○青木村地下水保全条例
平成27年3月18日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、青木村の貴重な資源である地下水の保全に必要な基本的事項並びに、地下水の利用と良好な水質を確保するため、地下水の採取について必要な規制を行い、その適正な利用を図ることで、公共用の水道水源をはじめ大切な水資源を保全し、あわせて地下水の採取による枯渇や地盤沈下を防止し、地下水は公水であることを認識し、その保全に努め住みよい生活環境を確保することを目的とする。
(1) 地下水 井戸により採取する水(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉、鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する可燃性天然ガスを溶存する地下水並びに河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項及び第100条第1項に規定する河川の流水であることが明らかなものを除く。)をいう。
(2) 井戸 掘削し又は動力を用いて地下水を採取する施設をいう。
(3) 村民等 村内に住所を有する者及び村内に滞在する者並びに村内に所在する土地、建物、事業所等の所有者及び管理者をいう。
(4) 事業者 地下水を採取又は採取しようとする個人、法人又は団体をいう。
(村の責務)
第3条 村は、第1条に定める目的にのっとり、地下水の保全に関する施策を総合的に実施する責務を有する。
(村民等の責務)
第4条 村民等は、地下水が貴重な資源であることを認識し、節水、緑地の保全等により自ら地下水の保全に努めるとともに、村が実施する地下水の保全に係る施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、地下水が貴重な資源であることを認識し、地下水の涵養等自ら地下水の保全のために必要な措置を講ずるとともに、村が実施する地下水の保全に係る施策に協力しなければならない。
(保全地域の指定)
第6条 村長は、地下水の保全に資するため、青木村全域を保全地域として指定する。
(許可の申請等)
第7条 事業者は、井戸を設置し、地下水を採取しようとするときは、申請書を村長に提出し、許可を受けなければならない。なお、設置許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
(1) 水道法(昭和32年法律第117号)第3条に規定する水道事業、水道用水供給事業又は専用水道の井戸
(2) 農業用水として季節的に使用する井戸
(3) 1日あたりの地下水の採取量が40立方メートル未満の井戸
(4) その他村長が特に認めた井戸
(地下水採取の許可基準)
第8条 地下水採取に係る許可基準は、次の各号に定めるところによる。ただし、公益上村長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
(1) 深さ30メートル未満の井戸の設置位置は、既存の深さ2メートル以上の井戸から300メートル以上離さなければならない。
(2) 深さ30メートル以上の井戸の設置位置は、既存の深さ2メートル以上の井戸及び青木村簡易水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例(令和2年青木村条例第5号)第3条第2項に規定する給水区域の水道水源から500メートル以上離し、青木村水道水源保護条例第6条に規定する水道水源から1,000メートル以上離さなければならない。
(3) 井戸の深さは地表より150メートルまでとする。
(4) 地下水の採取量は毎分300リットルまでとし、1日の採取量は400立方メートル以下であること。
(5) 用途上、他の水源をもってその地下水に替えることが困難であると認められること。
(6) 排水施設が確保されていること。
(7) 採取量が確認できる計量器を取り付けること。
(審議会)
第9条 村長は、第7条第1項に規定する申請書を受理したときは、青木村環境保全に関する条例(昭和63年青木村条例第8号)に定める青木村環境審議会の意見を聴くものとする。
(許可等の決定)
第10条 村長は、第7条の許可の申請を受理したときはその内容を審査し、受理した日から起算して60日以内に許可又は不許可を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。なお、村長は許可の決定に際し、必要に応じ条件を付すことができる。
(完成届出及び検査)
第11条 事業者は、井戸が完成した日から起算して15日以内に村長に届出書を提出し、その検査を受けなければならない。なお、変更に関するときも同様とする。
(氏名等の変更の届出)
第12条 事業者は、許可等(届出を含む。以下同じ。)を受けた者の氏名、名称、住所及び所在地のいずれかに変更があったときは、その変更があった日から起算して30日以内に届出をしなければならない。
(承継)
第13条 事業者から許可等を受けた井戸を譲り受け、相続(法人における合併又は分割を含む。)し、又は借り受けた者は、当該井戸にかかわる事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により事業者の地位を承継したものは、当該承継のあった日から起算して30日以内に村長に届出をしなければならない。
(許可の失効等)
第14条 事業者が、許可を受けた井戸を廃止したときは、当該井戸に係る許可は、その効力を失う。
2 事業者は、許可を受けた井戸を廃止したときは、その廃止した日から起算して30日以内に村長に届出をするとともに、地下水の環境を汚染しないよう必要な処置を講じなければならない。
3 村長は、廃止届を受理したときは、当該井戸の廃止を確認するものとする。
(許可の取消)
第15条 村長は、事業者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき、又は偽りその他不正な手段により許可を受けたときは、当該許可を取り消し地下水の採取を停止することができる。
2 村長は、この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し地下水の採取に着手し、又は着手しようとする者に対して、当該工事若しくは地下水の採取を停止させ、期限を定めて当該違反行為の是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(報告の徴収等)
第16条 村長は、地下水の保全上必要があると認めるときは、事業者(許可等を受けずに地下水の採取を行う者を含む。以下同じ。)に対し、規則で定める事項について報告させることができる。
(立入調査)
第17条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、職員又は村長が委任した者に事業者の井戸の設置場所又は事業所若しくは事務所に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
(指導等)
第18条 村長は、地下水の保全上必要があると認めるときは、事業者に対し期限を定めて必要な措置を講ずるよう指導し、若しくは助言し、又は勧告をすることができる。
(措置命令)
第19条 村長は、第18条の規定による勧告を受けた事業者が、当該勧告に係るべき措置を講じなかったときは、事業者に対し、期限を定めて必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(緊急時の措置命令)
第20条 村長は、地下水を採取することにより、当該井戸の著しい水位の低下並びに付近の水の減少、枯渇、汚染又は地盤沈下等の現象を認めたときは、期限及び区域を定め、その区域内における採取者の全部又は一部に対し、地下水の採取の制限その他必要な措置をとることを命ずることができる。
2 村長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめその者に対し、その理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条の規定による許可を受けないで井戸を設置した者又は設置許可を受けた事項を変更した者
(2) 正当な理由なく、第17条の規定による立入調査を拒み、妨げ又は忌避した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。