○青木村高速情報通信網の設置及び管理運営に関する条例

平成22年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、青木村における高度情報化を図り、緊急防災情報、行政情報及び生活に密着した各種情報の提供伝達及び住民相互のコミュニケーションの拡充を推進するための地域通信ネットワーク並びに地上デジタルテレビジョン放送の再送信を行う、青木村高速情報通信網(以下「高速情報通信網」という。)の設置及び適正な管理並びに運営を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 加入者 サービスの提供を申し込み、サービスの提供について村長の承認を受けた者をいう。

(2) 使用者 実際にサービスの提供を受ける者をいう。

(3) 通信施設 高速情報通信網を介して通信サービス及び情報提供を行うための基幹設備を設置した通信施設をいう。

(4) 放送施設 放送法(昭和25年法律第132号)に基づく有線電気通信設備を設置した放送施設をいう。

(5) センター施設 通信施設及び放送施設を備えた基幹施設をいう。

(6) 通信設備 第4条第2項の規定による通信サービスを行うための機械、器具、線路その他の設備の総称をいう。

(7) 放送設備 第4条第3項の規定による放送サービスを行うための機械、器具、線路その他の設備の総称をいう。

(8) 幹線伝送路設備 センター施設からの情報を加入者に送るための通信線及び通信線を接続、分岐するための機器をいう。

(9) 引込み設備 幹線伝送路設備と加入者家屋を結ぶ配線設備及び機器等をいう。

(10) D―ONU 加入者家屋の屋外に設置し、引込み設備と接続する機器で、データ系光信号を電気信号に変換するための放送設備をいう。

(11) V―ONU 加入者家屋の屋外に設置し、引込み設備と接続する機器で、映像系光信号を電気信号に変換するための放送設備をいう。

(12) 宅内設備 加入者家屋の屋内に設置する配線設備及び機器等の総称をいう。

(13) 情報告知端末機 宅内設備のうち、加入者相互の通話、音声・データ・映像を交えた情報告知、通信等を行うための機器をいう。ただし、個人負担により追加設置、接続する子機等については本機器に含まず、第15号に規定する自営末端装置の扱いとする。

(14) 自営回線 宅内設備のうち、高速情報通信網による情報提供等を受けるために設置する回線及び付帯する機器等をいう。

(15) 自営端末装置 加入者が自営回線の末端に設置する端末設備で、テレビ、チューナー、パーソナルコンピュータ、ルーター等をいう。

(16) 県内地上波デジタルテレビ放送 地上波によるデジタル方式の長野県内で放送されているテレビジョン放送をいう。

(17) BSデジタルテレビ放送 放送衛星(BS)を用いてデジタル方式で放送されているテレビジョン放送をいう。

(18) 光インターネット接続サービス 加入者がインターネット通信接続事業者(以下「プロバイダー」という。)と個別の契約を締結することにより、ネットワークに接続するサービスをいう。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青木村高速情報通信センター

青木村大字田沢3319番地1及び3319番地3

青木村高速情報通信サブセンター

青木村大字田沢111番地(青木村役場内)

(村が提供するサービスの種類)

第4条 高速情報通信網を利用して提供するサービスは、通信サービス、放送サービス及び村長が必要と認めるサービスとする。

2 通信サービスは、情報告知端末機による次のとおりとする。

(1) 村、官公署等の公共団体及び公共的団体に関する情報の提供

(2) 災害その他の緊急情報の提供

(3) 教育文化、保健福祉、産業等の住民福祉の向上に資する情報の提供

(4) 加入者相互の通話及び通信

3 放送サービスは、次のとおりとする。

(1) 県内地上波デジタルテレビ放送の再送信

(2) BSデジタルテレビ放送の再送信

(電気通信事業者が提供するサービスの種類)

第5条 村長は、情報格差是正のため、幹線伝送路設備の通信線に当たる光ファイバーの一部を、有償で電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づき電気通信事業の登録又は届出をした者)に貸し出すことができるものとし、貸出しを受けた電気通信事業者が行う業務は、光インターネット接続サービスとする。

2 光ファイバーの一部の貸出しを希望する電気通信事業者は、青木村長と長期安定的な使用権に関する賃貸借契約を別途締結し、契約約款を遵守するものとする。

3 その他村長が必要であると判断した場合は、第1項の規定にかかわらず、他のサービスを行わせることができる。

(サービスの提供区域)

