○青木村高速情報通信網の設置及び管理運営に関する規則

平成22年3月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、青木村高速情報通信網の設置及び管理運営に関する条例(平成22年青木村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(通信・放送施設の管理)

第2条 施設管理は条例第12条の規定により村長が管理し、通信・放送施設には管理責任者、通信・放送責任者及び通信・放送従事者を置く。

(通信記録等の保存)

第3条 通信・放送責任者は、通信・放送を行なったときは、通信・放送に関する資料を整理保存するものとする。

(加入申込み)

第4条 条例第7条の規定による青木村高速情報通信網(以下「高速情報通信網」という。)のサービスへの加入申込みは、高速情報通信網加入申込書(様式第1号)によるものとする。

2 村長は、前項による申込書の提出があったときは、承認の可否を決定し、高速情報通信網加入決定通知書(様式第2号―1)により、申込者に通知する。また、申込者と使用者が異なる場合は、高速情報通信網使用決定通知書(様式第2号―2)により、使用者に通知する。

(貸与)

第5条 村長は、条例第14条及び条例第15条の規定により加入者等に設備機器を貸与する。

2 貸与期間は、加入者が脱退するまでとし、脱退した場合は条例第17条の規定により速やかに貸与設備を返還しなければならない。

3 貸与した宅内設備については加入者等が管理し、情報告知端末機の更新、拡充又は改良に係る費用は、原則として村が負担する。

(高速情報通信網の異常発見時の届出)

第6条 条例第14条に規定する通信用設備及び条例第15条に規定する放送用設備に異常を発見した加入者等は、高速情報通信網異常届出書(様式第3号)により村長に届け出るものとする。

(加入者の脱退)

第7条 条例第17条の規定により、加入者が脱退する場合は、高速情報通信網脱退等届出書(様式第4号)により村長に届け出なければならない。

2 脱退した者若しくはその世帯が、再加入するときは再加入に必要な設備整備に要する経費は再加入する者の負担とする。

(サービス提供の休止等)

第8条 条例第18条の規定により、サービスの提供の休止を受けたいとき、又は再度サービスの提供を受けようとするときは、高速情報通信網脱退等届出書(様式第4号)により村長に届け出なければならない。

(サービス提供の停止及び加入の取消し)

第9条 条例第20条の規定により、加入者に対するサービスの提供を停止し、又は加入を取り消す場合は、高速情報通信網サービス停止等通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(引込み設備等の移転及び変更)

第10条 条例第21条の規定により引込み設備等を移設又は変更しようとする者は、工事を必要とする30日前までに高速情報通信網移設等申請書(様式第6号)により村長に申請しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。

2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、承認の可否を決定し、高速情報通信網移設等決定通知書(様式第7号)により、加入者に通知するものとする。

3 公共事業等による移設等については、原則として原因者負担とする。

(加入申込み内容の変更等)

第11条 加入申込み内容を変更するときは、高速情報通信網加入変更届出書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(サービス利用料の徴収方法)

第12条 条例第10条の規定によるサービス利用料のうち、通信サービス利用料は年6回、村長が発行する納入通知書により4月から5月分を5月31日まで、6月から7月分を7月31日まで、8月から9月分を9月30日まで、10月から11月分を11月30日まで、12月から翌年1月分までを翌年1月31日まで、翌年2月から翌年3月分を翌年3月31日までに納入しなければならない。又、当該納期の後の納期に係る通信サービス利用料を併せて納入することができる。

2 条例第10条の規定によるサービス利用料のうち、放送サービス利用料は年1回、村長が発行する納入通知書により4月から翌年3月分を3月31日までに納入しなければならない。

3 村長は、特別の理由があると認めたときは、前2項の徴収方法及び納期を変更することができる。

4 徴収の方法は、NTTファイナンス株式会社による料金回収代行、口座振替、納入通知書による方法とし、加入者等が選択し納入する。

5 条例第17条及び同第18条の規定により、脱退又は休止した場合、サービス利用料は返還しないものとする。

(サービス利用料等の減免)

第13条 条例第12条の規定により、加入負担金及びサービス利用料を減免できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち村長が認めたものに対して行なう。

(1) 災害その他の理由により加入負担金及びサービス利用料を納付することが困難である者。

(2) 村長が公益上その他特別の理由があると認めた者。

2 前項の規定による減免の申請を受けようとする者は、高速情報通信網利用料等減免申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が前項第2号に該当すると認めた場合はこの限りではない。

3 村長は、前項の規定による申請書の提出があったときは減免の可否を決定し、高速情報通信網利用料等減免決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(広告・宣伝通信手数料の額)

第14条 条例第23条に規定する広告・宣伝通信手数料の額は、別表のとおりとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月26日規則第4号)

この規則は、平成22年5月26日から施行する。

(平成24年8月31日規則第8号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第1号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

別表(第14条関係)

広告・宣伝通信手数料の額(税込)

区分

数量

金額

放送手数料

加入者

1回

1,000円

未加入者

1回

2,000円

静止画制作手数料

加入者

1画面

1,000円

未加入者

1画面

2,000円

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青木村高速情報通信網の設置及び管理運営に関する規則

平成22年3月16日 規則第2号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第11章 公営企業/第2節 その他
沿革情報
平成22年3月16日 規則第2号
平成22年5月26日 規則第4号
平成24年8月31日 規則第8号
令和3年3月1日 規則第1号