○青木村営住宅設置及び管理に関する条例

平成9年12月12日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定に基づき、村営住宅の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 村営住宅 村が法により国の補助を受けて建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する児童遊園、集会所等をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 住宅監理員 法第33条第1項の規定により村長が任命する者をいう。

(設置、名称等)

第2条の2 住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸するため、村営住宅を設置する。

2 村営住宅等の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(村営住宅及び共同施設の整備基準)

第2条の3 法第5条第1項及び第2項の規定する村営住宅及び共同施設(以下「村営住宅等」という。)の整備基準は、次条から第2条の19までに定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第2条の4 村営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第2条の5 村営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第2条の6 村営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(地域材の利用)

第2条の7 村営住宅等の建設に当たっては、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)の趣旨に基づき、地域材(県内で素材生産された木材をいう。)の使用に努めなければならない。

(位置の選定)

第2条の8 村営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第2条の9 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第2条の10 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第2条の11 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第2条の12 村営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 村営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 村営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第2条の13 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第2条の14 村営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第2条の15 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第2条の16 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第2条の17 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第2条の18 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第2条の19 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(入居者の公募の方法)

第3条 村長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 村役場、その他村の区域内の適当な場所における掲示

(2) 広報

(3) 情報告知端末機等

2 前項の公募に当たっては、村長は村営住宅の建設場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 村長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、村営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 公営住宅建替事業による公営住宅の除去

(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条の規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除去

(4) 同種の公営住宅の入居者が相互に入れかわることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第5条 村営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備するとみなされる者にあっては第3号及び第5号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに定める金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして次に掲げるものである場合 259,000円(改良住宅にあっては、139,000円)

(ア) 入居者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族に次項第2号(同号イに該当する者にあっては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第4号まで、第6号又は第7号に該当する者がある場合

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、現に同居し、又は同居しようとする親族のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 現に同居し、又は同居しようとする親族に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

 村営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において村長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 259,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円(改良住宅にあっては、114,000円)

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 国、地方税の完納者であること。

(5) 入居者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する老人、身体障害者その他の特に住居の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められるものを除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまで掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度である者

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力等防止法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当する者

 配偶者暴力等防止法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力等防止法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力等防止法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) 災害その他やむを得ない理由により村長が特に必要と認める者

3 村長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居者資格の特例)

第5条の2 村営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による村営住宅の用途の廃止により、当該村営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い、他の村営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号(第5号を除く。)に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる村営住宅の入居者は、同項各号(同項に規定する老人等にあっては、同項第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居資格のある者で村営住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を村営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき村営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次に掲げる者について行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模又は間どりと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に住居を余儀なくされている者、又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 村長は、前項各号に該当する入居申込者の数が入居させるべき村営住宅の戸数を著しく超える場合においては、公開抽せんによって入居させるべき村営住宅戸数の1.5倍までに相当する入居申込者を抽出する。

3 村長は、前項の規定によって抽出した者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いが高い者から入居者を決定する。

4 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。

5 村長は、第1項に規定する者のうち、第4条に規定する事由に係る者、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人又は身体障害者で、村長が定める要件を備えているもの及び村長が定める基準の収入を有する低額所得者で、速やかに村営住宅に入居することを必要としているものについては、第2項から前項までの規定にかかわらず、村が割当をした村営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第8条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 村長は、入居決定者が村営住宅に入居していないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第9条 村営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 村内に居住し、かつ入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める保証人の連署する誓約書を提出すること。

(2) 第16条の規定により敷金を納付すること。

2 村営住宅の入居決定者が止むを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 村長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による誓約書に保証人の連署を必要としないこととし、又は同項第2号に規定する敷金の減免若しくは徴収の猶予をすることができる。

4 村長は、村営住宅に入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、村営住宅入居の決定を取り消すことができる。

5 村長は、村営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに村営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(同居の承認)

第9条の2 村営住宅の入居者は、当該村営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施工規則第10条で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第10条 村営住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退居した場合において当該同居の親族が引き続き当該村営住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は、村長の定めるところにより、入居の承継について村長の承認を得なければならない。

