○青木村議会基本条例
平成24年12月7日
条例第23号
目次
前文
第1章 総則(第1条)
第2章 議会の活動原則(第2条―第4条)
第3章 議員の活動原則(第5条)
第4章 村民と議会の関係(第6条・第7条)
第5章 村長と議会の関係(第8条―第10条)
第6章 議会機能の強化(第11条―第15条)
第7章 議員定数・政治倫理(第16条・第17条)
第8章 議員報酬(第18条)
第9章 補則(第19条―第21条)
附則
前文
平成の大合併のなか、青木村は、村民の強い意志により、合併をせず、自立の道を選択した。これは、村の長い歴史のなかで培われた「自らの事は自らの意志で決し、自らの責任で行動し、より良い社会を築く。」という自治の精神、自主独立の精神の発露である。
ともに村民に選挙で選ばれた、多人数による合議制の議会と、独任制の村長及び執行機関の職員(以下「村長等」という。)は、対等な関係であり、互いに緊張ある関係を保ちながら、競い合い、協力し合いながら、村民の意志を的確に村政に反映させ、以って村民の負託に応えて、村の更なる発展と、村民福祉の向上に努める責務がある。
地方分権の時代を迎えて、国と地方の関係は、上下・主従の中央集権型行政システムから対等・協力の地方分権型行政システムに変化し、地方の自由度が高まり、条例制定権が拡大するなど、自治体の自主的な決定と責任の範囲が広まっている。
議会は、その以てる機能を十分に駆使し、自由かっ達な討議をとおし、政策の立案、決定、執行、評価における論点、争点を発見し、村政の一翼を担い、それを村民に公開する使命がある。
このような責務と使命をはたすため、議会と議員の活動の、根本規範をここに定める。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、住民自治の上に築かれる地方自治の理念にもとづき、村の立法の府としての責務をはたすための、選挙で選ばれた議員とその議員で構成する議会の運営に関し、基本的な事項を定め、自主独立の精神のもとに構築される、安心、安全で豊かな村づくりに寄与することを目的とする。
第2章 議会の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、村民主権者の意志を尊重し、村民の代表機関であることを常に自覚し、公明正大で村民参加による開かれた議会を目指し、村の発展と福祉の向上に努める。
2 議会が、言論の府であり自由な討論の場であることをふまえ、この条例で定めるもののほか、
(1) 青木村村議会定例会条例(昭和31年12月 条例第1号)
(2) 議会の定例会の招集時期に関する規則(昭和29年7月 議会規則第4号)
(3) 青木村議会委員会条例(昭和62年6月 条例第11号)
(4) 青木村議会会議規則(昭和62年6月 議会規則第2号)
(5) 議会事務局設置条例(平成23年3月 条例第7号)
(6) 青木村議会事務局処務規程(平成23年3月 議会訓令第1号)の内容を持続的に見直す。
3 議会は、開かれた議会を進めるために、本会議のほか、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会及び全員協議会を原則公開する。
4 議会は、青木村議会傍聴規則(昭和62年6月 議会規則第1号)の定めによるほか、審議に用いる資料等は積極的に傍聴者に提供する。
(正副議長の選出)
第3条 議長及び副議長の選出は原則投票とし、その経過を明らかにする。
(常任委員会の委員外議員の出席)
第4条 常任委員会の審議は、議会を構成する議員数が少数であり、また議員の自由な討議により、委員会に付託された事案の審査を深めるために、委員外議員も会議に出席することができる。
2 委員外議員は、討論、表決に加わることはできない。
第3章 議員の活動原則
(議員の活動原則)
第5条 議員は、個別的な事案の解決だけではなく、村政の課題全体について、村民の意見を広く的確に把握し、課題の解決に努める。
2 議員は、議会が村民に選ばれた多人数の合議制の機関であることを常に自覚し、議員間で自由な討議を積極的に行う。
3 議員は、村民の負託にこたえるために、日常の調査及び研修活動に励み、自己の能力を高めるための研さんに努める。
4 議員は、議会活動について、村民への説明責任を果たす。
5 議員は、公社、セクター等及び村長等が開催する審議会及び諮問機関に参加しない。ただし、議会が必要と認める場合はこの限りではない。
第4章 村民と議会の関係
(情報公開及び広報)
第6条 議会は、青木村情報公開条例(平成11年9月 条例第15号)及び青木村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年3月17日条例第5号)にのっとり、情報の公開を行うとともに、議会の活動に関し、最大限情報を公開する。
2 議会は、わかりやすい議会報を定例会毎に発行する。
3 議会は、重大事案等特別に情報の開示が必要であると認める時は、臨時に議会報を発行する。
4 前2項により、議員及び議会の活動の評価が的確になされるよう情報の提供に努める。
(村民の参加及び交流)
