○青木村中型店の小売商業活動の調整に関する条例施行規則

昭和58年3月17日

規則第1号

(設置者の届出)

第2条 条例第3条第1項に規定する届出をしようとする者は、中型小売店舗設置届出書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 中型小売店舗配置図

(3) 中型小売店舗平面図

(4) その他村長が必要と認める書類

(小売業者の届出)

第3条 条例第4条第1項に規定する届出をしようとする者は、中型小売店舗開設届出書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 中型小売店舗配置図

(3) 中型小売店舗平面図

(4) 売場配置図

(5) その他村長が必要と認める書類

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

青木村中型店の小売商業活動の調整に関する条例施行規則

昭和58年3月17日 規則第1号

(昭和58年3月17日施行)

体系情報
第9章 産業、土木
沿革情報
昭和58年3月17日 規則第1号