○青木村高速情報通信網の設置及び管理運営に関する規則
平成22年3月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、青木村高速情報通信網の設置及び管理運営に関する条例(平成22年青木村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(通信・放送施設の管理)
第2条 施設管理は条例第12条の規定により村長が管理し、通信・放送施設には管理責任者、通信・放送責任者及び通信・放送従事者を置く。
(通信記録等の保存)
第3条 通信・放送責任者は、通信・放送を行なったときは、通信・放送に関する資料を整理保存するものとする。
2 貸与期間は、加入者が脱退するまでとし、脱退した場合は条例第17条の規定により速やかに貸与設備を返還しなければならない。
3 貸与した宅内設備については加入者等が管理し、情報告知端末機の更新、拡充又は改良に係る費用は、原則として村が負担する。
2 脱退した者若しくはその世帯が、再加入するときは再加入に必要な設備整備に要する経費は再加入する者の負担とする。
3 公共事業等による移設等については、原則として原因者負担とする。
(加入申込み内容の変更等)
第11条 加入申込み内容を変更するときは、高速情報通信網加入変更届出書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(サービス利用料の徴収方法)
第12条 条例第10条の規定によるサービス利用料のうち、通信サービス利用料は年6回、村長が発行する納入通知書により4月から5月分を5月31日まで、6月から7月分を7月31日まで、8月から9月分を9月30日まで、10月から11月分を11月30日まで、12月から翌年1月分までを翌年1月31日まで、翌年2月から翌年3月分を翌年3月31日までに納入しなければならない。又、当該納期の後の納期に係る通信サービス利用料を併せて納入することができる。
2 条例第10条の規定によるサービス利用料のうち、放送サービス利用料は年1回、村長が発行する納入通知書により4月から翌年3月分を3月31日までに納入しなければならない。
3 村長は、特別の理由があると認めたときは、前2項の徴収方法及び納期を変更することができる。
4 徴収の方法は、NTTファイナンス株式会社による料金回収代行、口座振替、納入通知書による方法とし、加入者等が選択し納入する。
5 条例第17条及び同第18条の規定により、脱退又は休止した場合、サービス利用料は返還しないものとする。
(1) 災害その他の理由により加入負担金及びサービス利用料を納付することが困難である者。
(2) 村長が公益上その他特別の理由があると認めた者。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月26日規則第4号)
この規則は、平成22年5月26日から施行する。
附則(平成24年8月31日規則第8号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第1号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
別表(第14条関係)
広告・宣伝通信手数料の額(税込)
区分 | 数量 | 金額 | |
放送手数料 | 加入者 | 1回 | 1,000円 |
未加入者 | 1回 | 2,000円 | |
静止画制作手数料 | 加入者 | 1画面 | 1,000円 |
未加入者 | 1画面 | 2,000円 |