第7条 議会は、議会に関係のある委員会その他法律に基づく委員会や、村内外の団体との意見の場を設け、議会及び議員の政策能力の向上に資するとともに、政策提案の拡大に努める。
2 議会は、請願及び陳情の審議において、提案者の意見を聴くことができる。
3 議会は、住民の声を行政にいかすため、また、議会の運営に反映させるために、住民懇談会、議会報告会等を各々少なくとも年1回開催する。
4 議会は、議会及び議員の資質の向上、情報の交換を図るために、他の自治体の議会との交流会や研修会等に積極的に参加する。
第5章 村長と議会の関係
(村長等との関係)
第8条 議会は、村長等と常に緊張ある関係を保ち、事務執行の監視、評価及び政策の提言を行う。
2 議会の会議における議員と村長等の質疑応答は、論点及び争点を明確にするために、一問一答方式で行う。
3 一般質問は、質問者の選択により、一括質疑方式、一問一答方式で行う。
4 議長から、本会議、委員会及び全員協議会に出席を求められた村長等は、議長又は委員長の許可を得て、当該質問について反問することができる。
(議会審議における論点、情報の形成)
第9条 議会は、村長が提案する計画、政策、施策、事業等について、その水準を高めるために、村長に対し、次に掲げる事項を明らかにするよう求める。
(1) 政策の発生源
(2) 提案に至るまでの経緯
(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討
(4) 村民参加の実施の有無とその内容
(5) 総合計画との整合性
(6) 財源措置
(7) 将来にわたるコスト計算
2 議会は、予算及び決算の審議に当り、前項の規定に準じて、わかりやすい施策別、又は事業別の政策説明資料を、村長等に求める。
(議会の議決事項等)
第10条 地方自治法(昭和22年4月 法律第67号以下「法律」という。)第96条第2項の議会の議決事項は、次のとおりとする。
(1) 基本構想及び基本計画
(2) 総合計画
(3) 青木村次世代育成支援行動計画など行動計画
2 議会は、村長等に、法律第16条第5項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年6月 法律第162号)第15条第2項の公表を要する規則及びその他の規程について、原則として公表の前に説明を求める。
第6章 議会機能の強化
(議会事務局の整備)
第11条 議会は、議会及び議員の政策形成や立案機能を高めるために、議会事務局を整備する。なお、当分の間は、執行機関の法務機能の活用や職員の併任等を考慮する。
(調査機関)
第12条 議会は、村政の課題に関する調査のため、必要があると認めるときは、議決により、村民や学識経験を有する者等で構成する、調査機関を設置することができる。
2 議員は、前項に定める調査機関に参加できる。
(議会サポーター)
第13条 議会及び議会事務局は、広く英知を求めるために、村内外から自主的な協力者を募り、その協力を得ることができる。
2 協力者の氏名は原則公表し、その協力活動も原則無償とする。
(議会図書室)
第14条 議会は、議会図書室を設置し、その整備を進め、議員のみならず、村民や村職員の利用に供する。
(議員の資質向上)
第15条 議会は、定期的に議員協議会や議員研修会を開催し、議員の政策形成や立案能力の向上に努める。
第7章 議員定数・政治倫理
(議員定数と改正)
第16条 議員の定数は別に条例で定める。
2 議員定数の改正は、村政の現状と課題、将来の予測と展望や行財政改革の視点を、十分に考慮する。
3 議員定数の改正に当っては、村民の広い意見を聴取する。
4 議員定数の条例改正案は、法律第74条第1項の直接請求があった場合を除き、正当な改正理由を付し、率先して議員が提案する。
(議員の倫理)
第17条 議員は、村民全体の代表者として、その倫理性を常に自覚し、良心と責任感を持ち、見識を深め、品位を保ち、以って村民の負託に応えなければならない。
第8章 議員報酬
(議員報酬と改正)
第18条 議員報酬は、別に条例で定める。
2 議員報酬の改正は、村政の現状と課題、将来の予測と展望や、行財政改革の視点を、十分に考慮する。
3 議員報酬の改正に当っては、村民の広い意見を聴取する。
4 議員報酬の条例改正案は、村長が審議会の答申を経て提案する場合、及び法律第74条第1項の直接請求があった場合のほか、議会又は議員が提案するときは、明確な改正理由を付す。
第9章 補則
(最高規範性)
第19条 この条例は、議会に関する基本的事項を定める条例であり、議会に関係する他の条例等を制定、改廃する場合は、この条例との整合性を図る。
(予算措置)
第20条 議会は、この条例の履行に必要な予算について、村長と協議する。
2 村長は、必要な措置を講ずる。
(見直し)
第21条 議会は、この条例について、村民の意見及び社会情勢の変化を勘案し、一般選挙後速やかに検証を加える。
2 見直しの必要が認められるときは、この条例の規定について十分の検討を加え、所要の措置を講ずる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第6号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。