○青木村土地開発公社業務方法書
昭和50年3月29日
(業務の執行)
第1条 青木村土地開発公社(以下「公社」という。)の業務の執行については、法令及び定款の定めるところによるほか、この業務方法書の定めるところによる。
(業務運営の基本方針)
第2条 公社は、業務を執行するに当たっては、業務の公共性を勘案しつつ総合的かつ効率的な運営を図り、経営の合理化に努めるものとする。
(土地の取得)
第3条 公社は、土地需要等から見て、緊急度の高い土地から順次取得するものとする。
(土地の管理)
第4条 公社は、取得した土地を常に良好な状態に維持し、最も有効かつ適切な利用を確保することができるよう管理するものとする。
(土地の処分)
第5条 公社は原則として取得した土地を青木村の計画に基づき処理するものとする。
(土地の取得価格)
第6条 公社が取得する土地の価格については、地価公示法(昭和44年法律第49号)第6条の規定による公示価格に準じ、適正な価格によるものとする。
(土地の処分価格)
第7条 公社が処分する土地の価格については、原則として土地の購入価格に取得又は管理等に要した経費及び借入金に係る利子等を加えたものを基準とするものとする。
(代金の支払の時期)
第8条 公社が登記を要する土地を取得したときは、その登記が完了した後でなければ、代金を支払うことができない。ただし、理事長が前金払を認めたときはこの限りでない。
(所有権の移転時期)
第9条 公社が土地の処分の相手方に所有権を移転する時期は、原則としてその代金の全部の受領が完了したときとするものとする。
(業務の委託)
第10条 公社は、青木村土地開発公社定款(昭和48年青木村土地開発公社定款第1号)第18条第2項に規定する業務の委託を受けたときは、受託契約の定めるところによりその業務に要する費用を委託者に負担させるものとする。
(業務の運営に関する細則)
第11条 公社は、業務の運営に関して必要な事項は、定款及びこの業務方法書に定めるもののほか、規程の定めるところによるものとする。
附則
この業務方法書は、理事会の議決のあった日から施行する。