○青木村営住宅設置及び管理に関する規則

平成3年10月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、青木村営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年青木村条例第14号。以下「条例」という。)第34条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居許可の申請)

第2条 条例第6条第1項に規定する村営住宅の入居申請は、村営住宅入居申込書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の入居申込書を提出するときは、当該申込人及び同居家族が給与所得者である場合は、給与支払者の所得証明書(様式第2号)、その他の所得者にあっては所得に関する証明を添付しなければならない。

(入居許可書の交付)

第3条 条例第6条第2項の規定により入居者を決定したときは、村営住宅入居許可書(様式第3号)を交付する。

2 入居を許可した場合は、直ちに村営住宅管理台帳(様式第4号)に登載するものとする。

(入居の誓約書及び入居指定日変更申請書)

第4条 条例第9条第1項第1号に規定する誓約書は、村営住宅入居誓約書(様式第5号)によるものとする。

2 連帯保証人の死亡その他の理由により連帯保証人を変更しようとするときは、村営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第5号1)を村長に提出し、その承認を得なければならない。

3 条例第9条第2項の規定による申出は、村営住宅入居指定日に入居できない申出書(様式第6号)によるものとする。

(権利の承継申請書)

第5条 条例第10条の規定による入居の権利の申請は、村営住宅入居権利承継承認申請書(様式第7号)によるものとする。

(家賃の減免申請書)

第6条 条例第12条の規定により、家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、村営住宅家賃(割増賃料)減免(徴収猶予)申請書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(敷金の額)

第7条 条例第16条第1項に規定する敷金の額は、入居の際の家賃の3箇月分に相当する額とする。

(敷金の還付請求書)

第8条 条例第16条第2項の敷金の還付は、請求に基づいて行うものとする。

2 前項の規定による還付の請求は、村営住宅敷金還付請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(滅失又は毀損の届出)

第9条 入居者は、条例第18条の規定により、自己の責に帰すべき理由によって住宅を滅失し、又は毀損したときは、村営住宅滅失(毀損)(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

第10条 入居者は、条例第20条第21条第22条の規定により村営住宅の禁止に関する次の各号に掲げる事項の承認を受けようとするときは、それぞれ当該各号に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 村営住宅に新たに同居させようとする者があるときは、村営住宅同居承認申請書(様式第11号)

(2) 村営住宅を住宅以外の用途に変更しようとするときは、村営住宅一部用途変更承認申請書(様式第12号)

(3) 村営住宅を模様替えし、又は増築しようとするときは、村営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第13号)

(収入に関する決定通知及び報告)

第11条 条例第11条の2第2項に規定する収入に関する通知及び第24条第1項に規定する高額所得者に対する通知は、村営住宅入居者収入決定書(様式第14号)によるものとする。

2 条例第11条の2第2項に規定する収入に関する報告は、村営住宅入居者収入報告書(様式第15号)によるものとする。この場合において、当該報告書には、収入状況を証明する書類を添付しなければならない。

3 条例第11条の2第3項に規定する意見の申出は、村営住宅収入基準超過認定(変更認定)更正意見申出書(様式第16号)によるものとする。

4 条例第11条の2第4項に規定する決定の更正は、村営住宅収入基準超過認定更正通知書(様式第17号)によるものとする。

5 条例第11条の2第4項に規定する収入超過認定の変更申請は、収入基準超過変更認定申請書(様式第18号)によるものとする。この場合において、当該申請書には、収入状況を証明する書類又は収入状況変動の書類又は収入状況変動の事実を証明する書類を添付しなければならない。

(高額所得者に対する明渡通知等)

第12条 条例第25条第1項に規定する高額所得者に対する明渡通知は、村営住宅明渡通知書(様式第19号)によるものとする。

2 条例第25条第3項に規定する明渡期限の延長の申出は、村営住宅明渡期限延長申請書(様式第20号)によるものとする。この場合において、当該申請書には、期限延長の理由を証明する書類を添付しなければならない。

(建替事業による明渡通知)

第13条 条例第27条第1項に規定する建替事業による明渡通知は、村営住宅明渡通知書(様式第21号)によるものとする。

(新たに建設される村営住宅への入居の申請)

第14条 条例第27条第1項の規定により村営住宅を明け渡した者で、新たに建設される村営住宅への入居を希望するものは、村営住宅を明け渡した日の翌日から起算して30日以内に村営住宅継続入居申込書(様式第22号)を提出しなければならない。

(明渡しの届出)

第15条 条例第29条に規定する村営住宅の明渡しの届出は、村営住宅明渡届書(様式第23号)によるものとする。

(住宅監理員等の身分証)

第16条 条例第31条第3項に規定する住宅監理員等の身分を示す証票は、住宅監理員証(様式第24号)又は村営住宅指定検査員証(様式第25号)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青木村営住宅設置及び管理に関する規則別表第1の規定は、当該住宅に係る青木村下水道条例(平成7年青木村条例第16号)第13条第1項に規定する公共下水道の使用を開始する旨の届出が受理された日の属する月の翌月(以下「適用月」という。)から適用し、適用月前までの間については、なお、従前の例による。

(平成19年2月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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青木村営住宅設置及び管理に関する規則

平成3年10月1日 規則第2号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9章 産業、土木
沿革情報
平成3年10月1日 規則第2号
平成7年12月27日 規則第6号
平成19年2月23日 規則第2号
令和2年4月1日 規則第12号
令和3年7月1日 規則第7号