2 村長は、前項の規定により引き続き居住を希望する者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第11条 村営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第5項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、令第2条の規定により算出した額とする。ただし、当該収入の申告がない場合において、法第34条の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該村営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 村長は入居者(公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条各号に掲げる者に限る。)前項に規定する収入の申告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の毎月の家賃を、毎年度、同規則第9条に定める方法により把握した当該入居者の収入に応じ、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第2条の規定により算出した額とすることができる。

3 村長は、前2項に規定する家賃の額を、入居者に通知するものとする。

4 令第2条第1項第4号に掲げる数値は、村長が定める。

5 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条の規定により算出した額とする。

(収入の申告等)

第11条の2 入居者は、毎年度、村長に対し、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法により、収入の申告をしなければならない。

2 村長は、前項の規定による収入の申告に基づき、入居者の収入を認定し、当該収入を入居者に通知するものとする。ただし、前条第2項の規定により収入を把握した場合にあっては、把握した収入を入居者の収入として認定し、当該収入を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、村長の定めるところにより、前項の規定による認定に対して、意見を申し出ることができる。

4 村長は、前項の意見の内容が相当と認められるときは、第2項の規定により認定した収入を更正し、更正後の収入を入居者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第12条 村長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定める減免基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者(第5条第1項第1号に規定する親族を含む。以下この条及び第25条第3項において同様とする。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

第13条 削除

(家賃の納付)

第14条 家賃は、第9条第5項の入居可能日から村営住宅を明け渡した日(第25条第1項又は第27条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第29条による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第28条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促手数料)

第15条 家賃を納期限までに納付しない者があるときは、督促状を発して督促する。

2 督促状を発行した場合には、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。

(敷金)

第16条 村営住宅に入居を許可された者は、3月分の家賃に相当する金額の範囲内において村長が定める額の敷金を納めなければならない。

2 敷金は、入居者が住宅を明け渡すときに還付する。この場合において、入居者に未納の家賃、第18条に規定する修繕に要する費用若しくは損害賠償金又はこれらに係る延滞金があるときは、敷金のうちからこれを控除して還付するものとする。

3 敷金には、利子を付けないものとする。

(敷金等の運用)

第17条 村長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

2 入居者の責に帰すべき事由によって村が費用を負担すべき部分の修繕の必要が生じたときは、入居者は村長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の保管義務)

第19条 入居者は、当該村営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

第20条 入居者は、村営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該村営住宅の一部を他の者に貸すことができる。

第21条 入居者は、村営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該村営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第22条 入居者は、村営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第22条の2 村長は、毎年度、第11条の2第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、村営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 村長は、第11条の2第2項の規定により認定した村営住宅(改良住宅を除く。)の入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が村営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(収入超過者の家賃)

第23条 法第28条第1項の規定に該当する入居者が引き続き当該村営住宅に入居しているときは、当該村営住宅の毎月の家賃は、第11条第1項及び第2項の規定にかかわらず、毎年度、令第8条第2項(同条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定により算出した額とする。

2 第11条第3項の規定は、前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する通知等)

第24条 村長は、村営住宅に入居している期間が引き続き5年以上である入居者であって、当該入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する収入の基準を超えるもの(次条及び第25条の2において「高額所得者」という。)に対しては、その旨を通知するものとする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第25条 村長は、前条の規定による通知をした高額所得者に対し、期限を定めて当該村営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該請求を受けた者は、村長の定めるところにより、同項の期限として定められた日から明け渡した日までの家賃相当額の損害賠償金を納付しなければならない。

3 村長は、第1項の規定による請求を受けた者が次に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者の家賃等)

第25条の2 高額所得者が引き続き当該村営住宅に入居しているときは、当該村営住宅の毎月の家賃は、第11条第1項及び第2項並びに第23条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 前条第1項の規定による明渡し請求を受けた高額所得者は、同項の期限が到来しても村営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を納めなければならない。

3 第11条第3項の規定は第1項の家賃について、第11条第3項第12条及び第14条第2項の規定は、前項の金銭について、それぞれ準用する。

(収入状況の報告の請求等)

第26条 村長は、第12条の規定による家賃の減免又は徴収猶予、第25条の規定による高額所得者に対する明渡請求等の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 村長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

3 村長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第27条 村長は、村営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する村営住宅を除去するため必要と認めるときは、当該除去しようとする村営住宅の入居者に対して期限を定めてその明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該村営住宅を明け渡さなければならない。この場合においては、第25条第2項後段の規定を準用する。

