○青木村営住宅設置及び管理に関する規則
平成3年10月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、青木村営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年青木村条例第14号。以下「条例」という。)第34条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 入居を許可した場合は、直ちに村営住宅管理台帳(様式第4号)に登載するものとする。
(入居の誓約書及び入居指定日変更申請書)
第4条 条例第9条第1項第1号に規定する誓約書は、村営住宅入居誓約書(様式第5号)によるものとする。
2 連帯保証人の死亡その他の理由により連帯保証人を変更しようとするときは、村営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第5号1)を村長に提出し、その承認を得なければならない。
(敷金の額)
第7条 条例第16条第1項に規定する敷金の額は、入居の際の家賃の3箇月分に相当する額とする。
(敷金の還付請求書)
第8条 条例第16条第2項の敷金の還付は、請求に基づいて行うものとする。
(1) 村営住宅に新たに同居させようとする者があるときは、村営住宅同居承認申請書(様式第11号)
(2) 村営住宅を住宅以外の用途に変更しようとするときは、村営住宅一部用途変更承認申請書(様式第12号)
(3) 村営住宅を模様替えし、又は増築しようとするときは、村営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第13号)
(収入に関する決定通知及び報告)
第11条 条例第11条の2第2項に規定する収入に関する通知及び第24条第1項に規定する高額所得者に対する通知は、村営住宅入居者収入決定書(様式第14号)によるものとする。
2 条例第11条の2第2項に規定する収入に関する報告は、村営住宅入居者収入報告書(様式第15号)によるものとする。この場合において、当該報告書には、収入状況を証明する書類を添付しなければならない。
3 条例第11条の2第3項に規定する意見の申出は、村営住宅収入基準超過認定(変更認定)更正意見申出書(様式第16号)によるものとする。
4 条例第11条の2第4項に規定する決定の更正は、村営住宅収入基準超過認定更正通知書(様式第17号)によるものとする。
5 条例第11条の2第4項に規定する収入超過認定の変更申請は、収入基準超過変更認定申請書(様式第18号)によるものとする。この場合において、当該申請書には、収入状況を証明する書類又は収入状況変動の書類又は収入状況変動の事実を証明する書類を添付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月27日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青木村営住宅設置及び管理に関する規則別表第1の規定は、当該住宅に係る青木村下水道条例(平成7年青木村条例第16号)第13条第1項に規定する公共下水道の使用を開始する旨の届出が受理された日の属する月の翌月(以下「適用月」という。)から適用し、適用月前までの間については、なお、従前の例による。
附則(平成19年2月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。