○青木村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例
平成18年6月13日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)に定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 特定公共賃貸住宅 村が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(設置)
第3条 村は、特定公共賃貸住宅(以下「特公賃住宅」という。)を設置する。
2 特公賃住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(入居者の公募の方法)
第4条 村長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 村役場、その他村の区域内の適当な場所における掲示
(2) 広報
(3) 情報告知端末機等
2 前項の公募に当たっては、村長は特公賃住宅の建設場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 村長は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事由に係る者については公募を行わず、特公賃住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 公営住宅立替事業による公営住宅の除去
(3) 青木村営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年青木村条例第14号。以下「村住条例」という。)に基づく収入超過者
(4) 村住条例に基づく高額所得者
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認可を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除去
(6) 同種の公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(入居者の資格)
第6条 特公賃住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。
(2) 158,000円以上の所得がある者であって、その所得が487,000円以下の者(当該所得が158,000円に満たない者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)であること。
(3) 現に村内に居住し、又は居住しようとする者で住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 国、地方税の完納者であること。
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 村長は、若者定住促進を図る上で必要があると認めたときは、前項各号に掲げるもののほか、入居の申込みができる者の満たすべき要件を別に定めることができる。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居資格のある者で特公賃住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)の中から特公賃住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第8条 入居申込者の数が入居させるべき特公賃住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選により入居者を選定するものとする。
2 村長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者については、省令第29条の規定により入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第9条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は、入居者が特公賃住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第10条 特公賃住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の所得を有する者で、村長が適当と認める連帯保証人の連署する誓約書を提出すること。
(2) 第17条の規定に基づき敷金を納付すること。
(同居の承認)
第11条 入居者は、当該特公賃住宅への入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、村長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第12条 特公賃住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において当該同居の親族が引き続き当該特公賃住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は、村長の定めるところにより、入居の承継について村長の承認を得なければならない。
(家賃の決定及び変更)
第13条 特公賃住宅の家賃は、近傍同種の民間賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう村長が定めるものとする。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特公賃住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 特公賃住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
3 村長は、若者定住促進を図る上で特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、家賃を決定し、又は変更できるものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第14条 村長は、入居者が次に掲げる特別な事情がある場合において、必要があると認めるときは、当該入居者が納付すべき家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予することができる。
(1) 入居者又は同居者が地震、暴風雨、洪水、火災等の災害により著しい損害を受けたとき。
(2) その他村長が特別な事情があると認めるとき。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(督促手数料)
第16条 家賃を納期限までに納付しない者があるときは、督促状を発して督促する。
2 督促状を発行した場合には、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。
(敷金)
第17条 村長は、入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
3 敷金には、利子を付けないものとする。
(敷金の運用等)
第18条 村長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。
(修繕の実施及び費用の負担)
第19条 村長は、特公賃住宅の修繕(畳の表替え、障子紙の張替え、ふすま紙の張替え、給水栓の取替等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、村長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める費用
(入居者の保管義務)
第21条 入居者は特公賃住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、特公賃住宅が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第23条 入居者が特公賃住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第24条 入居者は、特公賃住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第25条 入居者は、特公賃住宅を居住以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該特公賃住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第26条 入居者は、特公賃住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りではない。
2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特公賃住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
(住宅の検査及び原状回復)
第27条 入居者は、特公賃住宅を明け渡そうとするときは、1箇月前までに村長に届け出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、特公賃住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特公賃住宅を原状回復しなければならない。
(住宅の明渡請求)
第28条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特公賃住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。
(3) 当該特公賃住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 正当な事由によらないで、15日以上特公賃住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が若者定住促進を図る上で必要と認めるとき。
2 前項の規定に基づき特公賃住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特公賃住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、村長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(住宅監理員及び管理人)
第29条 特公賃住宅及び共同施設の管理に関する事務を行い、特公賃住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導をするため、住宅監理員を置く。
2 住宅監理員は、村長が村吏員のうちから3人以内の範囲において任命する。
3 村長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。
4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第30条 村長は、特公賃住宅の管理上必要があると認めたときは、住宅監理員若しくは村長の指定した者に特公賃住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特公賃住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特公賃住宅の入居者の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(協力依頼)
第31条 村長は、この条例の規定に基づき、特公賃住宅に入居し、若しくは同居しようとする者又は特公賃住宅の入居決定者、入居者若しくは同居者が暴力団員でないことを確認するため必要があると認めたときは、関係機関に対し、それらの者に関する情報の提供をし、又は提供を求め、その他必要な協力を求めることができる。
(罰則)
第32条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第33条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
舞台団地 | 青木村大字田沢字舞台3393番地1 |
森第二団地 | 青木村大字当郷字森123番地4 |