○青木村事務処理規則

昭和58年10月10日

規則第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、村長及び会計管理者の権限に属する事務を処理することについて必要な事項を定めるものとする。

(事務処理)

第2条 事務処理は、全て決裁を得て施行する。

2 決裁は、村長、会計管理者又はこの規則によりその権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が自らこれを行う。

第3条 決裁権者は、前条の規定により決裁を行うに当たって、その事務が会計管理者若しくは他の課長の権限に重大な関係があると認めるものについては、会計管理者若しくは関係の課長に合議しなければならない。

2 決裁権者は、前条の規定により決裁を行った場合において、その事務が会計管理者若しくは他の課長に関係があり、かつ、報告を要すると認めるものについては、会計管理者若しくは関係の課長に報告しなければならない。

第2章 村長の権限に属する事務の処理

(村長の決裁事項)

第4条 村長の決裁を要する事項は、別表1に掲げるとおりとする。

(専決事項)

第5条 村長の権限に属する事務について、会計管理者、課長、出先機関の長又は係長が専決する事項は、別表2に掲げるとおりとする。

(補助執行)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により教育長に補助執行させる事項は、別表3に掲げるとおりとする。

(服務に関する事項等の決裁区分)

第7条 前3条の場合において、職員の服務及び給与に関する事項並びに財務に関する事項に係る村長の決裁を要するもの、会計管理者、課長若しくは出先機関の長が専決するもの又は教育長に補助執行させるものの区分は、別表4に掲げるとおりとする。

(代決)

第8条 長の権限に属する事務について、別表5の左欄に掲げる決裁権者が不在のときは、同表の中欄に掲げる者がその事務を代決し、同表の左欄及び中欄に掲げる者がともに不在のときは、同表の右欄に掲げる者がその事務を代決する。

2 前項の規定にかかわらず、代決権者において、特に重要又は異例と認められる事項については、代決をしてはならない。

3 第1項の規定により代決をした者は、その代決をした事務で特に必要があると認めるものについては、上司登庁の際速やかに上司に報告しなければならない。

(合議を受けた場合の事務処理)

第9条 第3条及び前項の規定は、村長の権限に属する事務で合議を受けたものの処理について準用する。

1 この規則は、昭和58年10月15日から施行する。

2 青木村役場処務規則(昭和38年青木村規則第3号)の一部を次のように改正する。

第5章内部事務(第9条から第14条)の全部を削除する。

(平成19年3月28日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の青木村事務処理規則、第3条の規定による改正前の青木村情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の青木村個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の青木村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則、第6条の規定による改正前の青木村税に関する規則及び第7条の規定による改正前の青木村保育の実施規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年10月5日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

長の決裁を要する事項

(1) 議会の招集及び議会への議案提出並びに議会の審議に直接関連があること(地方自治法第179条及び第180条の規定に基づく専決処分を含む。)。

(2) 村行政の運営に関する方針及び計画の確定

(3) 村行政の総合調整に関すること。

(4) 条例の公布並びに規則及び告示、訓令等の制定改廃に関すること。

(5) 職員の任免に関すること。

(6) 職員の分限及び懲戒に関すること。

(7) 許可、免除、免許、認可、承認、指定、受理等の行政処分で、現に紛争があるもの、処分の結果紛争のおそれがあるもの、その他異例なもの

(8) 取消し、禁止、停止等の行政処分のうち、現に紛争があるもの、処分の結果紛争のおそれがあるもの、その他異例なもの及び成規又は成例によるもので裁量の余地があるもの

(9) 審査請求その他の不服申立てに対する裁決等の処分

(10) 村の存置分合及び境界変更に関すること。

(11) 特別職の職員の報酬の決定

(12) 職員の給与の決定

(13) 表彰及び儀式に関すること。

(14) 職員の服務及び給与に関すること(別表4において村長の決裁事項に該当するものに限る。)。

(15) 重要な広報及び広聴活動に関すること。

(16) 財務に関すること(別表4において村長の決裁事項に該当するものに限る。)。

(17) 前各号に掲げるもののほか、特に重要又は異例に属する事項

別表2(第5条関係)

専決事項

1 会計管理者の専決事項

(1) 会計事務の運営に関する方針及び計画の確定

(2) 会計事務に係る指定、承認、免除、免許等の行政処分のうち、成規又は成例によるもので裁量の余地があるもの

(3) 会計事務に係る取消し、禁止、停止等の行政処分で、成規又は成例によるもの(裁量の余地があるものを除く。)

(4) 会計事務に係る告示、訓令、通達、通知、照会、回答、報告、申請、進達、副申、証明等

(5) 所属職員の服務に関する事項(別表4において会計管理者専決事項に該当するものに限る。)

(6) 財務に関する事項(別表4において会計管理者専決事項に該当するものに限る。)

(7) 会計事務に係る事項で村長の決裁事項以外の事項

2 課長等が専決する事項

(1) 許可、免除、免許、認可、承認、受理等の行政処分のうち、成規又は成例によるもので裁量の余地のあるもの

(2) 取消し、禁止、停止等行政処分で成規又は成例によるもの(裁量の余地があるものを除く。)

