○青木村地下水保全条例施行規則

平成27年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、青木村地下水保全条例(平成26年青木村条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第7条の規定による許可を受けようとする事業者は、次に掲げる井戸設置(変更)許可申請書(様式第1号)に必要書類を添付し村長に提出しなければならない。ただし、国又は、地方公共団体が行うもので村長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 事業者は、許可の内容を変更しようとする場合は、井戸設置(変更)許可申請書(様式第1号)を速やかに村長に提出し許可を受けなければならない。

3 条例第7条第2項に規定する井戸の設置届出は、井戸設置届出書(様式第1号の2)により村長に提出するものとする。

(許可及び不許可)

第3条 村長は、条例第10条の規定により許可又は不許可の決定を行なったときは、井戸設置(変更)許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(設置完了届出書)

第4条 井戸設置完了検査を受けようとする事業者は、条例第11条の規定により井戸設置完了届出書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(変更の届出)

第5条 条例第12条の規定による変更の届出は、許可内容変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

(承継の届出)

第6条 条例第13条第2項の規定による承継の届出は、承継届出書(様式第5号)により行うものとする。

(廃止届出書)

第7条 事業者は、条例第14条第2項の規定により許可の効力を失ったときは、井戸廃止届出書(様式第6号)により村長に届け出なければならない。

(許可の取消)

第8条 村長は、条例第15条の規定により許可を取り消す場合は、許可取消通知書(様式第7号)により行うものとする。

(報告の徴収)

第9条 条例第16条の規定による報告は、次に掲げる事項について、井戸使用状況報告書(様式第8号)により求めるものとする。

(1) 井戸の水位の状況

(2) 井戸の運転の状況

(3) 井戸により採取する地下水の水温、水質及び水量

(4) 井戸により採取する地下水の用途別の使用水量

(5) その他村長が必要と認める事項

(身分証明書)

第10条 村長は、条例第17条の規定により調査する職員に対し、身分証明書(様式第9号)を交付するものとする。

(措置命令)

第11条 村長は、条例第19条の規定により地下水採水の停止を命じ、又は原状復旧もしくはこれに代わるべき措置を命ずるときは、井戸設置停止・原状復旧命令書(様式第10号)により行うものとする。

2 事業者が前項の規定により命ぜられた内容を措置したときは、井戸設置措置完了届出書(様式第11号)を7日以内に村長に提出しなければならない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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青木村地下水保全条例施行規則

平成27年4月1日 規則第1号

(平成27年4月1日施行)