第6条 サービスの提供を行う区域は、村内とする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認めるときは、村外に提供することができる。

(加入申込み)

第7条 サービスの提供を受けようとする者は、村に加入申込書を提出し、村長の承認を得なければならない。

2 サービスの提供を受けようとする者で、利用家屋への施工に関し、建物所有者その他の利害関係人があるときは、あらかじめ当該利害関係人の承認を得なければならない。

(加入の制限)

第8条 村長は、次に該当する場合は、加入を承認しないことができる。

(1) 高速情報通信網に余裕がないとき。

(2) 申込回線の設置のため必要な高速情報通信網の新設、改造又は修理が困難であるとき。

(3) 高速情報通信網の管理運営に支障があると認められるとき。

(加入負担金)

第9条 加入者は、村に対し加入負担金を納付しなければならない。

2 加入負担金の額は、別表1に定める。

3 加入負担金は、宅内設備工事の着手前に納付しなければならない。

4 加入者が高速情報通信網の利用を取り止めた場合においても、納付した加入金は、還付しないものとする。

(サービス利用料)

第10条 加入者は、村に対し高速情報通信網のサービス利用料を納付しなければならない。ただし、加入者と使用者が異なる場合は、使用者から徴収することができる。

2 サービス利用料の額は、別表2に定める。

3 通信サービス利用料は、サービスを開始した日の属する月から、脱退し、又は休止する日の属する月まで徴収する。

4 放送サービス利用料は、サービスを開始した日の属する年度から、脱退し、又は休止する日の属する年度まで徴収する。

5 サービス利用料の徴収方法及び納付等に関することについては、村長が別に定める。

6 日本放送協会の放送の受信料(衛星放送の受信料を含む。)及び有料チャンネルの料金は、加入者等の負担とする。

(督促手数料)

第11条 サービス利用料を納期限までに納付しない者があるときは、督促状を発して督促する。

2 督促状を発行した場合には、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。

(サービス利用料等の減免)

第12条 村長は、特に必要があると認めたときは、加入負担金、サービス利用料又は督促手数料を減免することができる。

(高速情報通信網の管理)

第13条 高速情報通信網のうち宅内設備については、加入者及び使用者(以下「加入者等」という。)が管理し、それ以外の施設及び設備は村長が管理するものとする。

2 高速情報通信網を効果的に運営するため、施設の管理業務及びサービス事業の一部を委託することができる。

(設置工事の費用負担)

第14条 通信設備及び放送設備に係る設置工事は、加入者が施工し、費用を負担しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(通信用設備等の配置)

第15条 第4条第2項の規定による通信サービスの用に供するため、村は、1の加入者等に対し1台の情報告知端末機及びD―ONUを貸与する。

2 情報告知端末機等の貸与を受けた者は、次の義務を負うものとする。

(1) 貸与された情報告知端末機及びD―ONUを入質し、他人に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 情報告知端末機及びD―ONUを分解し、又は故意に破損する行為を行わないこと。

(3) 故意又は過失により、情報告知端末機及びD―ONUを滅失し、又は損傷したときは、原形復旧に要する費用を負担すること。

(4) 情報告知端末機の設定情報を消失し、又は変更する行為を行わないこと。

(放送用設備等の配置)

第16条 第4条第3項の規定による放送サービスの用に供するため、村は、1の加入者に対し1台のV―ONUを貸与する。

2 V―ONUの貸与を受けた者は、次の義務を負うものとする。

(1) 貸与されたV―ONUを入質し、他人に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) V―ONUを分解し、又は故意に破損する行為を行わないこと。

(3) 故意又は過失により、V―ONUを滅失し、又は損傷したときは、原形復旧に要する費用を負担すること。

(高速情報通信網の保全)

第17条 加入者等は、利用家屋内外の通信設備及び放送設備に異常を発見したときは、自営回線及び自営端末装置に故障のないことを確認し、速やかにその状況を村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の届出を受けたときは、村が設置及び管理する通信設備及び放送設備の調査を速やかに行い、必要な措置を講じなければならない。

