○青木村公共下水道審議会条例
平成13年9月17日
条例第22号
(設置)
第1条 公共下水道事業の円滑な運営を図るため、青木村公共下水道審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 青木村公共下水道条例(平成7年青木村条例第16号)第15条に規定する使用料の改定に関すること。
(2) その他村長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから必要の都度村長が任命する。
(1) 知識経験のある者 2人以内
(2) 受益者の代表 6人以内
(3) その他村長が特に必要と認める者 2人以内
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月12日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。