○青木村公園条例

平成27年9月18日

条例第27号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、地域住民の交流の促進及び健康の増進、地域産業の振興並びに賑わいの空間の創出により地域の活性化を図るため、公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表1のとおりとする。

(行為の制限)

第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売を行うこと。

(2) 募金、署名活動若しくはチラシ配布その他これらに類する行為をすること。

(3) 業として写真若しくは映画の撮影その他の営業行為をすること。

(4) 興業を行うこと。

(5) 競技会、集会、展示会、博覧会、音楽会その他これらに類する催しのために公園の全部または一部を独占して使用すること。

(6) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けるなど公園を占用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他村長が指示する事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を村長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 村長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 村長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) たき火及び野営をすること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(9) その他公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止または制限)

第5条 村長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められるとき、又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められるときは、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用料)

第6条 第3条第1項の規定により行為の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表2に掲げる区分に応じ、同表に定める使用料を納付しなければならない。

2 村長は、公共団体又は公益的団体が公共のために使用するとき、その他公益上必要があると認めるときは、使用料の全部または一部を減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 使用者の責に帰することができない事由により使用ができないとき。

(2) 使用開始の前日までに正当な理由により使用の取り消しを申し出たとき。

(3) その他村長が特別な理由があると認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの撤去を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定による処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定による許可を得た者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない事情が生じたとき。

(2) 公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 災害時に避難場所等として使用するときその他公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない事情が生じたとき。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、公園及び施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により使用の許可を取り消され、若しくはその効力を停止され、又は行為の中止若しくは公園からの退去を命ぜられたときも同様とする。

2 村長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に復し、これに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第9条 公園を利用する者及び使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第10条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体にあって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務の範囲)

第11条 指定管理者に管理を行わせることができる業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 公園の使用許可等に関する業務

(2) 公園の維持管理に関する業務

(3) 公園の設置目的を達成するために必要な業務

(4) 公園を使用する者の利便性を向上させるために必要な業務

(5) その他村長が必要と認める業務

(利用料金)

第12条 指定管理者に公園の管理を行わせる場合には、使用者は、使用料に代わり施設の利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

3 利用料金の額は、別表2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

4 規則で定める事由に該当すると指定管理者が認めるときには、利用料金を減免することができる。

5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める事由に該当すると指定管理者が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(秘密を守る義務)

第13条 指定管理者の役員、職員又は公園の業務に従事している者は、業務上知りえた秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(個人情報の管理)

第14条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報を適正に管理しなければならない。

(指定管理者の指定手続き)

第15条 指定管理者の指定手続きについては、青木村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の定めるところによる。

(委任)

第16条 この条例で定めるもののほか、公園の管理について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月14日条例第18号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表1(第2条関係)

名称

位置

ふるさと公園あおき

青木村大字村松字矢崎61番地1

十観山森林公園

青木村大字田沢字横手1875番地6

太子山公園

青木村大字田沢字月夜平3715番地

ホタルの里・野鳥の森公園

青木村大字田沢字勝負沢2865番地1

蝶の里公園

青木村大字沓掛字一反田1332番地3

野生里芋公園

青木村大字沓掛字湯尻478番地1

別表2(第6条、第12条関係)

第3条第1項第1号から第6号に掲げる行為をする場合

区分

単位

金額

物品の販売

1日

500円

募金、チラシ配布その他これらに類する行為

1日

500円

業として行う写真の撮影

写真機1台1日

500円

業として行う映画の撮影

1日

5,000円

興業

1日

5,000円

競技会、集会、展示会、博覧会、音楽会その他これらに類する催し

1日

5,000円

その他の行為

その都度村長が定める

公園の占用

青木村道路占用料徴収条例(平成22年青木村条例第1号)第2条及び別表の規定を準用する。

青木村公園条例

平成27年9月18日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)