○青木村公園条例施行規則

平成27年9月18日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、青木村公園条例(平成27年青木村条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可手続)

第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為について許可を受けようとする者は、同条第2項の規定により当該行為を開始しようとする日の7日前までに、公園内行為許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合において、公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認めた者に対して、公園内行為許可書(様式第2号)を交付する。

(許可事項の変更手続)

第3条 前条第2項の規定により許可を受けたものが当該事項を変更しようとするときは、公園内行為変更許可申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合において、公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認めた者に対して、公園内行為変更許可書(様式第4号)を交付する。

(公園の占用)

第4条 条例第3条第1項第6号に規定する公園以外の工作物その他の物件又は施設とは、次の各号のとおりとする。

(1) 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの

(2) 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

(3) 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの

(4) 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所

(5) 非常災害に際し災害にかかった者を収容するため設けられる仮設工作物

(6) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

(7) その他村長が必要と認めるもの

(使用料の減免)

第5条 条例第6条第2項により、使用料を減免することができる事由とその減免率は、別表のとおりとする。

(利用料金の減免)

第6条 条例第12条第4項により、利用料金を減免することができる事由とその減免率は、別表のとおりとする。

(読替規定)

第7条 条例第10条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合における本規則の規定の適用については、第2条から第4条及び別表の規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号までの規定中「青木村長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、公園の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定による行為の許可に係る手続きは、この規則の施行前においても行うことができる。

別表(第5条、第6条関係)

減免率

私用する団体及び目的

100%

青木村又は青木村の付属機関が主催又は共催する事業に使用するとき

青木村内の小・中学校、保育園が使用するとき

青木村内の社会教育関係団体が本来の目的で使用するとき

青木村内の社会福祉関係団体が本来の目的で使用するとき

青木村内の自治会等の地域活動団体が本来の目的で使用するとき

100%又は50%

その他村長が公益上特に必要と認めたとき

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青木村公園条例施行規則

平成27年9月18日 規則第12号

(平成27年9月18日施行)