○青木村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年12月14日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本村の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書(以下「事業計画書」という。)
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの
(1) 事業計画書による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(指定管理者の指定)
第4条 村長は、前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、村議会の議決を経たときは、当該候補者を当該公の施設の指定管理者に指定する。
(事業報告書の作成及び提出)
第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において第8条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項
(業務報告の聴取等)
第7条 村長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第8条 村長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村長は、その賠償の責めを負わない。
(指定管理者の指定等の告示)
第9条 村長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(現状回復義務)
第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第8条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに現状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第11条 指定管理者は、その管理する公の施設の管理に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村長に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第12条 指定管理者又はその管理する公の施設の管理の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。