3 加入者等は、宅内設備の善良な管理に努めるものとし、みだりに当該宅内設備にその他の機器を付加し、又は改造する等の行為をしてはならない。

4 高速情報通信網の補修に要する経費は、第13条第1項に規定する管理区分に応じて、それぞれに定める者が負担する。ただし、天災その他不可抗力による故障など、村長が加入者等の管理責任を越えると認めるときは、この限りではない。

(加入者の脱退)

第18条 加入者が脱退しようとするときは、村長に届け出なければならない。この場合において、第10条に規定するサービス利用料に未納金があるときは、届出と同時にこれを納付しなければならない。

2 前項の脱退の届出をしたときは、加入者は貸与された設備を直ちに村長に返還しなければならない。

3 脱退の日は、第1項の届出のあった日とする。ただし、災害その他やむを得ない事情により届出が遅延した場合又は特に村長が認める場合は、この限りではない。

(サービスの提供の休止等)

第19条 加入者等は、サービスの提供の休止を受けたいとき又は再度サービスの提供を受けようとするときは、村長に届け出なければならない。

(無断使用の禁止)

第20条 加入者等は、電磁的記録媒体又は有線、無線その他の経路によりサービス提供内容等を第三者に提供してはならない。

(サービス提供の停止及び加入の取消し)

第21条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの提供を停止し、又は加入の承認を取り消すことができる。

(1) 加入者等がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 公益の確保のため、特に必要があるとき。

(3) 加入者等が設備を故意に破損したとき。

(4) 加入者等が、3月以上にわたりサービス利用料を納付しないとき。ただし、納付が確認された翌日より停止を取り消す。

(5) 前号に掲げる場合のほか、加入者等が事業遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

2 前項の規定により加入者等に損害が生じることがあっても、村長はその責任を負わない。

3 村長は、第1項の規定によりサービスの提供を停止し、又は加入を取り消したときは、D―ONU及びV―ONUと自営回線とを切り離すものとする。

(引込み設備等の移転及び変更)

第22条 加入者は、加入者家屋に敷設する引込設備等を移転し、又は変更する必要が生じたときは、村長にその旨を届け出て承認を受けなければならない。

2 前項に規定する移転又は変更に要する費用は、加入者の負担とする。

(加入者の変更の届出)

第23条 加入者に変更があったときは、当該変更に係る当事者は、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、新たに加入者になったものは、従前の加入者の地位を継承するものとする。

(広告・宣伝通信)

第24条 村長は、公益上又は通信事業運営上支障のない範囲で、情報告知端末機を利用して広告及び宣伝を通信することができる。

2 情報告知端末機を利用して広告・宣伝通信を自己の営利のために行おうとする者は、通信事項を記載し、若しくはデータ化し、申し込むものとする。

3 前項に定める広告・宣伝手数料は、村長が別に定める額とし、申込みの際に納付しなければならない。

(免責事項)

第25条 村長は、天災、事変その他村の責任に帰することができない理由により業務の停止があっても、このことにより生じる損害については、賠償しないものとする。

(損害賠償)

第26条 故意又は過失により高速情報通信網に損害を与えた者は、原形復旧等に要する費用及びこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(過料)

第27条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) この条例に規定する手続を経ないで、利用家屋内外での引込工事及び宅内工事を依頼した者並びに施工した者

(2) 悪意をもって不正な機器を使用した者

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例に違反した者

(サービス利用料を免れた者に対する過料)

第28条 村長は、詐欺その他不正行為により、第10条に規定するサービス利用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第9条関係)

加入負担金の額(税込)

区分

基準

金額

通信サービス

(1回線につき)

放送サービス

一般加入

一般世帯・事業所等

50,000円

*令和6年4月1日以降は無料

20,000円

*令和6年4月1日以降は無料

公共加入

公の施設・村が設置する公の施設以外の公的施設

別表2(第10条関係)

サービス利用料の額(税込)

区分

基準

金額

通信サービス

(1回線につき)

放送サービス

一般加入

一般世帯・事業所等

月額1,500円

年額3,000円

公共加入

公の施設・村が設置する公の施設以外の公的施設

青木村高速情報通信網の設置及び管理運営に関する条例

平成22年3月25日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11章 公営企業/第2節 その他
沿革情報
平成22年3月25日 条例第3号
平成24年3月15日 条例第2号
令和6年3月14日 条例第6号