○青木村中型店の小売商業活動の調整に関する条例

昭和58年3月16日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、消費者の利益の保護に配慮しつつ、中型小売店舗における小売業の事業活動を調整することにより、その周辺の中小小売業の事業活動の機会を適正に確保し、小売業の正常な発達を図り、もって村民生活の健全なる発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 店舗面積 小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。以下同じ。)を営むための店舗の用に供される床面積をいう。

(2) 中型小売店舗 1の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以下のものをいう。この場合において、屋根、柱又は壁を共通にする建物(当該建物が公共の用に供される道路その他の施設によって2以上の部分に隔てられたそれぞれの部分)及び通路によって接続され、機能が一体となっている2以上の建物は、これを1の建物とし、その建物に附属建物があるときは、これを併せたものをもって1の建物とする。

(中型小売店舗設置者の届出)

第3条 中型小売店舗を設置(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより中型小売店舗となる場合を含む。以下同じ。)しようとする者(小売業を営むための店舗の用に供し、又は供させるため、その建物の一部を設置している者があるときは、その者を含む。以下同じ。)は、その建物が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築確認を受けなければならない場合は、その申請をしようとする日(建築確認を伴わない場合は、当該店舗の工事を始める日)の5月前までに、次に掲げる事項を村長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(2) 中型小売店舗の名称及び建設予定地又は所在地

(3) 中型小売店舗の延床面積、店舗面積及び構造

(4) 開店又は当該店舗となる予定日

(5) 入居又は入居予定の小売業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名並びに主な取扱商品

(6) 土地所有者の住所氏名

2 前項の規定による届出をした者は、同項第1号及び第2号に規定する事項を変更したときは、速やかにその旨を、同項第3号から第6号までに規定する事項を変更しようとするときは、変更する日の5月前までにその事項を村長に届け出なければならない。

(中型小売店舗小売業者の届出)

第4条 中型小売店舗において小売業を営もうとする者及び建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部又は一部の用途を変更することにより中型小売店舗となる建物において小売業を営んでいる者は、営業開始の日又は当該店舗となる日の2月前までに次に掲げる事項を村長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(2) 中型小売店舗の名称及び所在地

(3) 開店又は当該店舗となる予定日

(4) 店舗面積

(5) 主な取扱商品

(6) 閉店時刻及び休業日数

2 前項の規定による届出をした者は、同項第1号及び第2号に規定する事項を変更したときは、速やかにその旨を、同項第3号から第6号までに規定する事項を変更しようとするときは、変更する日の2月前までにその事項を村長に届け出なければならない。

(勧告)

第5条 村長は、第3条又は第4条の規定による届出があった場合は、商工会の意見を聴いて、その届出に係る中型小売店舗における事業活動がその周辺の小売業の事業活動に相当程度の影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、小売商業活動調整審議会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、その届出に係る次に掲げる事項を勧告することができる。

(1) 開店日を繰り下げ、又は店舗面積を削減すべきこと。

(2) 閉店時刻を繰り上げ、又は休業日数を増加すべきこと。

(3) その他営業及び施設に関し変更すべきこと。

2 審議会は、前項の規定により意見を聴かれた場合において、その意見を決定しようとするときは、必要に応じて商工会、農業協同組合、消費者又はその団体、小売業者又はその団体及び第3条又は第4条の規定による届出をした者の意見を聴くものとする。

(届出者の責務)

第6条 第3条又は第4条の規定による届出をした者は、当該小売店舗周辺の小売業の事業活動に与える影響を考慮し、誠意をもって問題の解決に努めるものとする。

(小売業者の責務)

第7条 小売業者は、常に消費者動向及び商業環境の変化に対応し、経営近代化に努めるものとする。

(指導、助言等)

第8条 村は、第1条の目的を達成するため、中型店の進出に伴う影響の調査・研究を行い、小売業者等の育成に関する基本方針を樹立し、小売業の発展及び近代化に寄与するための指導、助言等を行うものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

青木村中型店の小売商業活動の調整に関する条例

昭和58年3月16日 条例第1号

(昭和58年3月16日施行)