○青木村土地開発公社定款
昭和48年9月27日
定款第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得・管理・処分等を行なうことにより、青木村の秩序ある整備と村民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この土地開発公社は、青木村土地開発公社(以下「公社」という。)と称する。
(設立団体)
第3条 公社の設立団体は、青木村とする。
(事務所の所在地)
第4条 公社は、事務所を長野県小県郡青木村大字田沢111番地青木村役場内に置く。
(公告の方法)
第5条 公社の公告は、青木村公告条例(昭和29年条例第1号)に規定する掲示場に掲示して行う。
第2章 役員及び職員
第1節 役員及び職員
(役員)
第6条 公社に、次の役員を置く。
(1) 理事 4人以上8人以内
(2) 監事 2人
2 理事のうち、1人を常務理事とする。
(役員の職務及び権限)
第7条 理事長は、公社を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、公社の業務を掌理し、理事長に事故あるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐して、公社の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故あるときは、その職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときは、その職務を行う。
4 理事は公社の業務を掌理する。
5 監事は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第16条第8項の職務を行う。
(役員の任命)
第8条 理事及び監事は、青木村長が任命する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選により決定する。
3 会計業務は、青木村会計管理者をもってあてる。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員の任期が満了した場合に、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行なうものとする。
(役員の兼任の禁止)
第10条 理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。
(事務局)
第11条 公社に、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には事務局長、その他必要な職員を置き、理事長が任免する。
3 職員は、理事長の定めた職務に従事する。
(常任の役員及び職員の兼職禁止)
第12条 公社の常任の役員及び職員は、理事長の許可を受けなければ営利を目的とする団体の役員となり、又はみずから営利事業に従事してはならない。
第2節 理事会
(設置及び構成)
第13条 公社に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(招集)
第14条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、これを招集する。
2 理事の5分の1以上の者、又は監事から会議の目的たる事項を記載した書面を附して請求があったときは、理事長は理事会を招集しなければならない。
(理事会の議事)
第15条 理事会の議長は、理事長をもってこれにあてる。
2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項についてのみ、書面を以って表決し、又は他の理事に委任することができる。この場合は、出席したものとみなす。
4 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の議決事項)
第16条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 業務方法書の制定又は変更
(3) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画
(4) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書及び事業報告書
(5) 規程の制定又は改正若しくは廃止
(6) 規程により理事会の権限に属せしめられた事項
(7) その他公社の運営上、理事長が重要と認める事項
(議事録)
第17条 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 理事の現在員数
(3) 出席理事の氏名
(4) 議事の経過の概要及びその結果
2 議事録には、議長のほか出席理事のうちから選出された2人以上の理事が署名押印しなければならない。
第3章 業務及びその執行
(業務の範囲)
第18条 この土地開発公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
イ 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
ロ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
ハ 公営企業の用に供する土地
ニ 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
ホ 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
ヘ 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地
(2) 住宅用地の造成事業並びに港湾整備事業(埋立事業に限る。)並びに地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地及び流通業務団地の造成事業を行うこと。
(3) 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行う。
(2) 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行うこと。
(業務方法書)
第19条 この公社の業務の執行に関し、必要な事項はこの定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。
第4章 基本財産の額・その他資産及び会計
(資産)
第20条 公社の資産は、基本財産とする。
2 この公社の基本財産の額は、300万円とし、青木村が出資する。
3 基本財産は、安全かつ確実な方法により管理するものとし、これをとりくずし、又は担保に供してはならない。
(事業年度)
第21条 公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予算の作成)
第22条 公社は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度開始前に青木村長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(財務諸表)
第23条 公社は、毎事業年度の終了後2箇月以内に財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て青木村長に提出しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第24条 公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は準備金として整理しなければならない。
2 公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(余裕金の運用)
第25条 公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(1) 国債又は、地方債の取得
(2) 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
第5章 雑則
(解散)
第26条 公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の者の同意を得たうえ、青木村議会の議決を経て、長野県知事の許可を受けたときに解散する。
2 公社が解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときは、この残余財産は、青木村に帰属する。
(規程への委任)
第27条 公社の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、規程の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この定款は、公社の設立の日から施行する。
(最初の役員の任期)
2 公社の最初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず青木村長が定める。
(最初の事業年度)
3 公社の最初の事業年度は、第21条の規定にかかわらず、この公社の設立の日から昭和50年3月31日までとする。
(最初の事業年度の予算等)
4 公社の最初の事業年度の予算、事業計画及び資産計画は第22条の規定にかかわらず、公社設立後遅滞なく青木村長の承認を受けなければならない。
附則(平成元年3月31日定款第1号)
この定款は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月1日定款第1号)
この定款は、平成11年9月27日から施行する。
附則(平成17年5月9日定款第1号)
この定款は、平成17年5月7日から施行する。
附則(平成19年5月25日定款第1号)
この定款は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日定款第1号)
この定款は、平成21年1月8日から施行する。
附則(平成25年9月13日定款第1号)
この定款は、平成25年11月5日から施行する。