○青木村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する規則

平成18年6月13日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、青木村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年青木村条例第17号。以下「条例」という。)第33条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第3条 条例第7条第1項の規定による入居の申込みは、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の入居申込書を提出するときは、当該申込人及び同居親族全員について、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 納税証明書

(3) 所得証明書その他収入状況を証明する書類

(4) その他村長が必要と認める書類

(入居の決定)

第4条 条例第7条第2項の規定による入居決定の通知は、特定公共賃貸住宅入居許可書(様式第2号)により行うものとする。

(入居の手続等)

第5条 条例第10条第1項第1号に規定する誓約書は、特定公共賃貸住宅入居誓約書(様式第3号)によるものとする。

(同居の承認)

第6条 条例第11条の規定による申出は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第4号)によるものとする。

(入居の継承)

第7条 条例第12条の規定による申出は、特定公共賃貸住宅入居権利承継承認申請書(様式第5号)によるものとする。

(家賃の決定)

第8条 条例第13条第1項の規定による家賃は、別表のとおりとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第9条 条例第14条の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅家賃(割増賃料)減免(徴収猶予)申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(敷金の額)

第10条 条例第17条第1項に規定する敷金の額は、入居の際の家賃の3箇月分に相当する額とする。

(敷金の還付)

第11条 条例第17条第2項の敷金の還付は、請求に基づいて行うものとする。

2 前項の規定による還付の請求は、特定公共賃貸住宅敷金還付請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(滅失又は毀損の届出)

第12条 入居者は、条例第21条の規定により、自己の責めに帰すべき理由によって住宅を滅失し、又は、毀損したときは、特定公共賃貸住宅滅失(毀損)(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(一部用途変更の承認)

第13条 条例第25条の規定により承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅一部用途変更承認申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(増築等の承認)

第14条 条例第26条第1項の規定により承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替(増築)承認申請書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

(明渡しの届出)

第15条 条例第27条第1項の規定による届出は、特定公共賃貸住宅明渡届書(様式第11号)によるものとする。

(明渡しの請求)

第16条 条例第28条第1項第7号の規定により村長が必要と認めるときは、若者住宅条例第23条第1項の規定を準用する。

(住宅監理員等の身分証)

第17条 条例第30条第3項に規定する住宅監理員等の身分を示す証票は、住宅監理員証(様式第12号)又は特定公共賃貸住宅指定検査員証(様式第13号)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

青木村特定公共賃貸住宅家賃一覧表

団地名

建設年度

戸数

種類構造別

家賃

舞台団地

平成17年度

8

鉄筋コンクリート造2階建

45,000円

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青木村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する規則

平成18年6月13日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)