○青木村議会事務局処務規程

平成23年3月16日

議会訓令第1号

(総則)

第1条 青木村議会事務局(以下「事務局」という。)の処務については、法令又は条例に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(所掌事務)

第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 定例会、臨時会、各委員会、協議会に関すること。

(2) 議事日程及び各報告に関すること。

(3) 議案、その他付議案件に関すること。

(4) 議案、審議事項の調査に関すること。

(5) 議決事項の処理に関すること。

(6) 決議案、意見書等の取り扱いに関すること。

(7) 陳情、請願の受理及び取扱いに関すること。

(8) 文書の発送、収受、整理保管に関すること。

(9) 議場、正副議長室、議員控室の管理に関すること。

(10) 議会図書、物品等の管理に関すること。

(11) 議会の予算、決算、計理等に関すること。

(12) 議会の条例、規則等の制定改廃に関すること。

(13) 公印の保管に関すること。

(14) 公聴会に関すること。

(15) 議会の傍聴人に関すること。

(16) 会議録の作成及び保存に関すること。

(17) 議会報及び議会刊行物の発行、情報告知端末機等による広報に関すること。

(18) 議員の出欠に関すること。

(19) 議員の身分に関すること。

(20) 議員の報酬、費用弁償に関すること。

(21) 議員の年金、一時金、共済に関すること。

(22) 慶弔、儀式、交際、行事に関すること。

(23) 表彰に関すること。

(24) 議長会に関すること。

(25) 議会において行う選挙に関すること。

(26) 議員研修、交流会等に関すること。

(27) 議会が行う住民懇談会、議会報告会等に関すること。

(28) 県、市町村の共同組織に関すること。

(29) その他、議会事務に関すること。

(決裁)

第3条 議会の事務は、すべて事務局長を経て議長の決裁を受けなければならない。

2 議長に事故のあるとき、又は不在のときは、副議長の決裁を受けなければならない。

3 議長及び副議長がともに事故があるとき、又は不在の場合において、特に緊急を要するときは事務局長がその事務を代決することができる。ただし、重要又は異例の事務については、代決することができない。

(専決事項)

第4条 事務局長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)青木村事務処理規則(昭和58年10月規則第3号)における課長等専決の例による。

(専決の制限)

第5条 前条に規定する専決事項であっても、次に掲げる事項については、議長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要である事項

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがある事項

(3) 紛議若しくは論争のある事項又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に上司の決裁を受ける必要があると認められる事項

(類推による専決)

第6条 専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、専決することができる。

(報告)

第7条 事務局長は、必要に応じて専決した事項を議会に報告しなければならない。

(公印)

第8条 青木村議会議長、常任委員長、議会事務局長の印を次のように定める。書体は隷書とし、大きさ、ひな形は次図のとおりとする。

議長印

常任委員長印

事務局長印

画像

画像

画像

21mm平方

17mm平方

17mm平方

(公印の取り扱い)

第9条 公印の取り扱いは青木村の公印取り扱い要領に準ずる。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

青木村議会事務局処務規程

平成23年3月16日 議会訓令第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3章 行政組織/第1節
沿革情報
平成23年3月16日 議会訓令第1号