○青木村地下水保全条例施行規則
平成27年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、青木村地下水保全条例(平成26年青木村条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 事業者は、許可の内容を変更しようとする場合は、井戸設置(変更)許可申請書(様式第1号)を速やかに村長に提出し許可を受けなければならない。
(1) 井戸の水位の状況
(2) 井戸の運転の状況
(3) 井戸により採取する地下水の水温、水質及び水量
(4) 井戸により採取する地下水の用途別の使用水量
(5) その他村長が必要と認める事項
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。