○青木村公園条例施行規則
平成27年9月18日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、青木村公園条例(平成27年青木村条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可手続)
第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為について許可を受けようとする者は、同条第2項の規定により当該行為を開始しようとする日の7日前までに、公園内行為許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(公園の占用)
第4条 条例第3条第1項第6号に規定する公園以外の工作物その他の物件又は施設とは、次の各号のとおりとする。
(1) 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
(2) 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
(3) 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
(4) 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所
(5) 非常災害に際し災害にかかった者を収容するため設けられる仮設工作物
(6) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
(7) その他村長が必要と認めるもの
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、公園の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
減免率 | 私用する団体及び目的 |
100% | 青木村又は青木村の付属機関が主催又は共催する事業に使用するとき 青木村内の小・中学校、保育園が使用するとき 青木村内の社会教育関係団体が本来の目的で使用するとき 青木村内の社会福祉関係団体が本来の目的で使用するとき 青木村内の自治会等の地域活動団体が本来の目的で使用するとき |
100%又は50% | その他村長が公益上特に必要と認めたとき |