅あおき(以下「道の駅」という。)を設置し、その管理等について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 道の駅あおき
場所 青木村大字村松字大沖29番地1
(施設)
第3条 道の駅は、別表に掲げる施設及び当該施設に付随するものを持って構成する。
2 別表に掲げる施設のうち、展望広場、トイレ休憩施設及び駐車場については、村長が長野県上田建設事務所長と締結した国道143号に設置する簡易駐車場に関する管理協定書(平成17年12月13日締結)に定める管理区分により村長が管理する施設とする。
(事業)
第4条 道の駅は、次に掲げる事業を行う。
(1) 道路利用者の利便性の向上に関すること。
(2) 農林水産物及び地場産品の販売、展示、開発並びに販路開拓に関すること。
(3) 地場産品を用いた食事の提供に関すること。
(4) 地場産品を用いた加工品の製造及び販売に関すること。
(5) 観光及び地域情報の発信等による交流の促進に関すること。
(6) 災害対策の拠点機能に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項に関すること。
(指定管理者による管理)
第5条 道の駅の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、村長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する施設及び付随設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。
(2) 施設等の利用許可に関すること。
(3) 第4条に規定する事業の実施に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項に関すること。
(開業時間及び休業日)
第7条 第3条に規定する施設の開業時間は、指定管理者が村長の承認を得て定めるものとする。
2 指定管理者は、定休日を設けることができる。その他特に必要と認めるときは、開業時間を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(利用の許可)
第8条 施設等を利用(占用的利用をいう。以下同じ。)しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
(1) 施設等の設置の目的に反するとき。
(2) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他施設等の管理上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、許可について必要な条件を付することができる。
4 指定管理者は、利用の許可を受けた者が第2項に該当すると認めたときは、施設等の利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(行為の禁止)
第9条 道の駅においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設等を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所に貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食すること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(入場の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、道の駅への入場を拒否し、又は道の駅から退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 泥酔している者
(3) その他指定管理者が管理上支障があると認める者
(利用料金)
第11条 利用者は、施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、指定管理者が村長の承認を得て定めるものとする。
3 村長は、法第244条の2第8項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、村及び公共的団体が施設等を利用しようとしたとき又はその他公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責によらないで施設等を利用することができなかったとき。
(2) その他特別の理由があると指定管理者が認めたとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は第8条第4項の規定により利用の許可を取り消されたときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、故意または過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長又は指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 青木村活性化施設の設置及び管理に関する条例(平成20年青木村条例第13号)
(2) あおきふるさと体験館・農産物直売所の設置及び管理に関する条例(平成26年青木村条例第8号)
(3) 青木村観光センターの設置及び管理に関する条例(平成26年青木村条例第9号)
(4) あおき農産物直売所の設置及び管理に関する条例(平成29年青木村条例第4号)
別表(第3条関係)
施設名称 | 所在地 |
あおき農産物直売所 | 青木村大字村松字大沖26番地1ほか |
地域食材供給施設(食堂) | 青木村大字村松字大沖26番地1ほか |
青木村観光センター(多目的体験学習館) | 青木村大字村松字大沖29番地2 |
包括的情報提供施設(情報休憩施設) | 青木村大字村松字大沖29番地4 |
青木村活性化施設(農産物加工施設) | 青木村大字村松字大沖30番地1 |
惣菜・漬物加工施設 | 青木村大字村松字大沖30番地1 |
6次産業化推進拠点施設 | 青木村大字村松字大沖26番地1 |
市庭 | 青木村大字村松字大沖27番地2 |
都市農村交流スペース | 青木村大字村松字大沖28番地6ほか |
展望広場(県施設) | 青木村大字村松字大沖30番地2 |
トイレ休憩施設(県施設) | 青木村大字村松字大沖29番地1 |
駐車場(県施設) | 青木村大字村松字大沖29番地1ほか |
電気自動車用急速充電施設 | 青木村大字村松字大沖28番地1 |