(3) 通達、通知、照会、回答、報告、申請、進達、副申、証明等で重要なもの

(4) 重要な広報及び公聴活動に関すること。

(5) 職員の服務に関すること(別表4において村長決裁事項、会計管理者専決事項及び総務企画課長の専決事項以外のものに限る。)。

(6) 財務に関すること(別表4において課長の専決事項に該当するものに限る。)。

(7) 村長決裁事項、会計管理者決裁事項、出先機関の長及び係長が専決する事項以外の事項

(8) 出先機関の長及び係長等が専決する事項のうち、これらの者において課長の決裁を要するものと認めるもの

3 出先機関の長及び係長が専決する事項

(1) 許可、免除、免許、認可、承認、受理等の行政処分のうち、成規又は成例によるもので裁量の余地がないもの

(2) 通達、通知、照会、回答、報告、申請、進達、副申、証明等で軽易な照会及び回答

(3) 職員の服務に関すること(係長を除き、別表4において出先機関の長専決事項に該当するものに限る。)。

別表3(第6条関係)

教育長に補助執行させる事項

(1) 議会の議決を経るべき事件に関する事項

(2) 条例及び予算の原案の立案

(3) 財務に関する事項(別表4において教育長補助執行事項に該当するものに限る。)

(4) 子育て支援に関する事項

別表4(第7条関係)

決裁区分

1 職員の服務及び給与に関する事項

(1) 職員の出張命令に関する事項

村長決裁事項(◎)、会計管理者(○)、課長専決事項(△)及び出先機関の長専決事項(□)は下表のとおりとする。

職区分

出張区分

県外

県内

会計管理者及び管理職に指定されている職員

宿泊を伴うもの

日帰りのもの

課長補佐及び係長の職員

宿泊を伴うもの

○ △ □

○ △ □

日帰りのもの

○ △ □

○ △ □

その他の職員

宿泊を伴うもの

○ △ □

○ △ □

日帰りのもの

○ △ □

○ △ □

備考

1 会計管理者、課長及び出先機関の長専決事項は、それぞれの課、室及び機関に属する職員に限る。

2 同一会議へ複数の職員が参加する場合は、村長の決裁事項とする。

(2) その他に関する事項

決裁権者区分

服務給与区分

村長決裁事項

会計管理者専決事項

課長専決事項

出先機関の長専決事項

時間外勤務命令

会計管理者

課長

会計職員

課長補佐・係長・その他職員

課長補佐・係長・その他職員

休暇の承認

勤務を要しない時間の指定

職務専念義務の免除

営利企業の従事許可




所属職員の事務分担


会計職員

初任給、昇給及び昇格の決定




勤勉手当の決定




扶養親族の認定



(総務企画課長に限る)


住居手当の決定



(〃)


通勤手当の決定



(〃)


備考

1 ○印は、当該事務の全部を示す。

2 休暇の承認において、療養休暇及び特別休暇につき引き続き7日を超えるときは、全て村長の決裁とする。

2 財務に関する事項

決裁権者区分

財務区分

村長決裁事項

課長専決事項

出先機関の長専決事項

教育長補助執行事項

予算関係

予算編成方針の決定




予算案の調整




予算執行方針及び執行計画の決定




予算の配当




歳出予算の流用

項の流用




目の流用




節の流用


(総務企画課長)



予備費の充当

50万円以上

50万円未満

(総務企画課長)



収入関係

村税の賦課徴収

賦課決定




固定資産の価格決定




減免




滞納処分




分担金の賦課徴収




使用料・手数料

徴収


減免




国県支出金の交付申請

100万円以上

100万円未満

50万円未満

100万円未満

起債の申請




寄附の受納




調定及び納入通知

100万円以上

100万円未満

50万円未満

100万円未満

還付及び充当


不納欠損




支出関係

支出負担行為・支出命令

報酬


(総務企画課長)



給料


(総務企画課長)



職員手当等


(総務企画課長)



共済費


(総務企画課長)



報償費

10万円以上

10万円未満

5万円未満

10万円未満

旅費


(総務企画課長)



交際費

10万円以上

10万円未満

(総務企画課長)



需用費

食糧費

5万円以上

5万円未満

(総務企画課長)



その他

50万円以上

50万円未満

20万円未満

50万円未満

役務費

委託料

30万円以上

30万円未満

10万円未満

30万円未満

使用料及び賃借料

50万円以上

50万円未満

20万円未満

50万円未満

工事請負費

30万円以上

30万円未満

10万円未満

30万円未満

原材料費

公有財産購入費

備品購入費

10万円以上

10万円未満

5万円未満

10万円未満

負担金補助及び交付金

負担金

50万円以上

50万円未満

20万円未満

50万円未満

補助交付金

扶助費

貸付金

補償補填及び賠償金

30万円以上

30万円未満

10万円未満

30万円未満

償還金利子及び割引料



投資及び出資金




積立金




寄附金




公課費


繰出金



契約関係

入札参加資格の確認

10万円以上

10万円未満

5万円未満

10万円未満

指名業者選定

物品購入

その他

予定価格の決定

委託料

30万円以上

30万円未満

10万円未満

30万円未満

工事請負

その他

10万円以上

10万円未満

5万円未満

10万円未満

最低制限価格の選定




給付検査結果の確認

支出負担行為の決裁区分による

財産関係

公有財産の取得処分




普通財産の管理


行政財産の管理


物品及び債券の取得及び管理


物品及び債券の処分


(総務企画課長)



基金の管理


(会計管理者)



基金の処分




歳入歳出外現金に関すること


備考

1 会計管理者は、支出負担行為に関する確認及び支出命令の審査を行う。

2 ○印は、当該事務の全部を示す。

別表5(第8条関係)

左欄(決裁権者)

中欄(代決権者)

右欄(代決権者)

村長

総務企画課長


教育長

教育次長又は教育係長

公民館長(社会教育関係)

保育園長(保育所関係)


会計管理者

村長の承認を受けてあらかじめ会計管理者が指定した職員


課長

課長補佐

村長の承認を受けてあらかじめ課長が指定した係長

青木村事務処理規則

昭和58年10月10日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)