3 前項の規定により明渡しをした者が、新たに整備される村営住宅に入居を希望するときは、30日以内に村長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(建替事業等に係る家賃の特例)

第27条の2 村長は、法第40条第1項の規定により入居者を新たに整備された村営住宅に入居させる場合又は法第44条第3項の規定による村営住宅の用途の廃止による村営住宅の除去に伴い当該村営住宅の入居者を他の村営住宅に入居させる場合において、新たに入居する村営住宅の家賃が従前の村営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第11条第1項若しくは第2項第23条第1項又は第25条の2第1項の規定にかかわらず、令第12条の規定により、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第28条 入居者は、当該村営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに村長に届け出て、住宅監理員又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第22条第1項の規定により村営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第29条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該村営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該村営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上村営住宅を使用しないとき。

(5) 第19条から第22条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により村営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は村長の定めるところにより明渡しの請求を受けた翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(住宅監理員及び管理人)

第30条 法第33条第1項の規定に基づき、青木村営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、村営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、住宅監理員を置く。

2 住宅監理員は、村長が村吏員のうちから3人以内の範囲において任命する。

3 村長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項の規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第31条 村長は、村営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは村長の指定した者に村営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している村営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該村営住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(協力依頼)

第32条 村長は、この条例の規定に基づき、村営住宅に入居し、若しくは同居しようとする者又は村営住宅の入居決定者、入居者若しくは同居者が暴力団員でないことを確認するため必要があると認めたときは、関係機関に対し、それらの者に関する情報の提供をし、又は提供を求め、その他必要な協力を求めることができる。

(罰則)

第33条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第34条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の青木村営住宅設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて設置された村営住宅については、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の青木村営住宅設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条、第11条から第13条まで、第15条第22条から第24条の2までの規定は適用せず、改正前の条例第5条、第11条から第13条まで、第15条第22条から第26条までの規定は、なおその効力を有する。

3 改正後の条例第11条第1項第22条第1項又は第24条の2第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、改正後の条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において現に附則第2項の村営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る改正後の条例第11条第1項の規定による家賃の額(改正後の条例第12条の規定により減額された場合にあっては、その減額後の額。以下この項において同じ。)が改正前の条例第11条の規定による家賃の額(改正前の条例第12条の規定により減額された場合にあっては、その減額後の額。以下この項において同じ。)を超える場合にあっては改正後の条例第11条第1項の規定による家賃の額から改正前の条例第11条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第11条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る改正後の条例第22条第1項又は第24条の2第1項の規定による家賃の額(改正後の条例第12条の規定により減額された場合にあっては、その減額後の額。以下この項において同じ。)が改正前の条例第11条の規定による家賃の額に改正前の条例第25条第2項の規定による割増賃料の額(同条第3項の規定により準用する改正前の条例第12条の規定により減額された場合にあっては、その減額後の額。以下この項において同じ。)を加えて得た額を超える場合にあっては改正後の条例第22条第1項又は第24条の2第1項の規定による家賃の額から改正前の条例第11条の規定による家賃の額及び改正前の条例第25条第2項の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第11条の規定による家賃の額及び改正前の条例第25条第2項の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に改正前の条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成10年3月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月16日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成12年12月13日条例第32号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年9月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月14日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月15日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条の2関係)

名称

位置

青木中央団地

青木村大字田沢35番地1

同所 37番地1

同所 38番地1

同所 47番地2

同所 47番地3

同所 47番地4

同所 48番地2

柿ノ木団地

大字田沢54番地2

青木団地

大字田沢156番地

森団地

大字当郷113番地5

同所 113番地8

青木村営住宅設置及び管理に関する条例

平成9年12月12日 条例第14号

(平成30年3月16日施行)

体系情報
第9章 産業、土木
沿革情報
平成9年12月12日 条例第14号
平成10年3月17日 条例第19号
平成12年3月16日 条例第6号
平成12年12月13日 条例第32号
平成15年9月18日 条例第20号
平成16年12月14日 条例第21号
平成22年3月25日 条例第8号
平成24年3月15日 条例第4号
平成25年3月12日 条例第2号
平成27年3月18日 条例第6号
平成30年3月16日 条例第17号